これは、私どもの政府部内の折衝過程でそのような議論が、昨年湖沼法の提案に際して行われたことは事実でございます。 その趣旨と申しますのは、先ほど申し上げましたように、窒素、燐の規制と申しますのは、単に規制措置のみでは目的を達成することができない、同時に生活汚水に対する対策が必要である、これを車の両輪として進めていくべきであるということ。さらに、もう一つ申し上げますと、我が国の湖沼というものについて広く取り上げれば、これはいわゆる沼まで含めれば相当数の、非常に多くの数がある。そのうち特に窒素、燐の規制を必要とする湖沼というのはある程度限定されているのではなかろうか。したがって、そういう特に緊急性の非常に高いところからやっていくべきで
