冒頭に、中公審答申との関係、これは若干経緯にわたることでございますから、私から御答弁申し上げます。 確かに御指摘のとおり、その法案の名称が「環境保全」から「水質保全」に限定されたということでございますが、これは御案内のように、中公審答申を得ましてから昨年提案に至るまでは、政府部内でかなり長い検討期間がかかったわけでございまして、その際に政府部内でコンセンサスを得られましたのは、広く環境保全ももちろん大切だけれども、当面湖沼法としてやらなければならないのはやはり上水道等の水源になっている水質の保全、こういうことではなかろうかということで、当面喫緊に必要な目的に絞るというようなところから、湖沼水質保全法という形で御提出申し上げた、か
