先般の審議に際しまして、五月十五日に先生の御質疑に対して井上前局長からお答えがあったことは事実でございます。 その趣旨は、要は先ほど申し上げましたように、客観的な農業所得と他産業部門の平均的な所得水準の格差から来ている問題だから、農業政策全般等通しましてその所得格差の是正に努めてまいる、こういう趣旨で答弁したわけでございまして、私ども、今後とも、所得均衡というのは私どもの一つの政策の目標でございますので、そのような努力を続けてまいりたいと考えております。現にやっておる所存でございます。
先般の審議に際しまして、五月十五日に先生の御質疑に対して井上前局長からお答えがあったことは事実でございます。 その趣旨は、要は先ほど申し上げましたように、客観的な農業所得と他産業部門の平均的な所得水準の格差から来ている問題だから、農業政策全般等通しましてその所得格差の是正に努めてまいる、こういう趣旨で答弁したわけでございまして、私ども、今後とも、所得均衡というのは私どもの一つの政策の目標でございますので、そのような努力を続けてまいりたいと考えております。現にやっておる所存でございます。
明治二十九年に旧河川法が制定された際に、やはりこの問題が議会において議論されております。当時、農業用水を流水占用料の対象としない旨の明確な答弁がございます。また、昭和三十九年の新河川法制定に際しましても国会において同様の問題が議論されたところでございまして、その際にも、農業用水についての占用料は従来から無料であったところから、将来においても徴収しない旨の答弁がございます。 なお、新河川法の施行に際しましては、建設省との間におきまして、農業用水に対する流水占用料の徴収については旧法と同様の解釈運用による、つまり徴収しないということが確認されておるわけでございまして、これまでは旧法から一貫して農業用水からは流水占用料は徴収しないとい
この問題につきましては現在政府部内で調整が行われているわけでございますが、農林水産省といたしましては、旧河川法及び新河川法制定の際の国会における審議の経過、それからまた建設省との覚書等から見まして、今回の農業用水から流水占用料を徴収するという案についての進め方について、やや遺憾に考えているところでございます。 さらに、本構想が基本的に農業用水の機能、歴史的背景等に対する理解に欠けるところがあるということでございまして、私どもとしてはどうも納得できないということを建設省に対して申し入れているところでございます。
農業基盤整備事業は、ただいま先生御指摘のございましたように、食糧の自給力を強化し、かつ国際競争力をつけるための最も基礎的な条件の整備を進める事業でございます。私どもも、第三次土地改良長期計画に基づいて鋭意努力しているところでございます。 しかしながら、五十五年以降、公共事業全般につきまして事業費予算の伸びがほとんど横ばいないし減少という状況のもとでございまして、はかばかしい伸びを見せていないことは事実でございまして、まことに遺憾に思っている次第でございます。 特に、ただいま先生のお話のございました農用地開発事業、それから開拓地整備事業、これらの事業につきましては、それぞれの地域におきまして本当にやる気のある農家にとっては、規
開拓地整備事業は、旧制度開拓が専ら戦後の緊急な事態に対処するための事業であり、そのために、道路等については人力あるいは畜力による輸送ということを前提にしている、それからまた、飲雑用水等生活面の配慮が必ずしも十分でなかったところから、旧制度開拓が終わりました四十五年以降においても、基幹的な道路それから飲雑用水の整備を図るために、四十六年以降、特に補完的な事業として、第一次計画といたしまして四十六年から五十年まで五百八十八地区、約百八十億。第二次計画といたしまして、五十年から五十四年まで五百四十九地区について四百八億。第三次計画といたしまして、五十四年以降六百三十八地区について約七百億の予算を見積もりまして、現在事業を実施しておるところ
沖縄における農業基盤の整備につきましては、先生御指摘のございましたように、全国的に見て相対的に大変おくれている状況にございます。五十八年度末の状況で申しまして、整備率が全国平均では四割弱であるのに対して、沖縄では二割弱である。全国の大体半分程度の進みぐあいであるというような状況にございます。私どもといたしましても、このような状況を踏まえ、採択基準、補助率それからまた予算の確保については、沖縄に対し特段の優遇措置を講じ積極的に事業の推進を図っているところであります。 具体的に申し上げますと、例えば事業のうちで比較的ウエートの高い畑かん、排水、農道等を一体的に整備いたしますいわゆる畑総事業につきまして、内地では県営の採択基準が百ヘク
現在、し尿の海洋投棄による海洋汚染は生じていないものというふうに承知しておりますけれども、廃棄物の海洋投入処分は、海洋環境保全の立場から、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には行わないようにする、これは政令でそのように定められているわけでございまして、そのような点から見ましても、し尿の海洋投棄はあくまで暫定的措置であって、漸次陸上処理に移行されていくべきものであろう、かように考えているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、し尿の海洋投棄によって問題が生じている例は現在のところ特段ないというふうに承知しておるわけでございます。ただ、もちろん中間処理はいたすわけでございますが、生じ尿を海洋に投棄するということにつきましては、現在距岸五十海里以遠のいわゆるC海域に投入させておるということはございますけれども、やはり好ましくないという風潮がございます。 そのことが、ただいま先生御指摘ございましたように果たして科学的に見ていかがかということになりますと、これは黒潮等においては特に貧栄養であるから、し尿等を生じ尿であっても投入してもよろしいということをおっしゃっておられます先生方もいらっしゃることは事実でございますし、そういう研究
先ほどもお答えいたしましたように、私ども四十六年九月十八日の「廃棄物の最終処分に関する基準の基本的な考え方について」という中公審答申におきまして、附帯決議として、し尿の海洋投入処分はあくまで暫定措置で、これを禁止する方向で対処せよ、こういう附帯決議をいただいているものでございますので、環境庁として特段にその是非についてさらに研究するということは現在いたしておりません。(中井委員「それは何年ですか」と呼ぶ)四十六年九月十八日でございます。 先ほど申し上げましたように、ただ、一部学者の、海洋関係の先生方の中に、特に黒潮等非常に貧栄養のところには投入することは一向に問題がなくて、むしろプラスであるという御意見があることは私ども承知して
大変不勉強で申しわけございませんが、そのような事実については、少なくとも私がちょっと不勉強で承知しておりませんものでございますから、帰りまして、少し詳細調査してみたいとは思いますが、一応申し上げますと、やはり中公審で先ほどのような附帯決議が特に出されたことの意味というのはかなり重いわけでございますので、そういう附帯決議をいただきながらそのような御答弁を申し上げました経緯も調べまして善処いたしたいと思います。
先ほどは大変不勉強で失礼いたしました。 五十四年に海洋投入処分基準設定調査という調査を実施しております。恐らくこれは先ほど先生御指摘の国会質疑を前提にしたものであろうと思うわけでございます。この目的は、し尿の海洋投入処分後の挙動の基礎的資料を得るため、物理化学的特性、生物影響を調査する、こういうことでございます。 その結果でございますけれども、二十四時間後にLC50、要するに半数致死量と申しますか、これは〇・五%のレベルで、非常に影響がないということでございますが、ただ、魚類の心拍数、呼吸運動の不規則性が認められるというようなことがございまして、結論といたしまして、し尿の投棄は海洋への影響はやはりあるという判断がなされている
先ほど建設省からも御答弁ございましたように、都市下水路になりましても公共用水域であることには変わりございませんので、そこの水質を管理することは私どもの仕事でございます。したがいまして、その限りでは私どものコントロールが及ばなくなるということはございません。
御指摘のとおりでございます。
この暫定除去基準につきましては、考え方といたしまして、底質から溶出する水銀が魚類の体内に入ってそれが人間の健康に影響を及ぼすことがあってはいけないという観点から、とりあえず一定の算式に基づきまして水俣湾では二五ppmという基準を定めたわけでございまして、各地域によっておのずから違ってまいりますが、おおむねこの考え方によって処理してきたわけでございまして、現在までの運用状況を見ますとそれでほぼ間違いなかった。と申しますのは、それでやった結果、魚の方も一方でチェックしておるものでございますから、特に〇・四ppmという厚生省で定められた魚肉に含まれる水銀の基準値をオーバーすることがないという意味で、この基準でやってきて間違いなかったと私ど
先ほどやや舌足らずでございましたが、先生のおっしゃられることはまことにそのとおりだと私どもも思っているわけでございまして、決して我々の一度決めた基準を常に検討するという姿勢を失っているわけではございません。確かに公害基本法ではそのように定められているわけでございまして、私どもとしても長期的な課題としてそのような方向に努力をしていることは、勉強し続けていることはやっているわけでございます。 ただ、例えば土壌について見ますと、その土壌の環境基準はいわば行政の目標でございまして、それを策定いたしますためにはいわゆる判定基準と申しますか、要するに土壌中にどのくらいの水銀があったらその上に生活している人間に有害であるかとか、この程度の濃度
廃棄物につきましては、産業廃棄物につきましても海面埋め立てをやる場合があるわけでございまして、先ほど先生御指摘になりましたように、水俣湾の底質あるいは水路の底質のヘドロ、これを埋め立てる場合、これは産業廃棄物の扱いは各省間でいろいろ話し合いをやっておりませんけれども、その埋め立ての基準が産業廃棄物の場合に比べて甘いということはあってはならないわけでございまして、私ども全く同じ考え方によって処理しておるわけでございまして、少なくとも、費用負担の面は別といたしまして、処分の基準の点につきましては全く同様というふうにお考えいただいて間違いございません。
この事業につきましても、当然のことでございますが、私どもの定めました底質の処理・処分等に関する暫定指針に基づきまして適切な監視体制の整備がなされるべきものと考えておるわけでございます。具体の問題につきましては、現在、この丸島、百間水路の底質除去を実施するためにのみ新しく別途監視委員会を設けるのか、それとも既存の監視委員会がこれを担当するのかというようなことも含めまして市の公対審で御検討中というふうに伺っております。 私どもとしては、その形式はともかく、いずれにしても監視体制をきちっとして、それに基づいて事業が実施されるべきである、かように考えておるわけでございます。
瀬戸内海の現状についての環境庁の認識というお尋ねでございますが、私ども瀬戸内法の施行の成果を確認するためにも、各種調査を実施しておるわけでございますけれども、総じまして瀬戸内海の水質は、一部の海域を除きまして、全般的にはある程度の改善が見られる、かように判断しているわけでございます。 確かにCODの環境基準達成率について見ますと、最高に位置づけられますAランクについて見ますと、全国の達成率は七〇%でございまして、先生御指摘のとおり、瀬戸内海は五十八年度で五七%でございまして、全国水準より低いということは御指摘のとおりでございますが、反面、四十九年当時これが四〇%程度であったことから比較いたしますと、CODの総量規制等の成果はそれ
法律の構成は先生ただいま御指摘のとおりでございまして、私どもはそのような趣旨であると理解しておるわけでございます。
ただいま先生は答申本文をそのままお読みになられたわけでございまして、まことに先生のおっしゃられるとおりでございます。