お答え申し上げます。 先ほども申しましたように、音声データの中身につきましては、非常に二人で一遍にお話をしたりして本人たちもきちんと確認はできていない、もちろん聞いておりますけれども、確認できていない状況でございますので、その個別の先方の御発言について、何かそれをもって特別なことということではなくて、ここで申し上げている特例というのは、大臣からも答弁申し上げましたが、特例処理について彼が特例と言っているということでございます。
お答え申し上げます。 先ほども申しましたように、音声データの中身につきましては、非常に二人で一遍にお話をしたりして本人たちもきちんと確認はできていない、もちろん聞いておりますけれども、確認できていない状況でございますので、その個別の先方の御発言について、何かそれをもって特別なことということではなくて、ここで申し上げている特例というのは、大臣からも答弁申し上げましたが、特例処理について彼が特例と言っているということでございます。
お答え申し上げます。 委員の御質問、またこれも現場でのそういう先方とうちの職員とのやり取りのお話でございまして、大臣というよりも私どもの方からお答えをさせていただきます。 この二枚のメールのやり取りにつきましても、これも本人に聞いてございます。本人によりますと、この文面、一年以上も前の文章で、これそのものは本人のところにも残っておりませんので詳細には覚えておりませんけれども、依頼に当たってのその文面の詳細までの記憶はないけれども、新たな埋設物への早急な対応を求める森友側の関係者に対し、大阪航空局で撤去費用の見積りの参考となる様々な資料を提出するようこちらから依頼をするというものでありますので、丁寧に挨拶をしようとしたものでは
別の委員会で御答弁もしてございますけれども、報道はもちろん承知してございますし、ただ報道についての一々のコメントもいたしませんが、本件、財務局から大阪航空局に撤去費用の見積りを依頼したところでございまして、先生御承知のとおり、貸付けのときに軟弱な地盤が当然認識されていたわけでございます。 したがいまして、売却時におきましても同様に地盤の状況に関する資料の提出を依頼したところでございますが、大阪航空局より見積もった撤去費用の見積りが提出されるとともに、地盤の状況に関しても業者から入手したボーリング調査の結果などの資料の提出を受けまして、これを不動産鑑定士に提示して私ども評価を依頼したところでございます。 地盤の状況に関する業者
今申し上げたところでございますけれども、私どもは大阪航空局にまず依頼をするわけですね。大阪航空局の方は、埋設物の撤去費を積算をします。それから、業者からもらった地盤に関する資料も持ちましたと。それをまとめて私ども近畿財務局に提出をするわけでございますが、今委員もおっしゃいましたように、まさに三階建てが前提なので高層建築のところは考慮されることはないのでございますが、近畿財務局から大阪航空局にその依頼を今しているところでございますので、先方から提出された資料について近畿財務局の段階において取捨選択するということはしないで、受け取ったものをそのまま不動産鑑定士に提出したということでございます。
お答えします。 今申しましたように、そういうものは考慮されることはないと考えていたところでございます。
今委員が入手したと言われている依頼書についてはまだ正式にお出しできる状況になっていないということでございますけれども、今委員がおっしゃった地盤の状況は、冒頭申し上げましたが、私ども、貸付けのときに森友学園側からボーリング調査を受け取っているわけでございまして、そこが、二十七年五月に締結をしました貸付契約においても、その結果を踏まえて賃料を算定し反映されていたところでございます。 したがいまして、売却時も同様でございまして、私どもは、その地盤の状況に関する資料の提出を大阪航空局に依頼をしたところ、その出てきた業者の資料の中に、二十七年五月に使った、森友がやったボーリング調査も入っているわけでございますから、当然、それを鑑定士に提出
先ほどから何遍も申していますように、その高層建築の資料、くい打ちの工事の費用につきましては、元々、もう九・九メートル、三階建てを前提にくいを打った状況の後で、そういう資料については考慮されることはないというふうに考えておりました。
先ほども御答弁しましたが、私ども、大阪航空局から提出いただいた資料をそのまま鑑定士に提出しているということでございまして、その中に、私どもは、ボーリング調査の結果については考慮していただくというのは貸付時と同様だというふうに先ほどから答弁しているところでございます。
私どもは、その深いところの工事費用については考慮されることはないと思っていました。
何度も申し上げておりますが、大阪航空局から提出をいただいた資料をそのまま不動産鑑定士に提出をしているということでございます。したがいまして、私どもは、高層の費用のくいについては考慮することはないというふうに判断しておりました。
冒頭も申し上げましたが、私どもは、学園側からいただいている、提出されている、申請されている資料では、低層の三階建ての建築物ということでございます。
委員の御指摘の趣旨よく分かりませんが、私どもは、申請において、三階建ての建物を建てるという申請を受けているというふうに申しております。
先方の方がどういう場で何をおっしゃるかというのは私ども別にコメントもいたしませんが、私どもは、きちんと役所として、近畿財務局として国有財産の管理、処分をする身として、処分の相手からきちんと正式な書類を取って、それに基づいて行政を行うわけでございまして、そういう中では、きちんと三階建ての建物という申請を受けていると、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 今回の森友学園に関連します行政文書ということでございまして、先生の方から御指摘をいただきまして、私ども、森友による国有地の取得要望の提出から貸付け、売払いというこの最初から最後の一連のプロセスの中で、現在保存してございます主要な行政文書について、そのリスト六件を先生の方に御提出させていただいたところでございます。 そういう意味では、この六件が大変このプロセスの中では重要な行政文書でございますが、今先生の御指摘でありますと、全部出したかと言われますと、実は、この六件のうち、ついこの間、五月の八日に、結構大部でございましたが、売買契約の決裁文書を提出させていただいたところでございます。それ以外で、提出をして
お答え申し上げます。 財務省におきましては、公文書管理法に基づきます行政文書管理規則にのっとりまして、行政文書につきましては、今先生おっしゃいました売買契約などの決裁文書につきましては保存期間を三十年などとして、保存すべき重要な経緯等の文書はきちんと保存しているところでございます。 ただ、今先生御指摘の個別の面会の記録等でございますが、こうしたものにつきましては、組織で共有した後に、最終的には決裁文書の形で組織としての意思決定として集約されていくということでございまして、保存期間は一年未満とされまして、保存期間の満了時期につきましては、時期明確化の観点から事案の終了後という取扱いでございますので、森友に関しましては、昨年六月
先生、お答え申し上げます。 今朝の報道でございましたので、報道があったことは承知してございますが、報道についてのコメントは差し控えたいと思います。 その上で、本件について御説明申し上げますが、二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、早急に対応する必要があったということで、近畿財務局から大阪航空局に対しまして地下埋設物の撤去費用の見積りを依頼したところでございますが、同時に、本件土地の地盤については、軟弱な地層を含むものであったことがこれはもう既に明らかとなってございましたので、二十七年五月に締結をしました貸付契約においてもボーリング調査の結果を踏まえて賃料を算定し反映をされてきたところでございましたので、売却時も同様に地盤
お答え申し上げます。 四月十日の本委員会におきまして先生の方からお尋ねのありました資料につきましては、委員会の理事会協議というふうになりましたものですから、理事会の御指示に従いまして対応させていただいているところでございます。 それで、その中で、平成二十八年三月三十日の現地確認時の資料につきましては、四月の十七日の理事会におきまして、私どもの方から、平成二十八年三月三十日の現地確認時の写真については、現地に大量の廃棄物が存在していたことを記録に残すことを主眼として撮影したものであり、その写真撮影位置については、担当者が執務室に戻った後、記憶に基づいて図面上に記したものであるため、精緻に位置を記せていなかった可能性があることを
お答え申し上げます。 国有地の売却に当たりましては、国民共有の財産であることを踏まえまして、まず優先的に地公体等からの公的な取得要望を受け付けます。地方公共団体等から利用要望がない場合には一般競争入札で売却するということでございますが、そうした中、現在、介護離職あるいは待機児童といった政策課題に対応するため国有財産の有効活用を推進するという観点から、地方公共団体や社会福祉法人に対しまして、随意契約によりまして保育所あるいは介護施設等の施設用地として定期借地による国有地の貸付けを積極的に進めているところでございます。 なお、定期借地によります貸付料につきましては、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に算定しているところでございます
お答え申し上げます。 未利用の国有地を売却した場合の契約金額につきましては、今先生がおっしゃいましたように、行政の透明性確保を図るという観点から、財務局のホームページにおきまして原則開示をしておるところでございます。他方、定期借地契約の結果につきましても、その財産の所在地、面積、契約年月日や期間、契約相手方の名称等については開示をしておりますが、貸付料については、御指摘のとおり、開示をしてございません。 この理由でございますが、都市部において地価が高く土地購入が難しいことから、定期借地への需要が高いところでございますが、保育、介護などの社会福祉分野について積極的に国有地を定期借地で提供しようとしている中で、事業者の経営に関わ
お答え申し上げます。 まず最初に答弁申し上げますが、今委員が御指摘になられた、先日の委員会で前理事長がお出しになった資料のところで、ここに書いてあることであれば、その建築研究機関から別の方に対する資料は、これは先方、森友学園側の関係者間のやり取りでございまして、果たしてこの関係者の間でどういう状況でどういうやり取りがなされたのかというのを全く承知しておりませんので、この紙、今のやり取りにつきましては、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。 それから、柱状図の話でございますが、ボーリング調査を行いますと、おっしゃるとおり柱状図というのはありまして、それは今までも随分国交省から答弁いたしておりますけれども、私