中公審の答申を尊重することはこれはもちろん環境庁としては当然でございます。 先ほど申し上げましたように、私どもは、その目的についてはこれはまさに中公審で御指摘いただいたとおりである。ただ、その実現手段につきましては、やはり法律技術的な観点からいろいろ詰めるべき議論もあるわけでございまして、そのような観点から法案の内容が答申と若干異なってきた、こういうことでございまして、決して中公審答申を参考程度にとどめるなどというようなことを考えているわけではございません。
中公審の答申を尊重することはこれはもちろん環境庁としては当然でございます。 先ほど申し上げましたように、私どもは、その目的についてはこれはまさに中公審で御指摘いただいたとおりである。ただ、その実現手段につきましては、やはり法律技術的な観点からいろいろ詰めるべき議論もあるわけでございまして、そのような観点から法案の内容が答申と若干異なってきた、こういうことでございまして、決して中公審答申を参考程度にとどめるなどというようなことを考えているわけではございません。
確かに先生御指摘のとおり、種々御審議いただいて答申をいただく以上はそのとおり実現するというのが確かに通例でございまして、そのような点から申し上げますと、法律技術的な面からしている議論ではございますけれども、答申のとおりの制度が仕組めなかった点については私どもは深く反省しているわけでございまして、これは実はその経過につきましては中公審に御報告申し上げましてお許しをいただくようにしたわけでございます。 今後の問題といたしましては、このような事態が生じないように十分慎重に事を進めてまいりたい、かように考えているわけでございます。
確かに五十七年五月十二日の参議院公害及び交通安全対策特別委員会の御決議の一におきましては、「中公審の答申の趣旨に沿って湖沼環境保全のための法制度を確立すること。」こういうことがございます。私どもは、いささか言葉の言い回しで逃げるようでございますが、趣旨は生かしたつもりでございまして、事は先ほど申したとおりでございます。 しかしながら、再三御指摘いただきますように、かなり具体的な制度のあり方まで御報告をいただきながら、そのとおりの制度を仕組まなかった点については、この特別委員会の決議につきましては、むしろこれは国会でその趣旨に沿っているかどうか御判断いただくわけでございますから、私どもが沿っていると申し上げても、そうではないという
先生冒頭に御指摘いただきました、湖沼とその周辺の自然環境を一体として保全すべきであるという点については私どもも全く同じように認識しております。 その点については、この中公審答申におきましても、まず、自然環境保全法等に基づく「諸制度を十分活用することが重要であり、なお必要に応じて、湖辺の自然的環境のもつ水質保全機能及び親水機能に着目した新たな地区指定の制度を設け」云々のことを検討すべきである、こういうふうな御答申をいただいております。私ども種々検討した結果、一応現在の諸制度を活用しよう、湖沼の周辺、自然環境を守るために活用しよう、そういうことで、各個別法規を所管している官庁にもそれを守っていただく意味で、先ほど読み上げました二十五
運用のよろしきを得れば一応可能ではないか、かように判断しているという意味では先生の御指摘のとおりでございます。
圃場整備の結果水の流出が早くなるというような実態は、事実はもちろんこれは否定できないだろうと思います。 しかしながら、現在の圃場整備につきましては、これまた農業近代化という非常にそれなりの重要な政策命題がございまして、現在の整備をそのような観点からとめるということもまたできないわけでございまして、要は、今後、水について農水省あるいは建設省と一緒に環境庁も、各省が従来の仕事のやり方だけでやっておりますといろいろな面でうまくいかない点が出てまいるわけでございますから、環境庁非力ではございますけれども、各省の話し合いの場を設ける。それからまた、環境庁は新しい役所でございますから、従来の行きがかりそめ他からは比較的自由でございまして、そ
当面、県等と相談して予定しておりますのは、琵琶湖、霞ケ浦、諏訪湖、宍道湖、中海、印旛沼、手賀沼、児島湖、相模湖、釜房ダム、この十ぐらいのところが具体的な名前が挙がっているわけでございます。
産業系、それから生活系、それから畜・水産系その他という順で湖沼別に読み上げてまいります。 まず琵琶湖から申しますと、三四%、五八%、四%、五%。霞ケ浦七%、五二%、三五%、六%。諏訪湖四八%、四二%、六%、三%。それから宍道湖、中海、これは両方一緒に計算してございますが、二四%、二九%、六%、四一%。それから印旛沼でございますが、八%、七〇%、二二%。それから手賀沼でございますが、一三%、七五%、一二%。大体そんな状況でございます。
琵琶湖、霞ケ浦等につきましては比較的対策が進んでいる先進的な湖沼でございまして、一般の都道府県内の湖沼につきましてはそのようには期待できないというのが現状でございます。先生のおっしゃるとおりでございます。
具体的にお答えをした方がよろしいかと思います。 例えば印旛沼、手賀沼でございますと、五十トン以上の排水をしている事業所の数が印旛沼七十三、手賀沼五十六でございまして、どういうものがあるかと申しますと、印旛沼の場合には、し尿浄化槽が四四・九、これは団地の合併浄化槽が半分近くあるわけでございます。それから製造業が二一・八、サービス業が一七・九%。それから手賀沼は五十六ございまして、これも、し尿浄化槽が三二・九%、それから環境衛生業二一・四%、製造業二〇%、同じく諏訪湖等をとってみますと、今度はこれは五十トン以上排水しますのが百六十九ございますが、旅館業が四九・四、食品業が二〇・二ということでございまして、総じて申せますことは、旅館業
確かに、現に存在する工場、事業場については湖沼法の規制はかかりません。反面、水濁法の規制はかかっているわけでございまして、これは濃度規制でございますが、水濁法で規制がかかっておりまして、多くの県ではその規制の上乗せをやっているということでございます。 この湖沼法と水濁法との規制のやり方の違いは、水濁法では濃度規制で、瞬間的にある濃度以下でなきゃ排出しちゃいけない、こういうことになっております。ところが、湖沼法の場合には、一日当たりこれまでしか出してはいけない、そういう規制のやり方をする違いはございます。したがって、既存の工場、事業場等も野放しではないわけでございまして、それぞれ濃度規制は行われるわけでございます。さらにまた、それ
瀬戸内との比較で申し上げますと、私どもやはり排水量を基準に企業の規模を考えておりまして、まあ経済的通念で申します大企業、中小企業とは必ずしも一致しない面はあるかと思いますが、瀬戸内海で申し上げますと、一工場当たりの排水量が一日当たり二千五百六十七トンでございます。これに対して、百七十五湖沼平均いたしまして、この湖沼について見ますと五百七十二トンでございます。 さらに、負荷量と申しますか、一日当たり排出する汚濁物の量でございますが、これはCODで見ますと、瀬戸内海の場合には一日当たり百六十五キログラムの汚濁原因物質を瀬戸内海へ排出している。この百七十五湖沼平均で見ますと、一日当たり十一キログラムの汚濁物を排出している、こういう状況
この湖沼法の根底を流れる考え方になるかと思うんでございますが、まず大切なことは、現在以上に汚さないということがまず第一歩でございます。いや、決してそれでいいというふうに私ども考えているわけではございませんけれども。 それからまた、既存の旅館業あるいは先ほど申し上げました食品工業というのは、これは古いいろいろな経過がございまして立地しているわけでございまして、そういう昔からそこの湖沼に立地している企業について一律に最初から厳しい規制をかけてその操業の環境を変えてしまうというのもいかがであろうか。というのは、むしろ後から、例えば諏訪湖にいたしましても、古くから工場、事業場があるわけでございますが、あそこに観光人口が非常にふえたという
現在まで私どもは水質汚濁防止法に基づきまして湖沼水質の浄化を図ってまいったわけでございますが、ただいま御指摘いただきましたような現状でございます。 それで、その理由といたしましては、まず、湖沼は非常に水が停滞して汚れやすい、そういう水域であること、それから二番目に、湖沼の汚濁の原因は非常に多岐にわたって複雑であること、こういうような状況にあるわけでございまして、規制とそれから施設の整備、これを並行して進めることが必要である、つまり各種規制と施設の整備を総合的、計画的に進めることが必要である、かような認識に至ったわけでございまして、このような観点から私ども今回の湖沼法を仕組んだわけでございます。
従来の水質汚濁防止法では、湖沼の水質保全の見地からいたしますと、ただいま先生から御指摘いただきました小規模な浄化槽あるいは畜産施設あるいは養魚施設、かようなものは規制の対象にならなかったわけでございます。これらのものにつきましては、別途その構造や規模を定めて湖沼に対する汚濁負荷を除く、このようなことが必要になるわけでございまして、このような観点から私どもは、みなし特定施設あるいは指定施設という制度を設けまして、小規模なし尿浄化槽、五百人以下のし尿浄化槽あるいはベッド数三百床以下の病院施設、このようなものを規制の対象にするほか、畜舎、養魚施設等もこれは指定施設としてその構造等を定めて規制していくことを考えているわけでございます。
御指摘のとおりでございます。
確かに御指摘のとおりでございますが、政策的な観点につきましては長官からお答えいたしますが、湖沼周辺に立地します工場、事業場は、先ほどの御質問にもお答えしたとおり、中小企業が多いわけでございます。 その負担について具体的に申し上げますと、新設の特定事業所が新たな規制に対応して活性汚泥法と凝集沈殿法による汚水処理施設を設置することといたしますと、これに要する平均的な費用は、一日当たり排水量が百トンの場合には約六千万円、同じく五百トンの場合には約二億円、さらに二千五百トンの場合には六億円程度の投資が必要となるわけでございます。いずれにいたしましても、中小企業にはやはり相当の負担になろうかというふうに考えておるわけでございまして、施策に
私ども湖沼の水質問題を検討する過程において、流入汚濁負荷量と湖沼の水質の現況を比べますと明らかにギャップがある。流入汚濁負荷量を全部足してみてもそれ以上に湖は汚れている、なぜであろうか。いろいろ諸先生の研究等も拝見いたしますと、やはり栄養塩類が流れ込んでそれが湖沼内部で汚濁物を生産している、光合成作用によって汚濁物を生産している。したがって、やはり基本的に、湖沼水質対策としてはCODの規制のみでは不十分であって、流入する栄養塩類、特に窒素、燐の規制が必要である、こういうようなことが大体の諸先生の一致した御意見であるかのように私どもも拝察いたしました。 そこで私どもとしては、湖沼の富栄養化の要因物質である窒素及び燐について五十七年
水濁法では、御案内のように、都道府県知事は国の定めます一般的な排水基準に対して上乗せができることになっているわけでございます。 現在窒素、燐に対する規制としては、条例で行っておりますところは琵琶湖と霞ケ浦でございますが、これらの県条例は、私どもの水濁法に基づく窒素、燐の規制が行われた場合、私どもが一般的な基準として定めます規制内容より厳しい場合には、この水濁法に基づく上乗せの基準として位置づけられることになるわけでございます。ただし、一定の手続が要ることになりますけれども、その手続さえ経れば自動的に上乗せ基準として位置づけられることになるわけでございます。
さようでございます。