お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、ちょっと私、本当に専門外でございまして、今の答弁にきちんとお答えする自信がございませんので、控えさせていただきます。
お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、ちょっと私、本当に専門外でございまして、今の答弁にきちんとお答えする自信がございませんので、控えさせていただきます。
文書管理システムが財務省独自のものかどうかという御質問でよろしゅうございましょうか。
ちょっと可能かどうか、質問時間まであれですけれども、聞かせていただきたいと思います。
大変申し訳ございません。今、下の者が行っているんでございますが、まだ確認できてございません。申し訳ございません。
お答え申し上げます。 そのまず報道上のお話でございますれば、情報管理室がどういうようなお話をしたかは私ちょっと承知をしてございませんので、私の知っている範囲でお答えを申し上げますと、財務省におきましては、電子データについても紙と同様に保存期間が満了すれば適切に削除してございまして、削除後一定期間、十四日間につきましては、財務省のシステム運用を行う事業者の常駐の専門家が作業すれば復元することが可能であるけれども、この期間を経過すれば常駐の専門家であってもデータの復元はできないというふうに聞いてございます。
お答え申し上げます。 その点も含めまして、ちょっと私、門外漢でございまして、私どものその情報担当の部局が省内にございますので、そこのところで担当しているということでございます。
大変申し訳ございません。確認できていないところでございます。
お答え申し上げます。 残存年限ごとの発行残高に占める外国人の保有率に関する統計はございませんが、日銀の資金循環統計によりますと、平成二十八年十二月末で、満期一年以下の国庫短期証券の発行残高に占める外国人の割合は五〇・九%、その国庫短期証券を除きました国債の発行残高に占める外国人の保有割合は五・五%、その合計で見ますと、外国人の保有割合は一〇・五%でございます。
お答え申し上げます。 私が先日答弁いたしましたのは、紙と電子データは同様の取り扱いをしているというふうに申し上げてございます。 つまり、紙は保存期間が満了すれば処理をしていて、その電子データも、文書管理規則にのっとりまして、同様に削除しております。その後、一定期間、十四日間が経過すれば、自動的に消去され、復元できなくなるということを申し上げたところでございます。
お答え申し上げます。 紙と同様に、電子データも、規則にのっとりまして職員が削除して、その後、削除したものにつきましては、一定期間を過ぎると消去されて復元できなくなるということでございます。
お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、私はちょっとシステムの担当外で、専門的にはお答えできないわけでございますが、今の御質問でございますれば、財務省におきましては、電子データについても、紙と同様という意味では今御答弁したとおりでございますが、その電子データの削除後、一定期間につきましては、財務省のシステム運用を行う事業者の常駐の専門家が作業をすれば復元することが可能であるということでございまして、この期間を経過すると、そうした専門家におきましてもデータの復元ができないというふうに聞いてございます。
お答え申し上げます。 先ほども申しましたように、ちょっと私はシステムの担当外で、詳細なところについてはお答えできませんが、また、朝日新聞の個別の報道についてもちょっとコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、私どもは、一度自分で削除したものにつきましては、十四日間、その専門家がやれば復元できますが、それ以降は復元できないということが一つと、それから、一般的な、皆さんがお使いになるようなパソコン、個人のパソコンと異なりまして、財務省のシステムにおきましては、日々大量のデータが追加、更新されてございまして、そういう意味では、その削除されたデータというものは、新たなデータに、その大量のデータが日々追加、更新され
お答え申し上げます。 今御答弁申しましたように、財務省全体として大変大量のデータを日々追加、更新しておりまして、そのサーバーの容量は、ほとんどその余裕がない中で日々置きかわっているような状況でございますので、私どもは、その担当の部局からは各部署に、不要なファイルは適切に廃棄するようというようなことも、指示も個別にいただいたりするような部署もございますので、大量のデータが日々置きかわっているということでございますので、バックアップ機能以外によって復元することはできないというふうに聞いてございます。
専門の部局にもう一度、今私が聞いているようなことを、私どもとしても聞きましたが、では、専門の部局にもう一度同じようなことで聞いてみたいと思います。
お答え申し上げます。 今先生おっしゃいました、この大阪府の報告書でございますが、これは大阪府におきまして、小学校の認可についての基準の適合性に関し、職員の対応がどうであったのかということについての検証を行ったものであるというふうに承知してございます。 他方、私ども近畿財務局は、国有地の処分手続を日々行っているわけでございますが、そういう中で、各地方公共団体を訪問して、通常、必要となる情報交換を行っているところでございまして、これに関して、財務局として改めて調査を行うという必要はないんじゃないかと考えてございます。
お答え申し上げます。 大阪府の報告書におきまして、そういう訪問の記録が残っているということは承知してございます。 ただ、私どもは前から御答弁申し上げておりますが、大阪府と近畿財務局は、本件に関しまして、特に小学校の設置認可というのが大変珍しいことでございましたので、こちらから行って、先方の府における基準、手続、法令等について内容を確認するということで訪問もしてございますし、電話等により情報交換をしてございますが、個別の日時とか回数までは、財務局としても把握していないところでございます。 ただ、今委員がおっしゃいました、この二十五年の九月ということでございますれば、私どもは、九月の初めに森友学園から公的取得要望書を提出いた
お答え申し上げます。 個別の面会の記録、やりとり等については残っておりません。 したがいまして、こういうやりとりについては、近畿財務局の方から、公的取得要望が提出されたときには大阪府に行って伺っておりますということは聞いてございます。
お答え申し上げます。 先生のお出ししているこの資料にありますように、「府職員が校舎敷地を府審査基準に適合すると判断したことの検証」という目的を持って大阪府は調査をされ、報告をされているというふうに承知してございます。 その中で、報告書全体の職員に対する検証の一環として、財務局とのやりとりについてもここに記されているんだろうというふうに考えます。 私ども、今先生がおっしゃいました、例えば二十五年の十一月でありますれば、私どもは十月の三十一日に、大阪府に対しまして未利用国有地の処分に係る地域の整備計画との整合性に関する意見の照会というものを、これは通常全国的な手続でございますが、発出してございまして、十一月にその点についての
お答え申し上げます。 先ほどから答弁してございますように、私どもは近畿財務局と大阪府の間でやりとりしていることを別に否定も何もしてございません。さまざまなやりとりもしているし、いろいろな書類のこういう交換もしているところでございます。 したがいまして、こういう通常の処分の手続の中での先方とのやりとりを行っているというだけでございまして、今先生がおっしゃいました大阪府の方につきましては、府職員が審査基準に適合すると判断したことの検証ということで、こういう一定の目的を持たれましてやられた報告書でございますので、私どもは、通常の地方公共団体とのやりとりの一環ということでございますので、改めてこれについて調査をするということは考えて
お答え申し上げます。 本件の土地の処分につきましては、きちんと法令に基づきまして適正な手続で処分されております。なおかつ、これまでも、契約書、鑑定評価書などなど関連資料も示しながら、いわゆる委員会等におきましても丁寧に説明をさせていただいているところでございますので、その意味では、引き続き丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに思います。