十湖沼のうち六つは上水としての利用がなされているわけでございます。
十湖沼のうち六つは上水としての利用がなされているわけでございます。
やはりおのずから湖沼の規模の問題もございまして、上水水源として利用される、例えば琵琶湖、霞ケ浦、それから印旛沼、それから相模湖、釜房ダムというような、これはある程度規模が大きいわけでございまして、上水として利用されているけれども非常に規模が小さいというようなものについては、一応指定湖沼としてこの湖沼法の手続をとるというところまではまいらないで、県独自で対応をお考えいただきたい、かように考えているわけでございます。
今手元に持っておりませんが、私どもも、先般たしか下水道協会でございますかが実施された調査の内容は承知しております。 今先生御紹介になりましたように、人口が比較的、地方中小都市ないしその周辺部で悪化が進んでいるということでございます。これは、水濁法は御案内のように、特に生活環境項目については五十トン以上の工場、事業場について規制している、それからまた下水道整備も従来はやはり大都市中心に行われてきた、かようなところから、今先生御指摘になられたようなアンケート調査の結果が出てくるということではないか。 特に湖沼について言えば、そういう琵琶湖、霞ケ浦等をとってみましても、非常に広範な農村部を抱え込んでいるわけでございまして、このよう
水濁法に基づきます排水規制につきましては、都道府県を通じて監視を行っているところでございまして、この必要な経費に対しても助成措置を講じているわけでございます。現在財政事情が非常に厳しゅうございますが、これらの助成につきましては、お話もございましたように、水濁法を本当に有効に働かせるために不可欠に必要な経費でございますので、できるだけ削減等も一律ではなく必要最小限にとどめて、さらにまた、できれば、今後の財政状況にもよりますけれども、だんだん新しく監視をしなければならない項目等もふえてまいりますので、増加させるように努力してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
指定湖沼に限定することは考えておりません。これは水濁法に基づく窒素、燐の規制措置ということになりますので、広く富栄養化しやすい湖沼について窒素、燐の排水規制の基準を決めていきたい、かように考えているわけでございます。
特に通産省というわけではございませんけれども、この湖沼法案再提案に際しまして政府部内で、富栄養化対策、特に窒素、燐の規制をどのような仕組みで行っていくかということについて議論があったことは事実でございます。 その議論のポイントは、一つは、富栄養化の防止、つまり窒素、燐についてはやはり生活系の汚濁負荷の割合が高いのではないか。したがって、産業系の負荷だけに規制をかけたのでは問題が片づかないのではないか、両方均衡ある対策が必要ではないか。これが一点。 第二点といたしまして、窒素、燐の規制につきましては、まだ学問的にもどうも解明されていない面がかなりある。それから処理技術についても必ずしも、特に窒素については除去技術が完成されたと
同じく湖沼と並んで閉鎖性水域である内湾、内海、具体的な例で申し上げれば、瀬戸内海、伊勢湾、東京湾、こういうところにつきましては、同じように富栄養化が非常に問題になっているわけでございまして、私ども現在、まず環境基準をどういうふうに決めるかということで、局長の私的諮問機関ということでございますが、検討会を設けまして御検討をいただいているわけでございます。本年度中にはその結論はいただきたいというふうに考えておるわけでございまして、それ以後環境基準の設定、それから排水基準の設定という手続が進むことになるわけでございますが、現在までの検討の段階で言えば、海域の場合には湖沼以上にどうもわからない点が非常に多いわけでございますけれども、その辺も
法律の解釈の問題といたしましては、この三条で、特に水質の「施策を総合的に講ずる必要」をどういうふうに理解するかということでございますが、私がそこでそういうふうに申し上げました趣旨は、つまり、湖沼法に基づきまして水質保全計画を立てた以上は完全に予算の裏打ちをつけて確実にそれが実行されるようにしなければいけない。そういたしますと、これは五年間で計画を立てるわけでございまして、その分はいわば予算の先取りみたいになるわけでございまして、例えば下水道に例をとれば、もちろん建設省も第五次五カ年計画の投資の重点項目として湖沼等の閉鎖性水域の水質浄化を挙げておられるわけでございますが、一方、同時に大都市の既成市街地等でもまだ必ずしも下水道の整備は十
もちろんすべての対策が等しく必要性は高いわけでございますが、なかんずく、現実問題としまして、湖沼によって程度の差はあるにしても、生活系汚濁対策がおくれていることはこれは否定できませんものでございますから、これに対する対策について特に精力的に取り組んでいきたいというふうに考えているわけでございます。
現在、窒素、燐の排水基準につきましては、先ほど申し上げましたように、中公審の専門部会で検討していただいておりますので、直ちに三次処理が必要になるかどうか、ちょっとお答えいたしかねるわけでございますが、ただ、この点は現在まで既に専門部会の中でほぼ一致した御見解というふうに私ども考えておるわけでございますが、国が定めます一般的な窒素、燐の排水基準は一般家庭汚水に含まれる窒素、燐の排水濃度とバランスさせるということを一応考えておるわけでございまして、この程度の濃度であれば一応現在の二次処理でも対応できるんではないかというふうに考えておるわけでございます。 ただ、非常に汚濁が著しく進んでいるとか、あるいはまた上水道の水源になっているとい
これは、まず指定をいたしますには、当該湖沼が存在する県から申し出が必要になります。ただ、湖沼の集水区域を指定地域として指定するわけでございますが、この場合二県にまたがる場合があり得るわけでございまして、そこで関係県の知事さんの御意見を聞く、こういうことになるわけでございますが、実際問題といたしましては、非常に大きく数県に集水区域がまたがるというのは極めて限定されておりますし、また、それらの県では十分関係県で従来からお話し合いが行われておりますので、特にこの意見聴取の過税で問題があるということはないと思います。ということは、つまり、あらかじめ知事さんが指定してくれということを内閣総理大臣に申し出られる場合には、実態上は話が十分煮詰まっ
これにつきましては、当然のことでございますが、湖沼の指定を受ければその集水区域内は種々の規制措置が講ぜられるわけでございます。そのようなところから、地域住民の意向を代表するという意味で市町村長の意見を聞くように義務づけたわけでございます。当然のことでございますが、指定の申請の際には関係の市町村長さんの意見がどうであったかということを添付していただきまして、私どももその内容を審査いたしまして指定するかしないかを決めていく、こういうようなことになろうかというふうに考えております。
湖沼の水質を保全するためには当然集水区域、流域全体が問題になってくるわけでございます。流域の関係住民の数はかなりに上るわけでございまして、やはり市町村長さんがそれらの意向を一番よく承知しておられるというように私ども判断したわけでございます。 これは一つの例でございますが、やはり湖沼問題を考えます際に非常に難しいのは、湖に直接面している地域の住民の方は非常に御関心が深いわけでございますが、湖から離れるに従って関心の程度が落ちてくるというようなことを各都道府県から聞いているわけでございまして、そのようなところに規制をかけていくというようなこともございまして、むしろ市町村長さんの御意見を聞くことによって十分その地域住民の意向というもの
湖沼は、当然でございますが、これからの生活環境項目関係の水質問題につきましては、やはり身の回りの水環境をよくしていくという地域住民の積極的な御協力をいただかなければ進まないという点では、私ども全く先生の御意見と同じでございまして、運用の問題でございますけれども、関係市町村長の意見を聞く際には、先生から今御指摘のあったような点を十分踏まえて行うように、この法律を仮にお認めいただきまして施行する際には、そのように処置してまいりたい、かように考えております。
湖沼対策と申しますのは、自然現象でございまして、効果がきょうやってあしたすぐ出るというものではないわけでございまして、ある程度の期間を要さなければその効果というものは上がってこないのではないか。それからまた、これはやはり一度計画を立てまして実行いたしましても、どうも不十分な点あるいは理解が誤っている点等いろいろあろうかと思います、湖沼についての知見はまだ学問的にも必ずしも十分とは言えないものでございますから。そこで五年ごとに見直す、こういうふうにしたわけでございます。三年ではちょっとその効果を見るのにやや期間が短過ぎる、七年ではちょっと次のアクションをとるのに期間が長過ぎる、かようなところから一応五年と定めたわけでございます。
現在、湖沼はほとんど河川区域に認定されておりまして、都道府県知事あるいは建設大臣が湖沼の河川として管理されているわけでございます。そのような意味で、私ども、この湖沼水貧保全計画が河川管理計画にも非常に影響するわけでございますから、御協議申し上げることとしたというふうに制度を仕組んだわけでございます。 当然でございますが、法律用研といたしては、同窓、承認、協議、意見を聞く等あるわけでございまして、その限りでは法律的な差異はあるわけでございますが、私どもは湖沼水質改善のためには、河川管理者にも一〇〇%御協力をいただかなければならないわけで、意見を聞きっ放しということじゃなくて、実質的に双方十分理解し合った上で手続を進めるというふうに
窒素、燐の排出基準につきましては、大体この夏の終わりごろまでには中公審の結論をいただきたいということで、精力的に御検討いただいているところでございます。 それから、国の一般的な規制値でございますが、これは家庭排水に含まれる窒素、燐を基準に、大体それとバランスするような濃度について規制したいと今考えておるわけでございます。 一方、滋賀県あるいは茨城県におかれましては、琵琶湖あるいは霞ケ浦の特性を考えてかなり厳しい規制値を設けられておりますので、先生御指摘のように、国の基準を上回る場合、これは十分予想されるわけでございますが、この場合には、今回の国の規制値は水漏法に基づく国の一般的な規制値として定められるわけでございまして、水濁
この法案につきまして御賛同いただきまして成立させていただきました暁には、公布は直ちにやりたい、かように考えておるわけでございます。 施行につきましては、若干準備期間も要るわけでございますけれども、この法律の中で、内閣総理大臣が定めます湖沼水質保全基本方針、それから都道府県知事の指定湖沼の申し出に係る条文でございますが、これは法律の公布と同時に施行いたしたいと考えております。その他の規定につきましては、若干の準備期間が要るわけでございますので、この法律の成立する時期が近々成立させていただけるものとすれば、五十九年度内にもその全文を施行いたしたい、かように考えておるわけでございます。
霞ケ浦の現況水質でございますが、五十七年度の水質は、西浦で一一ppm、北浦で七・一ppmということでございまして、これは、霞ケ浦の環境基準は湖沼のA類型、CODで三ppmでございますので、三倍強、二倍強の状況になっているわけでございます。また、これに伴いましてアオコの発生が著しく、水道の異臭味、時によってはコイのへい死等の障害が出ているわけでございまして、霞ケ浦の状況というのはまことに憂慮すべきものであり、全国的に見ましても汚濁がかなり進んだ湖沼だというふうに認識しているわけでございます。 霞ケ浦につきましては、かかる現状もございまして、茨城県におきましてつとにいろいろ御検討なられて、五十六年末に霞ケ浦富栄養化防止条例を成立され
この事業は建設省の直轄工事で行われておられまして、当然のことながら、霞ケ浦の水質浄化を目的とする上において、私ども環境庁あるいは茨城県の環境局で講じております対策と目的は一致いたしております。ただいま建設省からの御答弁にも、霞ケ浦についての富栄養化防止条例に基づきます県の目標値を使われているわけでございまして、現場の工事事務所と、それから県の環境局との間では十分相談がなされて数値が定められたものだろうというふうに考えております。 今後の問題でございますけれども、従来、先生の今御質問いただきましたように、同じ目的でありながら各省ばらばらで仕事が進められてきたということがあるわけでございまして、今後、湖沼法をお認めいただきました暁に