現在IWCの条約上認められているいわゆる生存捕鯨でございますが、これは先ほど申し上げましたような米国、デンマーク、ソ連について認められているわけでございます。今回のIWCの会議上でも問題になったようでございますが、我が国の提起した生存捕鯨と、既に認められた生存捕鯨とが一体どこが違い、どこが共通であるか。結局、定義がはっきりしないことが問題ではないかという意見が中国から出されたわけでございます。そのような意味で、定義をまず明確にすることも含めまして来年度に結論が送られたわけでございます。 ただ、いずれにいたしましても、これは附表の改正が必要でございます。捕獲調査の場合にはまさに八条の権利でございまして、これは先ほど来の御議論で明ら
