具体的な事例につきまして既に先生に御説明しておるかと思いますので、それを繰り返して時間をとるのもいかがかと思いますが、要は、この湖沼法により指定湖沼、特定の湖沼についてある種の規制を行うわけでございますけれども、その行う過程で、これは水濁法等と違いまして、指定湖沼の制度あるいは総量規制対象項目を指定するとか、そういう従来やっていなかったものを特定の湖沼について規制をやるという措置が必要になる場合があるわけでございます。その場合に、水濁法の原則に戻るわけでございますが、その水濁法の原則をそのまま機械的に適用すると酷な場合が出てくる。したがってその原則を若干緩和したい。しかし緩和するにしてもやはり全く罰則なしてはその実効が担保できない。
