湖沼につきましてはCODで環境基準値が定められておるわけでございますから、ただいま設例で挙げましたような湖沼については、甚だ遺憾ながらいずれも環境基準を大幅に上回っておる現状でございまして、クリアしているものはございません。
湖沼につきましてはCODで環境基準値が定められておるわけでございますから、ただいま設例で挙げましたような湖沼については、甚だ遺憾ながらいずれも環境基準を大幅に上回っておる現状でございまして、クリアしているものはございません。
相模湖につきましては、これは河川当てはめでございまして、湖沼としてではございませんで、BODにつきましては環境基準が二ppmで、それに対して一・九ppmということで、BODに限って見れば辛うじてクリアしておるわけでございます。しかし、同湖沼におきましてもアオコの発生等、CODの値がかなり高くなっておりまして、CODを適用した場合にはその環境基準をクリアできるかどうか、若干懸念されるところでございます。 〔委員長退席、福島委員長代理着席〕
まことに遺憾ながら、御指摘のとおり、全国の主要な湖沼について環境基準がクリアできていないという状況にございまして、そのできていない原因の一つには、汚濁の原因としては、産業系の排水と並んで生活系の汚水のウエートがかなり高いわけでございまして、その中で特に窒素、燐というものが湖内で内部生産を行って、外部からの流入を規制しても湖自身で水質を汚濁させる物質を生成するというような状況があるわけでございます。 このような現状にかんがみまして、私どもとしてはまずこの湖沼法を御提案申し上げまして、その水質保全計画の中で規制と並んで事業を位置づけまして、国と地方公共団体、それも環境庁がイニシアチブと申しますか、リードいたしまして、各省に御協力をお
確かに先生のおっしゃられますように、非常に難しい仕事であることは間違いございません。例えば霞ヶ浦にとってみましても、五十六年度の数値でございますが、環境基準三ppmに対して水質の現状は九・八ppm、諏訪湖は同じく三ppmに対して五・九ppm、琵琶湖は北湖で一ppmに対して二・六ppm、南湖で一ppmに対して四・二ppm、いずれも環境基準の二倍ないし三倍の値に現状はなっているわけでございます。 そこで、この事態をどういうふうに打開するかということでございますが、まず規制の面でございますけれども、琵琶湖、霞ヶ浦について申し上げますと、特に比較的実施の時期が早かった琵琶湖につきましては、横ばいから若干改善の兆しが見えてきたという報告を
これは省令で私どもが基準をつくることになるわけでございますが、一日当たり何トン排水するか、その排水量の多いものほど厳しくなるような、そういう規制基準を決めたいというふうに考えております。
これは濃度掛ける数量ということになるわけでございまして、当該特定施設からどれだけの濃さの水が一日何トン出るかということでその一日当たりの総量を把握する、こういう仕組みをとっておるわけでございます。
当然のことながら各工場、事業所が出します排水量によって規制値に違いが出てくるわけでございます。 それから、第二点のどれだけの差が出てくるかということでございますが、濃度規制でございますと、いかに量が多くなりましても、瞬間瞬間の濃度さえ規制値を満たしておれば問題にならないわけでございまして、したがって、一日当たりトータル量としては、薄いものがかなり大量に蓄積されると汚濁はふえるわけでございます。そういうことは防止できる、こういうことでございます。
各工場、事業所ごとに、業種によってもそれからまたそれぞれの工場、事業所によっても装置が違いますので、量が違ってまいるわけでございますが、これは届け出の際に一日何トン排水するということを届け出させるわけでございまして、その数値を基準にいたしましてチェックする。それから、では実際にそれを逆用した場合どうなるかということでございますが、これは例えばその操業度等を見ておりまして、生産量が非常にふえている、操業を活発にやっているというようなときにはその届け出た数値を上回るおそれが出てまいりますので、立入検査等によってチェックする、あるいは報告聴取義務をかけることによってチェックする、こういうふうな仕組みで運用してまいることを考えております。
一次的には既設のものについては従来の水濁法による濃度規制で対応する、こういうことでございます。
一次的にそのような措置をとりまして、不十分である場合には、この湖沼法におきましても総量規制の適用ができるような仕組みになっておりまして、その規定の発動を図ることを考えたいと思っております。
お言葉を返すようではございますけれども、産業系の汚濁負荷というのは、既に御説明いたしましたように、全体の中で五割以下でもある。そうしますと、生活系の汚濁負荷対策をこれに合わせることによって新増設の規制だけでも改善が図れるのではないか、もちろん数カ年以内に環境基準を達成できるというようなことを申し上げるつもりは毛頭ございませんけれども、そのように考えているわけでございまして、最初からすべての施設に総量規制をかける必要は必ずしもないのではないか、かように考え、判断しているわけでございます。
確かに中公審答申では、特定施設の設置等の許可について、先生今読み上げられたとおりの答申をいただいております。したがって、私どもその御答申を受けて政府部内で種々検討したわけでございますが、確かに制度論といたしましては、これは水濁法に対する特別法でございまして、一般法が届け出、特別法は許可という構成も考えられないことはないわけでございますが、実態的な面を見ますと、瀬戸内法につきましては、これを施行しました四十七年当時のCODの汚濁負荷割合が八割であった。それに対して現在、例をとりまして琵琶湖について申し上げますと、三四%、霞ヶ浦では七%、諏訪湖は四九%、こういうように汚濁負荷の割合が瀬戸内海沿岸とは著しく異なっていた。言うまでもなく、瀬
確かに御指摘のとおり、水濁法は一般法でございまして、瀬戸内法も湖沼法も特別法ではございます。ただ、先ほど申し上げましたように、私どもは実態面を検討いたしましてこのような結論を出したわけでございます。例えば埋め立てについて申し上げますと、四十七年当時、瀬戸内海では物すごい勢いで埋め立てが進んでいたという実態があるわけでございます。湖沼につきましては、幸いほとんどそのような実態にないというところから、公有水面埋立法でも、環境保全に配慮すべきであるという承認の要件になっておりますので、そのように考えているわけでございます。非常に難しい問題ではございますが、私どもは、湖沼の水質浄化の一番ポイントは、いかにして各省にばらばらに措置された予算を
それでは、達成状況について御説明いたします。 琵琶湖について申し上げますと、五十七年度の水質でございますが、北湖については一ppmに対して二・六ppm、南湖については一ppmに対して三・九ppm。霞ケ浦については三ppmに対して一一ppm。諏訪湖については三ppmに対して八・三ppm。宍道湖については三ppmに対して六・〇ppm。中海については三ppmに対して五・六ppm。以下、印旛は三に対して一五、手賀は五に対して二五、児島湖は五に対して九・八、釜房ダムは一に対して二・七。かような状況になっているわけでございます。
御指摘の点は今後各湖沼ごとに水質保全計画を策定する際の一番問題点でございまして、私どもとしては今後の人口の伸び、それから工業生産の伸び、こういうものから、一体それぞれの湖沼の汚濁負荷が将来どうなっていくか、それに対して、一方規制措置によってそれをどのくらいカットできるか。それからまた、生活系汚濁負荷に対して、これは例えば下水道をやるのに現在一人当たり百万円かかっているわけでございますが、それから考えますと、予算の伸びを見れば大体どのくらいやれるかわかるわけでございまして、そのようなことを検討いたしまして将来の目標値を決めていきたい。そうなりますと、当然のことながら一つ一つ詰めてみないとはっきり申し上げられませんけれども、私ども現在、
当時正式な協議があったという記録は残っておりません。したがいまして、今回の事件におきまして初めてそのような処理がなされたということを承知した次第でございます。
法律によりますと、第四条に湖沼水質保全計画について規定がございまして、湖沼水質保全計画において定めるべき事項といたしましては、湖沼の水質の保全に関する方針、それから下水道等施設の整備事業に関する事項、それから水質保全のための規制その他の措置に関する事項、それから、その他必要な措置、こういうことになっておるわけでございます。 そこで、まず湖沼の水質の保全に関する方針でございますけれども、これは計画の目標、それから計画の期間、それから治水、利水、水産等、公益的機能との調整、こういうことを記述することになるわけでございます。 さらに、施設の整備に関する事項でございますが、下水道等については、処理人口あるいは処理場の整備等、それから
現在、湖沼周辺の特定施設につきましては、濃度規制が行われておるわけでございますけれども、それのみでは湖沼の水質保全あるいは改良のためにどうも十分でないという見地から、新増設施設に限りまして、一日当たり何キログラムまで汚濁物質を排出できるかという負荷量規制措置を講じたわけでございます。 さらに、何ゆえ新増設施設に限ってそのような措置をとったのだ、こういう御質問でございますが、この点につきましては御案内のように、現在、湖沼の汚濁原因のうちには産業系の工場、事業所からの汚濁物質の排出もさることながら、生活系の汚濁のウエートが大きいわけでございまして、さしあたって新増設施設について負荷量規制すれば、その他の措置とあわせれば一応目的が達せ
既存の施設につきましては、一応水濁法の濃度規制でいくということになっているわけでございます。そして、特に新増設施設に限って負荷量規制をかける、こういうふうに法律で仕組みました関係上、既往の施設にまで行政指導でそれをするということは私どもとしては考えておらないわけでございまして、その必要があればやはり法律に基づいて総量規制をかける、こういう考え方で対応してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
特定施設のうちには、水濁法の特定施設は目排水量が一定規模以上のものに限定されておりますので、それに達しない施設でも湖沼周辺で汚濁物質の排出量が非常に大きいものがございます。具体的に申し上げますと、これは病院の入浴施設あるいは厨房施設等でございまして、これについて三百床未満のものは水濁法の適用の対象になっておりませんので、これを適用対象にするということを考えております。それからまた、し尿浄化槽で五百人未満槽、これも水濁法の特定施設になっておりませんので、これらも同じくみなし特定施設として湖沼法の対象にすることを検討しておるわけでございます。