湖沼法適用の可能性のある湖沼につきましては、おっしゃられるとおりでございます。
湖沼法適用の可能性のある湖沼につきましては、おっしゃられるとおりでございます。
中公審答申に基づきまして私ども制度を仕組むことを検討を開始したわけでございますが、その検討の過程で、ただいま御指摘にございましたように各省庁との相談もございました。その過程で時間がかかったというのが率直なところでございます。
許可制と申しますのは、私が今さら申し上げますまでもなく、指定湖沼の周辺には一切工場、事業場は立地することを禁止をする、禁止をした上で、特定の場合には解除して工場、事業場を立地することを認める、こういうことでございます。これは国民の財産権に対するかなり厳しい規制になるわけでございまして、それだけの実質的な理由が必要になるわけでございます。 瀬戸内法につきましては、おっしゃるように工場、事業場の立地はすべて許可制になっておりますが、これは瀬戸内海の場合には非常に大企業が立地して、しかもその負荷割合が全体の汚濁負荷の中でウエートが高い、全体として八割ぐらいだったかと記憶いたしますが、そういう実質的な利用があるところからそういう厳しい規
政府案検討の段階ではいろんな過程があったかと思いますが、確かに御指摘のように、中公審答申では許可制として仕組むべきではないか、こういうふうな御答申をいただいているわけでございます。したがって、政府案の内部での検討の過程で許可制で案を仕組んだ時期があることは間違いございません。その後、各省とのいろいろな折衝、法制局へ対する説明の過税で現在の姿になったということでございます。
中公審答申にできるだけ忠実に仕組むのがやはり一つの考え方だと思いますので、そのような検討をなされた時期があったことは間違いございません。
畜舎につきましては、必ずしも直接公共水域への排水がない、あるいは排水の量が非常に少ない、しかしながら汚濁負荷量は非常に多いという場合もございますので、これにつきましては特に指定施設という制度を設けまして、その構造基準を定めまして、外焔に汚濁負荷が流出しないように規制をしていくことを考えておるわけでございます。
現在、指定する方向で関係県と協議をしている段階でございます。
入植酪農家の具体的な指標、つまり飢育頭数が何頭ぐらいになるというようなことがわかりませんと明確なお答えはいたしかねますが、当然のことながら、私どもが定めます指定施設としての要件を備える場合にはきちっとそれを守っていただくようなことになることはもうこれは当然のことでございます。
先ほど農水省から御説明がございましたように、農水省が締め切るに当たって水質のシミュレーションをやられているわけでございますが、昨年末、島根県で水質管理計画を定めて、いわば将来の湖に対する汚濁負荷がいろいろ見通しが変わってきたということで、今現在それに基づいてもう一遍水質のシミュレーションをやり直されて、大体作業が完了したというふうに伺っておるわけでございます。近い段階で恐らく御協議いただけると思います。その際に十分説明を伺って対処してまいりたいと思うわけでございます。 いずれにいたしましても、農水省におかれても、淡水化しても水質が悪化しては非常に使う上で制約が出るということはこれはもう当然のことでございます。私どももその点で水質
湖沼がその周辺のもろもろの環境と一体として一つの生態系をなしているということは先生御指摘のとおりでございまして、湖沼の水質を守るという観点からしてもそれらの生態系を維持することが必要であるということの認識につきましては、私どもは、中公審の答申もいただいているところであり、先生の御指摘のとおりであると考えておるわけでございます。
私どもは、湖沼の環境保全のための制度のあり方について、五十六年一月に中公審から答申を受けたところでございます。 その内容について先生から既にもう御指摘もございますし繰り返すことはいたしませんが、これを立法化するために種々政府部内で検討したわけでございますが、まず第一点の、なぜ水質に限定したかということでございますが、現在、湖沼をめぐる諸問題のうち最も緊要であり、かつコンセンサスの得やすい問題点は湖沼の水質汚濁の問題でございまして、そのような観点から、まず当面湖沼の水質汚濁に対する対策を中心に法案をまとめたわけでございます。 もちろん、私ども、先ほどお答えいたしましたように、湖沼の水質を保全するという観点からいっても、湖沼及び
確かにそのような法案について環境庁内部で検討した事実はあるわけでございまして、それについて各省といろいろ議論をしたわけでございますけれども、その検討の過程におきまして、特に新しい地区を指定して開発行為等を規制する、そのような仕組みを設けるかどうかということについて議論が集中いたしました。 これについては、自然環境保全法、自然公園法、森林法あるいは河川法等、各種法律を詳しく一つ一つ吟味してみますと、その湖辺の土地利用及びその土地利用を含むさらに生態系の保全のためには、現在の諸制度の活用で一応やれるのではないか、かような結論が得られたわけでございまして、したがって、先ほど申し上げましたように、二十五条にこのような規定を設け、その生態
現在琵琶湖あるいは霞ケ浦等主要な湖沼を見てまいりますと、その湖岸のほとんどが都市計画法の、例えば琵琶湖について申し上げますと、都市計画法の市街化調整区域に湖岸の四四%が指定されておるわけでございます。霞ケ浦では三二%が指定されておる。かような状況でございまして、さらにまた、個別法規で申し上げますと河川法、これは霞ケ浦も琵琶湖も河川法上の河川区域に指定されておりまして、その開発行為等は河川法で規制されておるわけでございまして、このような観点から言いましても、少なくともこれらの法規を活用することによって湖辺の自然環境の保全は図られるのではないか、かように認識しておるわけでございます。 それから許可と届け出の問題でございますが、これに
実は、本法案は御案内のように昨年五月提案されておりまして、そのときの折衝経過の過程で、いろいろ規制すべき対象となる排水の規模についてただいま御指摘のありましたような議論があった。つもり、五十トン以上というのでは余りに規制が厳し過ぎるので、もう少しそれを緩めるべきではないかというような議論があったということは私どもも承知しておりますが、今回提案するに際して専ら議論がございました点につきましては、むしろ湖沼の富栄養化対策をどのように進めるかという観点から若干議論がございまして、もう少し具体的に申し上げますと、湖沼法で窒素、燐の規制をすべきであるか水濁法で窒素、燐の規制をすべきであるか、その点について見解が分かれていろいろ議論が行われたと
今回法案を提案するに際しては、通産省は特に五十トン以上という点について異論があったわけではございません。今回議論がありました点は、むしろ、要約いたしますと、まず一点といたしましては、湖沼の汚濁負荷対策の必要性については認識は一致しております。それから、それをどのように進めるかという点について、潮沼の富栄養化対策というのはやはり規制だけでは片づかないんで、やはり産業系の規制と並んで生活系の汚濁負荷を削減するための下水道の整備を並行して進めるべきではなかろうか。それから、第二点といたしましては、窒素、燐の除去をいたしますための技術についてはまだ十分に確立したとは言えない段階である、したがってその窒素、燐の規制をするのは、その必要がある最
中公審答申との相違点は、簡潔に申し上げますと、まず目的について、中公審答申では、湖沼の水質を含めた自然環境の保全を法律の目的にすべきである。これに対して私どもは、端的に水質の保全に目的をしぼって法案を仕組んだという点が一点。 第二点は、先ほど先生から御指摘のございました、工場の設置を許可制にすべきであるというのが中公審答申でございますが、それに対して私どもは、法律技術的な観点からこれを届け出制として仕組んだ。 第三点といたしましては、湖辺の自然環境保全のために、中公審答申においては、一応まず現在の諸制度の活用を図るべきであるけれども、必要があればさらに新しい制度も検討すべきである、このような答申でございました。それに対して私
確かに中公審答申と私どもは基本的に考え方は一致していると思いますけれども、中公審答申では、八番目に「財政的措置」といたしまして、「財政上できる限りの援助措置を講ずべきであり、また、国及び地方公共団体は事業者等に対し、金融、税制上の助成措置を行うよう努める必要がある。」旨の答申をいただいております。 私どもは、この点につきましては、本法案の二十六条において、「国は、地方公共団体が湖沼水質保全計画に基づく事業を円滑に実施することができるよう、当該地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。」旨の規定を設けたわけでございまして、この必要な援助の具体的内容といたしましては、水質保全計画に基づく各種事業の優先
現在の財政状態は私から申し上げるまでもない状態でございまして、このような各種地域立法について、補助率のかさ上げ措置等の根拠を法律に設け実施するということは非常に難しい状況にございまして、湖沼法の運用に際してそのようなことをいたすことは、今後の財政事情の推移にもよろうかと思いますけれども、現在の段階では非常に残念ながら難しいということを申し上げざるを得ないわけでございます。
確かに届け出よりも禁止の方が国民に対する権利義務の規制は厳しくなるわけでございますから、それに対する見合い措置も当然変わってこなければならないという点では先生の御意見は確かにそのとおりでございますが、逆な方から私ども考えたわけではございませんので、やれることに限りがあるから許可制を設けなくて届け出にした、こういうことではございません。やはり設置を一般に禁止するというのは、これは法制局等との議論からもちょっと問題があるんではないかというようなところから届け出というふうに仕組んだわけでございます。
湖沼の水質の現状につきましては、これは決してそんな楽観できる状態ではございません。これは環境基準の達成率を見れば、我が国の主要湖沼をとってみますと環境基準の二倍、三倍というような現状にあるわけでございまして、私どもは、湖沼の現状が非常に問題がないから届け出制をとったということではございませんので、やはり届け出制をとっても目的は達成できる。それからまた、許可制というのは、瀬戸内海という非常に限定された地域の制度であれば格別、日本国じゅうの湖沼についてすべて許可制をとるということの実質的な理由に乏しい、こういうようなところからやったわけでございまして、その点は申し上げておきたいと思います。