いわゆる地対法を制定するに際しまして、私ども農林水産省といたしましては必要事業量を把握したところ、その当時の予算規模のおおむね三年分であったわけでございまして、この事業量を基礎にして各年度における諸物価上昇率や要望事業の緊要性、妥当性を勘案しながら、従来まで必要な予算の確保に努めてまいったところでございます。したがいまして、実施予定事業量三年分に対して法の期間が五年ということから考えますと、当初見込んだ事業につきましては六十一年度をもって大部分実施済みかまたは実施見込みになるというふうに考えておるわけでございます。 しかしながら、今先生がお話しございましたように、その後、追加地区指定に伴う新しい事業要望とか、あるいはいろいろ権利
