負荷量規制がかかるわけでございます。
負荷量規制がかかるわけでございます。
みなし特定施設の問題はございますけれども、基本的には水濁法による特定施設、これは政令で業種名が全部掲げてございますが、これを湖沼法の湖沼特定施設にすることを考えておるわけでございます。 それから、鶏舎につきましては、負荷量が非常に小さい、畜舎、豚舎につきましては湖沼の水質に対する影響は非常に大きいわけでございますけれども、鶏舎については豚舎、牛舎とは違う、かような点もございますので、今のところ考えてはおらないわけでございます。
琵琶湖の淡水赤潮でございますが、昭和五十二年から毎年五月から六月にかけて北湖、南湖において発生しているわけでございます。年度別に見ますと、五十二年には、発生日数は累積で五日間、九水域でございます。五十三年以降はそれぞれ五十三年が十六日間、二十一水域、五十四年が十七日間、二十水域、それから以下ずっと毎年挙げでございますが、ごく最近の状況だけ申し上げますと、五十七年が七日間、八水域、五十八年が四日間、八水域、かような状況で推移しております。
滋賀県は、他の都府県あるいは国に先駆けまして、五十四年から富栄養化防止条例を施行されました。その結果、まず第一に、汚濁のこれ以上の進行は完全にとまった、特に南湖等におきましては燐の濃度等が薄まってきている、そういうふうに承知しております。それからまた、赤潮の発生状況につきましても、これも富栄養化防止条例の効果と見るべきか、あるいは天候の影響と見るべきか、いろいろ議論があるところでございますが、赤潮の発生回数もここ二カ年ばかり比較的減少しているわけでございまして、少なくとも汚濁のこれ以上の進行は完全にとめられ、若干ずつ改善の兆しが見え始めてきている、かように私ども県から聞き、判断している次第でございます。
琵琶湖総合開発計画には、下水道、し尿処理施設の整備等、湖沼法に規定いたしております水質保全に資する事業が既に盛り込まれております。そこで、滋賀県が水質保全計画を策定し、それを内閣総理大臣が同意するに当たりましても、私ども、琵琶湖総合開発計画策定の経緯を十分尊重いたしまして、湖沼水質保全計画を策定するに当たりましても両者の整合性について十分配慮いたします。手続的には、公害対策会議の議を経まして滋賀県知事が策定いたしました水質保全計画に同意する際に、関係省庁とも十分に相談してまいりたい、かように考えているわけでございます。
湖沼の水質保全のために、生活系汚濁排水対策としてはやはり下水道の整備が基本でございます。建設省からお答えもあるかと思いますが、第五次下水道整備五カ年計画におきましても、湖沼等の閉鎖性水域の水質保全のための下水道投資が重点項目に挙げられているわけでございまして、そのような下水道行政上の趣旨はこの水質保全計画策定、さらに、それに通ずる湖沼対策に十分反映されてくるものというふうに期待しているわけでございます。
琵琶湖、霞ヶ浦、諏訪湖についてお答えいたします。 琵琶湖について申し上げますと、特定事業所の数が二千五十八、そのうち排水量五十トン以上の事業所の数が四百七で二〇%でございます。CODの負荷量でこれを申し上げますと、琵琶湖全体に一日当たり排出される産業系特定事業所からのCODの負荷量が五千六百五十七キログラムでございまして、そのうち四千八百八十三、約八六%が五十トン以上の規模のもので占められる。以下同じように申し上げますと、霞ヶ浦では特定事業所数が千三百三、うち五十トン以上が百六十四、負荷量で申し上げますと、九割が五十トン以上の負荷量で占められているわけでございます。諏訪湖について同じように申し上げますと、事業所数が千三十九、うち
御指摘のような問題がございますので、法律上も二十四条において、そのような規制対象にならない工場、事業所等で排水汚濁負荷を与えるものについては、都道府県知事が指導を行うことができるようになっているわけでございます。施設の使用のマニュアルというふうなものをつくったり、あるいは個々の行政指導措置を講ずる、こういうようなことを講じて、規制措置の対象にはなりませんけれども遺憾のないように都道府県知事が措置するよう環境庁としても指導してまいりたい、かように考えているわけでございます。
水濁法の場合には、例えば規制対象を引き下げるという措置が十分可能でございまして、必要があればそのような措置を都道府県知事の判断で行うことになるわけでございますが、この湖沼法の負荷量規制は、五十トン以上の規模については政令で決めることになるわけでございまして、湖沼ごとにきめ細かくやるというのはなかなか難しいと思いますが、全国的に見て必要があれば、その政令を改正すればそれを切り下げることは法律上可能ではございます。当面は五十トン以上で対応してまいりたい、かように考えております。
現在は茨城県あるいは滋賀県が独自条例で窒素、燐の排水規制をやっているわけでございますが、環境庁といたしましてもただいま窒素、燐の排水規制について中央公害対策審議会に諮問している段階でございまして、その答申が得られました暁には、水濁法に基づいて全国的にも湖沼に対する窒素、燐の規制を行うことを考えております。その場合には、滋賀県あるいは茨城県の条例に基づきます措置は、水濁法による全国規制に対する上乗せ措置、かようなことに位置づけられることになるわけでございます。
湖沼法でも窒素、燐の規制は法律上もちろんできるようになっておりますけれども、当面は窒素、燐の規制は広く水濁法によって湖沼一般に対してかけることを考えております。したがいまして、直接的に規制対象という意味では湖沼法に関係ございませんけれども、窒素、燐の規制が湖沼の富栄養化対策として重要な意味を持つことはもちろんでございます。その趣旨は湖沼水質保全計画の中に当然書き込まれてくることになろうかと思うわけでございます。
琵琶湖につきましては、富栄養化防止条例によりまして目標を決めて、その目標達成のために必要な対策として規制あるいは措置等が挙げられているわけでございますが、今回湖沼法に基づきまして条例でやっております各種対策の内容の主要な部分は水質保全計画に織り込まれることになります。織り込まれることになりますと、今度はそれでどこまで具体的に書くか、いろいろ技術的に問題ございますけれども、例えば下水道整備で必要な措置、処理人口をどのくらいまでにするとか、あるいは下水道以外にし尿処理施設で処理する人口をどこまで引き上げるとか、そういうある程度具体的な目標が示されるわけでございますが、それについて知事さんが目標との見合いでこれだけやる必要があるということ
条例の方が内容的に見ましてかなり厳しい規制を課しておられるわけでございまして、内容的に申し上げますと、国の一般基準の上乗せとして富栄養化条例の規制が行われる、かような関係になろうかと思います。さらに、それで不十分な場合には、将来の問題といたしましては、窒素、燐につきましても単なる濃度規制ではなくて負荷量規制を湖沼法によってやる道も残されている、かような関係になるわけでございます。
生活雑排水問題が、まさに一番各種行政の谷間になっておるわけでございます。したがいまして、各都道府県あるいは市町村が独自に現在いろいろ対策を講じられているわけでございますが、環境庁としましては、まず生活雑排水の処理に当たってどういうふうに処理したらいいのか、その技術的基準をつくることにここ三年ばかり時間をかけてまいりまして、五十八年度で終わり、間もなくそれをまとめるわけでございまして、そのような技術マニュアルと申しますかに基づいて市町村、都道府県等が対策を講じていただくことを期待しているわけでございます。 〔畑委員長代理退席、委員長着席〕 さらに、今後の問題といたしましては、建設省も小規模下水道の計画指針をつくっておられ
指定湖沼の指定要件でございますが、法律の三条に基づきまして、現在の環境基準が「現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であって、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるもの」、これが法律上の要件でございます。したがいまして、湖沼の環境基準の達成率は甚だ低いわけでございますが、その中でも水の利用状況、つまり、その水が非常に多数の方々の水道の飲料水源になっているかどうか、あるいは汚濁の程度がひどいかどうか、環境基準の二倍、三倍、四倍になっているかどうかということを考えあわせまして、おおむね現在十程度の湖沼についてさしあたって指定することを
当然湖沼対策の中心になってやっていただきますのは県、知事さんでございますので、法律の手続上も知事の申し出が要件になっているわけでございますので、その事前手続といたしましては私どもも県等とよく接触いたしまして県の意見も聞きながらこれを進めているわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、事情もございますので、県の御要望になるものを全部指定するということには必ずしもまいらない、公共事業等の集中投資をやっていく関係上、ある程度限定されてくるのはやむを得ないことかと考えておりますが、県の意向は十分参酌してまいりたいと思います。
少なくとも十湖沼につきましてはいずれも県からの御要望はあるわけでございまして、その他にさらに十程度のものについては県からの御希望もあるように私どもは判断しておるわけでございます。
指定湖沼に指定して一番意味がございますのは、水質保全計画をつくりまして、そこにいわば各省の公共事業を集中的に投資していくことにあるわけでございます。したがいまして、余り数をふやしますと、現在各省の持っておられる公共事業予算の中で、これは各省それぞれの行政目的を持っておられるわけでございますから、湖沼対策はもちろん協力はいただけると思いますけれども、例えば建設省の下水道であれば市街化区域の整備一般も大切なわけでございまして、それとのバランスがあるわけでございます。余りこれがふえますと、結局ばらまきになってしまうおそれもあるわけでございます。したがいまして、当面十湖沼でございますが、将来十ないし二十とふやしていくのかという点につきまして
湖辺の自然環境保護でございますが、これはただいま先生から御意見がございましたように、大変重要なことでございまして、中公審の答申もいただいているところでございます。ただ、湖辺と湖沼を一体的に環境を保全していくという必要性はもちろんそのとおりなんでございますが、その手段といたしまして、新しい制度をつくることではなくて、一応現在ある各種の制度を使ってやっていってみたい、かように考えておるわけでございまして、具体的には水質保全計画の中にもその趣旨は書き込まれますし、私どもから法律をそれぞれ所管している各省へ、建設省それから農水省、厚生省等に対して、今後それらの法律の運用に当たっては、特に湖沼周辺での運用に当たっては湖沼の水質の保全のために万
滋賀県の目標値でございますが、北湖についてトータル燐で〇・〇一ppm、南湖について〇・〇一五ppm、それからトータル窒素で〇・二五ppm、南湖について〇・三ppmでございまして、いずれも国の定めました環境基準に比べても必ずしも高い目標とは言えないわけでございまして、これは具体的にとり得る施策とのバランスから現実的な道を選ばれたのだというふうに私ども考えているわけでございます。