私ども湖沼法を仕組むに当たりましては、非常に先進的に意欲的に取り組んでこられました茨城県あるいは滋賀県の経験を十分いろいろ勉強いたしまして、それに基づいて制度を仕組んでいるわけでございまして、その意味では、先生おっしゃるように、つけ加えるべき何ほどのものもないではないかというふうに今おっしゃられれば、その御指摘は確かに認めざるを得ない点があろうかと思います。 しかしながら、この計画を立てられるに当たっては、これは都道府県の担当者が大変な御努力をされているわけでございますと申しますのは、例えば農業、畜産業、漁類養殖業、これはそれぞれの行政目的を持っておりまして、中央官庁の農水省、ただいまの例で言えば農水省の指導が行われているわけで
