私どもは、そういうことをきちんとした計画の形で、物量的な裏づけと予算的な裏づけを持った整合的な計画という形でそれをまとめ上げる、そういうことができるかどうか、それを現実的な条件とのバランスで見ていく、こういうようなことになろうかと思います。
私どもは、そういうことをきちんとした計画の形で、物量的な裏づけと予算的な裏づけを持った整合的な計画という形でそれをまとめ上げる、そういうことができるかどうか、それを現実的な条件とのバランスで見ていく、こういうようなことになろうかと思います。
まず、これ以上悪化を進行させないことが大切である、かような観点から、新増設施設に限って濃度規制以上に負荷量規制を課することにしたわけでございます。
具体的な規制のやり方では若干考え方が違う点もあろうかと思いますが、基本的には同じであるというふうに御理解いただいて結構でございます。
排水量が大きくなりますと当然のことながら排出する汚濁負荷量はふえるような関係にあるわけでございますが、湖沼法におきましては、それを単純に比例させない、むしろできるだけ排水量の大きい特定事業場に対しては規制を厳しくするような規制内容を検討しておりますので、その点が若干水濁法の総量規制と違ってくることになろうかと思います。
琵琶湖富栄養化防止条例の考え方というのは、いわば国の濃度規制の考え方と負荷量規制の中間をとられたようなことになろうかと思います。具体的数字は、ちょっと詰めておりませんので的確なお答えはできませんが、考え方としてはそのようなことではないかと思います。
若干、大きくなるに従って規制の仕方をどの程度厳しくしていくかということについてはもう少し技術的な詰めが要りますので、全く富栄養化防止条例と同じような結果になるということはちょっとここでは申し上げられません。
規制はあくまで負荷量でございますが、それを算定するのには、濃度掛ける数量ということでございます。
総量規制の場合と異なりまして、今回の湖沼法では、負荷量についての測定義務は、特に対象特定事業場が中小企業が多いというようなこともございまして、測定義務は課しておらないということでございます。
したがいまして、私どもとしては、計画時に濃度と排水量の計画数値が出てまいるわけでございます。その前提になる操業の状況というのもあるわけでございます。それが私ども、都道府県知事が操業状況を見ておりまして、非常に操業が活発であるということであれば排水量も当然多くなることが予想されます、また濃度も濃くなることが予想されますので、それは立入検査なりあるいは報告聴取を求めるということでチェックしていきたい、かように考えておるわけでございます。
少なくとも報告聴取命令をかけた場合には、企業としては測定の義務が出ることになるわけでございます。
先ほど一般的には測定義務を課してないと申し上げたのはそのような意味でございます。
現在考えております、まず負荷量規制でございます。負荷量規制は、新増設工場だけに課せられる。総量規制をかけますと、やはり既存の工場、事業場に対しても負荷量規制がかかることになるわけでございます。その点が一番大きな違いになるわけでございます。したがって、そのような必要性があるかどうかということの判断の問題になるわけでございます。
今後の水質保全計画策定に際しての一つの検討事項でございまして、目標をどの辺に置くか、それから将来の人口の伸び、事業活動の伸びをどの程度見込むか、それに対して規制がどのくらいきくか、下水道の整備等がどのくらい進むか、そういうことのバランスで総量規制の必要があるかどうかということを判断していくことになるわけでございます。
現在のところ、湖沼法ではCODを指標にして使ってまいりますので、現在のところではCODということになります。
先般来御説明いたしておりますように、この湖沼法の一つの大きな利点は、水質保全計画に基づきまして各種公共事業の整備を進めていくことになるわけでございます。そうしますと、建設省、農水省等いずれも御協力いただくわけでございますが、例えば下水道を例にとれば、湖水の環境保全ももちろん大事でございますが、同様に市街化区域の整備も必要になるわけでございまして、そのようなことから、各省の所管いたします公共事業のうち湖水対策として割き得る限界があるわけでございます。そのために、おのずからこの湖沼の指定は数字が限定されてくるわけでございます。一方、さらにこの湖沼法では、水濁法の規制を前提にしてその上乗せとして規制をやるという仕組みをとられているわけでご
もちろん関係企業に対する除害施設の設置等につきましては公害防止事業団あるいは中小企業関係の各種融資政策、こういうものを通産省の御協力もいただきながら集中的に整備することにしていきたいと思います。このことは特に湖沼法でN、Pが取り上げられると否とにかかわらずやっていく必要があるんではないか、かように判断しているわけでございます。
ただいま数字は持ち合わせておりませんけれども、この中には政府補助の対象になる施設、事業もございますが、反面補助の対象にならないものもかなりあることも事実でございます。まことに申しわけございませんが、現在数字を持ち合わせておりません。
イエスかノーかというわけにもまいりませんが、私どもは、湖沼の水質保全の見地から滋賀県が計画を立てられてくることを期待しております。その立てられた計画につきましてこちらが同意を与えるに際しては、国土庁、建設省に協議をいたすわけでございますが、そこで調整が行われることになろう、かように考えているわけでございます。
確かに今先生が引用されましたようなそれぞれの趣旨の中公審答申を私どもはいただいておりまして、そのこと自体については私どもも十分尊重してまいるつもりでございます。 ただ、この中公審答申の中でも、先生も既にお読みになっておられると思いますけれども、それでは湖沼周辺の環境保全のためにどのような政策手法で対応すべきかという点については、まず、湖沼の自然環境の保全を図るに当たっては自然環境保全法、自然公園法、森林法等々、既存の諸制度を活用することが重要であり、なお必要に応じて、湖沼の自然環境の持つ水質保全機能及び親水機能に着目した新たな指定の制度を設けた、かようなことになっております。政府部内でいろいろ検討した過程におきまして、まず一次的
湖沼の富栄養化現象につきましては、ただいまも御指摘もございましたけれども、要は湖周辺の社会経済活動が活発化することによって産業系あるいは生活系の汚水が流入し、湖の中に栄養塩類が豊富になった結果、植物プランクトンが異常に発生する、その結果がアオコや淡水赤潮の発生というように、さまざまな水利用上の障害をもたらす現象である、かように私どもは理解しているわけでございます。 私ども、従来湖沼につきましても水濁法に基づきまして一般にCOD物質でその流入規制をしてまいったわけでございますけれども、窒素や燐が流入する結果、それが内部でいわば有機物質を内部生産するというようなことがあるので、従来の対策ではどうも不十分である、こういうような認識に立