ただいまの御質問でございますが、確かに実務上これはかなり判断のポイント、制度運営のかなめになる問題でございますし、都道府県の窓口段階で御指摘のようなことが起きる可能性があることは御指摘のとおりでございます。 ただ、私どもこれを五割といたしましたのは、法律上この法律全体の構成から申しまして、やはりおのずから一定の制約があるというふうに理解すべきではなかろうか。単に主観的に、将来国産材を扱うという意思だけを表明した者に対して金融をつけるというようなことになれば、結果的には外材の流通に制度的な金融的な裏打ちがなされることにもなりかねないわけでございまして、問題は、それではそれははっきりと法律に根拠を設けて政令なり何なりで書けばいいじゃ
