調査捕獲が条約八条に基づく権利であることはアメリカ自身も否定できないところでございます。問題はその行使の仕方でございまして、いわゆるキャリオ提案に基づく日本に対する勧告が延期の勧告ということになっているわけでございます。したがいまして、その辺も若干検討する必要があろうかと思うわけでございまして、私どもは調査捕獲を実施することは条約上の権利の行使であって、だれはばかることのない問題であることは現在においても変わりない、そういうふうに考えていることについては変わりないわけでございます。 次に、異議申し立ての撤回の撤回というような御意見がございましたけれども、これにつきましては、条約の解釈の問題でございますので外務省とも相談しないとお
