農地転用に関しましては、先生も既に御承知かと思いますが、いわゆる線引きの完了しました市街化区域内、ここは市街地として宅地化を促進すべき地域と位置づけられております。そのような地域におきましては許可を外して届け出で済むように簡素化しているわけでございます。それ以外の地域につきましてはもちろん農地法で規制しているわけでございますが、これも土地の属性と利用目的両面から審査いたしまして、それぞれ地域の土地利用が合理的に行われるよう指導しているわけでございます。 そのような観点から、昨今、社会経済情勢の変化に伴いまして転用許可基準について若干の緩和措置を講じたところでございますが、末端の職員の認識の程度等によって運用がさまざまであるという
