お答え申し上げます。 今までの答弁どおり、予断を持って処分の方針等について向こうに伝えたことはございません。
お答え申し上げます。 今までの答弁どおり、予断を持って処分の方針等について向こうに伝えたことはございません。
お答え申し上げます。 三月三十日に試掘の状況を確認した資料として今委員御提出のこの一枚目の紙がございますが、ここで試掘の箇所について七か所ということになってございますが、先日、今月のこの国土交通委員会におきまして国土交通省の方から、そこはその七か所ではなくて八か所でございますという答弁があったのは承知してございます。 ただ、御指摘の二十八年三月の近畿財務局が撮りましたこの資料でございますけれども、これは、担当者が業者が試掘をした後に現地に大量の廃棄物が存在していたことを記録に残すということを目的として作成しているところでございます。 したがいまして、現実にこれどうだったかというと、担当者が現地で写真の撮影をするわけでござ
今も御答弁申し上げましたが、大事なことは、業者が試掘をした後に、そこに大量の廃棄物があるということを担当者は確認に行って撮影をしているわけでございます。それが大事なんでございまして、そういう意味で、今現在、試掘の場所とか箇所数とかというものについて確認するすべもございませんけれども、そういう意味では、精緻に記せていない可能性があるということにつきましては何とか御理解を賜りたいということを御答弁申し上げたわけでございます。
お答え申し上げます。 本件森友学園に対する国有地の処分に関しましては、二月以降、報道を始めとして国会でも様々な御議論をいただいております。それ以降、議員の方々あるいは報道関係者の方々から説明あるいは資料の提出、多数依頼をいただいてございます。こうした中で、多忙な中、お求めに対しましては可能な限り御説明を申し上げ、内容の確認を行った上での資料の提出について対応させていただいているところでございます。したがいまして、資料につきましては、提出に当たりまして不開示事由の有無の確認など内容の確認等の事務が生じますが、こうした作業を丁寧に行うということでございますので、一定の時間が要るということについては御理解をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 与党の了解というそのお話、委員とその財務省の担当者との間でどういう具体的なやり取りを行ったのか、その詳細は承知してございませんが、いずれにしましても、理事会でお出しするというようなその協議をされている事項につきましては、委員の方々と我々、所要のやり取りをするということは当然でございますので、そういうやり取りは行っているものと承知してございます。 いずれにしましても、資料の提出に向けて作業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 まず、委員のお示ししたパネルの方でございますけれども、本件につきまして、このメモが、私どもは、それがどういう経緯なのか、詳細については承知してございません。 ただ、衆議院の財務金融委員会それから参議院の財政金融委員会の両委員長の御指示がありましたので、私どもは近畿財務局に確認をしてございます。 その結果、私が当時の担当者に確認をしましたが、委員長の御指示からは、近畿財務局の発言として、場内処分の方向で協力お願いしますと記述があるが、これは事実かと。大分はしょりますが、業者に対しては産業廃棄物の場内処理を求めるような発言を行ったことはなかったということで確認してございます。
お答え申し上げます。 先月二十七日、藤川委員長の御指示がありまして、私が自ら近畿財務局の担当者に確認をいたしました。今委員がお配りした紙にありますとおり、その担当者に確認したところ、二つ目のポツでございますが、「賃料の算定方法について問われ、土地の評価額と利回りにより算定することとなるとの説明をしたが、国有財産地方審議会の開催前であり、具体的な金額を提示したことはなかった。」ということでございます。
お答え申し上げます。 今の二点目については、委員のお示ししたこの資料にありますとおり、「森友学園関係の建設業者が作成したとされるメモにおいて」ということでございまして、この点につきましても私の方から当時の担当者である池田統括官に確認をいたしました。 それで、「二十七年九月当時は、」、ここにありますように、少し飛ばしますが、「国が有益費として償還することとされていたため、九月初旬に大阪航空局とともに関係業者と工事内容等について打ち合わせを行っていた記憶はある。 ただし、業者に対して、産業廃棄物の場内処理を求めるような発言を行ったことはなかった。」ということでございました。
間違いございません。
売却の予定価格ということでございますれば、本件土地につきましては、済みません、何度も御説明させていただいていることでございますけれども、不動産鑑定評価で鑑定評価を依頼しまして、鑑定評価に基づく更地価格から大阪航空局において見積もりました地下埋設物の撤去処分費用を控除して、先方、森友学園に売却価格を提示したところでございます。 したがいまして、売却価格につきましては、不動産鑑定士より鑑定評価書が提出されたのは平成二十八年の五月の末でございましたので、六月の二十日に売買契約が締結されておりますので、五月の末に、私ども、鑑定評価書を提出を受け、六月の上旬に森友学園側に提示して、二十日に正式に売買契約を締結したというところでございます。
お答え申し上げます。 国有地につきましては、適正な価格で処分を行う必要がございますので、不動産鑑定士の鑑定評価に基づきまして売却価格を決定しているというのが基本でございます。 ただ、今回のような地下埋設物のケースがございます。地下埋設物につきましては、鑑定評価の基準でございます不動産鑑定評価基準というのが国交省の方でございますけれども、不動産鑑定評価基準におきまして、不動産鑑定士が価格形成要因として考慮するというふうになってございます。ただ、地下埋設物等の価格形成要因につきましては、不動産鑑定士が注意を尽くしても、なお対象不動産の価格形成に重大な影響を与える要因が十分に判明しない場合には、他の専門家が行った調査結果を活用する
個別の普通財産の管理、処分ということにつきましては、国有財産法に基づきまして各財務局長に分掌されてございます。したがいまして、本件の森友に対する処分につきましては近畿財務局におきまして事務処理が行われているところでございまして、近畿財務局長名で売買契約を結んだところでございます。
売買契約でございますと二十八年の六月の二十日になりますので、武内はもう替わってございまして、現在の財務局長美並が契約をしているところでございます。
お答え申し上げます。 国有財産につきましては、個々の国有財産の管理状況、あるいは購入の手続、入札の時期などなど、様々な問合せにつきましては、そういう政治家の事務所も含めまして、外部からの問合せは多数ございます。こうした問合せがあった場合には、職員が国有財産の管理、処分に係る法令、手続等の内容について丁寧に説明を行っているところでございます。 ただ、こうした多数の個別のお問合せの記録というものは残されているわけではございませんので、件数については把握してございません。
電子データ等のお話でございますれば、財務省におきましては、電子データにつきましても、紙と同様に公文書管理法の規定に基づいて保存期間が終了すれば適切に処分してございます。自分で終了して適切に処理した後、処分した後に、その後一定期間経過すればそこは復元できなくなるというふうに承知してございます。 いずれにしましても、公文書管理法上、一般的な行政文書につきましては、電子データも含め、保存期間が終了すれば処分しなければならないこととされており、規定に従って処分をしているということでございます。
私の答弁を踏まえた御質問が中尾にあったわけですが、私が答弁いたしましたのは、紙と電子データは同じ扱いをしておりますとそのときも申し上げたところでございます。したがいまして、紙は保存期間が満了すれば処分をしますし、その電子データも文書管理規則にのっとりまして同じように処分して、その後一定期間経過すればバックアップされたデータが復元できなくなるということを答弁したところでございます。
お答え申し上げます。 紙と同様というふうに申し上げておりまして、面会等のやり取りにつきましては、紙も保存期間満了、例えば本件でいえば事案終了になれば処分をしてございますし、電子データも同じような扱いで、事案終了になればそこで消しているということでございます。 ただ、今委員が御指摘になったバックアップの話は、電子データの場合は、消去をしますけれども、消去した後に、そのバックアップデータとして十四日間は保存されていて、それを過ぎると復元できなくなるということを申し上げております。
お答え申し上げます。 ちょっと私も専門家でないのでどういうふうな御質問なのかちゃんと受け止めていないかもしれませんけれども、文書管理規則上、保存期間というのがございまして、保存期間、今、一年未満のお話をずっとさせていただいておりますけど、保存期間一年未満の場合は、その事務処理上、例えば年度末とか事案終了までとかと、こう書いてございまして、その期間が来れば自分たちは規則にのっとってデータならデータを処理しているということでございまして、そこにおいて処理したデータについては十四日間を過ぎると復元できなくなるということを先ほどから御答弁させていただいてございます。
お答え申し上げます。 大変申し訳ございませんけれども、ちょっと私、この世界は詳しくないものですから、何ともお答えもしようがございません。
済みません。私、余りそこで文書を打ったりはしないものですからあれなんですけれども、ワードだったと思います。