発足時の数字は手元に持っておりませんのですが、現在の時点での地元負担額、それから年償還額については先生の御指摘されたとおりでございます。
発足時の数字は手元に持っておりませんのですが、現在の時点での地元負担額、それから年償還額については先生の御指摘されたとおりでございます。
会津北部地区につきましては、関係市町村が非常に高率の負担をされて事業が発足したということは私ども承っております。農業用水利事業につきまして、このように自治体が大変手厚く負担されるという例は珍しいわけでございまして、それらの市長さん、町長さんの私どもの事業に対する御協力に対しては、私ども深く敬意を払い感謝する次第でございますけれども、ただ、その反面といたしまして、今おっしゃられましたように、例えば喜多方市の場合に五億五千四百万円の年償還額、市の農林予算が六億二千万でございます。これはそういう意味でも大変な額だろうとは思うんでございますけれども、反面として、国と県で基幹施設について負担してもらいたいと、素朴な御意見としては、私どももそう
国営事業問題懇談会につきましては、さまざまな面で一つの転機と申しますか、大きくいろんなことを切りかえていかなきゃならない時期に立っているんではないかという認識から私ども懇談会を設けたわけでございまして、出ております議論といたしましては、当委員会できようも議論されたような問題についていろいろ議論しているわけでございます。 私どもとしては、当面すぐにできることと、それから長期的にやらなければならないことと分けて、その方針を取りまとめて、諸先生方の御同意、御賛成を得られる内容のものをつくり上げたい、かように考えているわけでございます。
一一%の伸び率の前提、六十七年度に予定された事業量を消化するためには一一%の伸びが必要になってくるその根拠は何かということでございますが、これは全体の投資規模を三十二兆九千億と置きました。これは第二次土地改良長期計画、四十八年度の事業量の十二兆に、これは大体他の公共事業とのバランスをとって事業の伸びを考えるというところから、五十七年、前年に発足しました治水の第四次計画の伸びが全体事業量一・〇三七倍でございますので、それを掛けまして、そしてそれにさらに物価上昇、土地改良の事業費のかかわる物価上昇率一・三〇七を決めまして三十二兆九千億という数字を置いたわけでございまして、それをその当初の年度事業費からの伸びを見込んで逆に複利で伸び率を計
農用地開発公団は、未利用地や低利用地が広く存在する地域、具体的に申し上げますと北海道、東北、それから九州、そのほかにさらに沖縄、こういう地域で農畜産物の濃密生産団地の建設に必要な農用地造成と農業用施設の整備等を総合的、計画的に行うことにより農畜産物の安定供給と畜産を主軸とする地域振興に寄与するところが極めて大きいものであるというふうに考えております。具体的に申し上げますと、先ほど申し上げました地域を中心に、年間の我が国での草地造成のうちの二割から約三割程度のシェアを持っておりまして、我が国畜産の今後の発展の決め手になる飼料基盤の整備強化に極めて重要な役割を果たしており、それなりにそれぞれの地域の自治体等においても評価していただいてい
現在の特別会計制度でございますが、これは昭和三十二年度に創設されたわけでございまして、従来は一般会計予算で国費を計上いたしまして、いわば県負担分、それから農民負担分は立てかえ払いという形で国の一般会計で支出していたわけでございます。したがいまして、その立てかえ払いをした分については、県負担分については翌年度以降、それから農民負担分については事業完了後に分割納付という仕組みをとったわけでございますが、当時なかなか財政事情がきつうございまして、これでは特に大規模な事業については事業の進捗がはかばかしくない。かようなところから、その地元負担分と都道府県負担分を財投資金で借り入れて、そして仕事は一気にやってしまって、終わった後から償還してい
私ども毎年度の事業費とそれからそのとき抱えております全体の事業費、残事業量、こういうもののバランスを見ます関係で工期を使っております。その平均工期というのは、要は当該年度の予算措置されました事業費でそのとき現に施行しております総事業費を割って平均工期を出しているわけでございますが、実は五十五年以降、先ほど申し上げましたような財政事情のもとで公共事業費の抑制が余りにも長く続いているということから、一方私ども、総事業費につきましては、新規着工地区についてこのように長く公共事業の抑制が続くということを想定せず地区をとったということもございまして、分子の総事業費が非常に大きく膨れ上がっているわけでございます。それに対して毎年度の事業費の方は
今回の措置につきましては、まずその農民負担分でございますが、これは今回の改正によっても影響は受けないわけでございます。従来どおり国費で立てかえて、事業完了後、従来どおりの償還条件で償還していただくということでございますので、農民負担については影響は受けないわけでございます。 それから都道府県の負担でございますけれども、これにつきましては、従来は延納措置によって、事業を実施した年度の翌年度から利率六・五%、支払い期間十三年・うち据え置き三年という条件で元利均等償還されたわけでございますが、今回もこの期間及び据え置き期間、それから元利均等年賦支払いの方法は従来どおりでございまして、ただ金利が財投金利ということになるわけでございます。
確かに財投金利は変動いたしますので、その時期によって、今お話しのございましたように、負担金利に差が出ることは、これは否定できないところでございます。財投金利というのは、政府全体が財投の資金調達コスト、それから一般金融情勢等を勘案して設定するわけでございますので、財投資金を使う以上、やはりこれはそれに従わざるを得ないわけでございます。したがいまして、私どもとしては、御指摘のような問題が起きることは、これはある意味ではやむを得ないんではないか、財投金利を使って特に事業を促進する以上やむを得ないんではないかというふうに理解しているところでございます。これは特に地方公共団体の立場からすれば、地方公共団体が地方債を発行する場合にも、一般金融市
沖縄県につきましては、今先生から御指摘のございましたような事情も踏まえまして、特に高率の負担率、国庫負担率あるいは補助率が設定されているわけでございます。さらにまた採択条件も一般内地とは異なった条件に緩和しておりまして、実質的な国庫補助負担率の引き上げも行われているところでございますが、これらにつきましても、確かに補助率あるいは負担率の一律カットは行われたわけでございます。しかしながら、この点につきましては内地都道府県を通じまして、大蔵省と自治省との間で話し合いが行われまして、地方財政の運営に支障の生じないように、その都道府県の負担分については財政措置が講じられているというふうに承知しておるわけでございます。 その内容につきまし
今回の法律改正は、端的に申し上げまして事業の促進、工期の短縮でございます。ただいま具体的に説明をということでございますので、今回の改正によりまして浮きます国費が二百八十億程度節約されることになるわけでございます。これを国営事業を中心といたしまして、関連いたします国営附帯の補助事業等にも活用することによりまして四百三十億円の事業量が拡大されるわけでございます。具体的に中身を申し上げますと、一般会計国営事業は二百三十億円、それから従来の特別会計事業は約六十億円、それから補助事業が百四十億円の事業量の拡大が図られることになるわけでございます。 これに伴います工期短縮の効果でございますけれども、これは国営事業の従来の一般会計でございます
工期の短縮をいたしますと、当然のことでございますが建設利息の節約になるわけでございまして、これが現在の平均残高から、正確に数字を今、手持ちしておりませんけれども、十数億程度の金利が軽減になりまして、そのことが直接農民負担の軽減につながることになるわけでございます。
特に制度的な問題、国庫負担の問題につきましては私からお答えし、それから、その三つの立場についての見解を大臣からお答えすることにいたします。 確かに最近の国営事業は非常に規模が大きくなりまして、その影響も農業のみならず非常に多方面に及ぶというようなところから、これを全額国費で負担すべきであるということを御主張なさる学者先生は大変いろいろいらっしゃいます。確かに一つの考え方であろうかと思うわけでございます。しかしながら私ども、そのような非常に施設の規模が大きく、かつ影響が多方面に及ぶ事業であっても、土地改良事業として農民の申請のもとにその事業をやっていく、そして専ら農業的観点からその優先順位を決めていく、このような事業の仕組みに立つ
例えば今、先生の御指摘ございました排水事業とか基幹的な農道でございますが、こういうものは現実的には確かに地元負担分は市町村等が肩がわりするという形で農民負担になっておらないわけでございまして、そういう必然性は先生の御指摘されたとおりでございます。その全額国費とおっしゃられた意味は、公費負担も含めて、要するに農民負担なしでという意味だろうと思います。 余り御答弁を長くとってもいかがかと思いますが、私どもも先生の御指摘にはそれなりに合理性があると思いますし、もっともだと思います。そういう方向で努力する一つとして、例えば四十七年の改正で市町村協議とか非農地受益者賦課とか——非農地受益者賦課は先生の御趣旨からいえばちょっと違いますが、さ
五十九年の議事録は私も読みまして、繰り返しはなるべく避けたいと思いますが、土地改良区と申しますか土地改良事業団体もその本来の目的に反しない範囲で一定の政治活動はできることとは存じますけれども、今御指摘になられたような問題がございますし、特に土地改良区は強制加入の団体でございますし、それからまた賦課金の強制徴収権も認められているわけでございますから、その活動にはおのずから限度、節度があるのだろうというふうに思うわけでございます。 その節度の理解につきましてなかなか幅があるところが難しいところでございますけれども、五十九年に御指摘いただきまして、特に非常に具体的な問題として国会議員が会長を兼ねておられる方々についての報酬の問題が問題
先ほど申し上げましたように、節度ということの理解はなかなか難しゅうございますし、それから事柄の性質上非常に微妙な問題でございますので直ちに今ここでお約束することはいたしかねますけれども、ひとつ内部で検討させていただきたいと思います。
国営事業、特に最近造成される施設につきましては先生の御指摘のとおりの内容を持ったものが多くなっております。しかしながら、財政の一般的なルールとして維持管理費には金を出さないというルールがほぼあるようでございまして、これは農業施設に限らず、農林省の農業施設はもちろんでありますが、その他の各種の施設についても維持管理に直接補助金等が出されている例はないようでございます。 しかしながら、私どもとしては、先ほど先生の御指摘のあるような実態も踏まえまして、そのような施設については何らかの意味の公的な管理に移して農家負担を軽減していくという方向をとっているところでございまして、具体的に申し上げますと、例えば国営の直轄管理の拡大、それから国営
大規模な排水施設とか基幹道路につきましては、御指摘のようなこともございまして、現実に各市町村等が負担している例が多いわけでございますが、その財政的な裏づけについて自治省等とも今後いろいろ協議してまいりたい、かように考えております。 〔委員長退席、島村委員長代理着席〕
従来の特別会計方式にいたしますために、切りかえるためには、これは当然のことでございますが、先生、今御指摘になったような問題点もございますので、同意をとらないとできないわけでございます。端的に事業量をすぐに拡大させるためには、農民負担には影響ないような措置にしておくことが必要になってくるわけでございまして、今回、事業量の拡大、工期の短縮をすべての事業についてやるためには、やはり同意手続等をとるということになりますと、これは実際問題といたしましてすべての事業、国営事業についてそれをやることは不可能になりますので、そういう観点からこれは今回提案したような仕組みにしたわけでございます。 私どもはそういう趣旨でございますが、先生のような見
七地区のうち、既に工事の完了しました美々津、それから青蓮寺、それから坂井北部等につきましては、おっしゃるように特別なメリットが出ないわけでございますが、現に事業をやっております。その他の地区につきましては、今回の措置によって浮きました事業費は事業費拡大に使っております。例えば、国営農用地造成の五十一年度着工以降の特別事業である藤沢地区とか能代地区、これは藤沢の場合は十六億が十八億に、能代は十八億が二十五億というふうにやはり事業量をふやしておりますので、それなりのメリットは及んでいるわけでございます。