今回の措置は、直接受益農民の負担の仕方は全然いじっておりません。提案理由等でも御説明いたしましたように、県が国に対する償還の仕方を変えただけでございまして、従来は、国営土地改良事業の都道府県負担分につきましては、延納承認によりまして、その事業をやった年度の翌年度から利率六・五%、支払い期間十三年・うち三年据え置きで、元利均等年賦支払いにより償還されていたわけでございます。今回は、この都道府県負担分を財投借り入れにより充当し、翌年度からその都道府県の償還をしていただくわけでございますが、都道府県の国への支払い条件につきましては、従来の一般会計国営事業における延納制度と同様でありまして、翌年度から十三年・うち三年据え置きで元利均等支払い
