おおむねそういうことでございますが、水濁法に基づいて窒素、燐の規制を行いたい、そういう法的手続をとる前提といたしまして中公審で今御検討いただいている、こういうことでございます。
おおむねそういうことでございますが、水濁法に基づいて窒素、燐の規制を行いたい、そういう法的手続をとる前提といたしまして中公審で今御検討いただいている、こういうことでございます。
現在の湖沼法は、水濁法に基づく一般的な規制を前提にいたしまして、それにさらに加重して、水濁法では規制できないもの、あるいは水濁法で規制できるものについても負荷量規制、濃度規制じゃなくて、一日当たりどのくらいしか出してはいけないという規制ができるようになっているわけでございます。窒素、燐につきましても当然もちろん必要があれが水濁法で負荷量規制もやれるわけでございます。現在窒素、燐については水濁法ですら規制の対象になっていないわけでございますので、そういう関係にあることを御理解いただきたいのでございますが。
そのように御理解いただきたいと思います。
先生御指摘いただきました点は、これは客観的な事実としてまさにそのとおりでございまして、これは中公審の諸先生方がいろいろ御議論をいただいた上の結論でございまして、そのことについて私どもはそのとおりであると認識しているわけでございます。 問題は、先ほども御答弁申し上げましたけれども、この中公審の答申自身でも、まず環境保全のための措置としては、先生今お読みいただきました下の部分でございますが、まず既存の制度を活用せよ、そして、必要があれば湖沼の自然的環境の持つ水質保全機能及び親水機能に着目した新たな地区指定の制度を設けることを検討せよ、こういう御答申でございまして、実は私ども、この検討せよという点について、この部分について政府部内でい
お答えいたします。 日本碍子の知多工場の排水につきまして五十九年六月愛知県が調査いたしましたところ、ベリリウムが〇・五ppb以下含まれている、それから排水口の水質については、五十一年、これは茨城大学の浅見教授が調査されておられまして、日本碍子知多工場の北東側でベリリウム一・一一ppb、同じく南側の排水口でベリリウム二二九ppb検出されておるわけでございます。 土壌につきましては、五十九年六月に名古屋市が名古屋工場周辺の調査をいたしましたところ、最高一八・五ppm、最低〇・八三ppm、平均二・〇七ppmという結果が出ております。
ただいま先生、現在の水及び土壌中の、底質中のベリリウムにつきまして詳細な知見の御発表がございましたので詳細は省略いたしますが、ベリリウムは一般に環境中では酸化ベリリウムとして存在しますが、水に非常に溶けにくい。そのようなところから経口摂取等も吸収されにくく非常に速やかに排せつされ、蓄積率が小さい、こういうことでWHOも飲用水のガイドラインとして特に決めていない、かように承知しているわけでございます。その他水溶性の硫酸ベリリウムあるいは塩化ベリリウム等につきましては、非常に毒性が低いということもございまして、私どももただいま先生に御紹介いただきましたのとほぼ同じような知見を持っております。なお今後ともさらに検討は進めてまいるにいたしま
お答えいたします。 産廃法にはやはり法律制度としておのずから限界があろうかと思います。したがいまして、先生御指摘の市街地の土壌汚染対策をどうするのだ、こういう点でございますが、土壌と健康の関係につきましては一般的に知見が乏しゅうございまして、現在勉強中でございますが、これは直ちに環境基準を決めるというわけにはまいりません。しかしながら、御指摘のような国または地方公共団体が払い下げをするような場合につきましては、これはいやしくも払い下げを受けた一般国民に不安を与えることは好ましくないというふうに判断いたしまして、これに必要な基準及びその処理方策につきまして環境庁で検討を開始することにいたしまして、できるだけ早い機会に結論を得て、地
お答えいたします。 瀬戸内環境保全臨時措置法施行後五十八年十一月までの間に二千百三十九件、総面積四千八百四十三ヘクタールの埋め立ての免許または承認がなされております。これは、同法施行前の、環境庁発足いたしました四十六年一月一日から四十八年十一月一日までの間の実績と比べまして、年平均の件数で六〇%、面積で二二%となり、埋め立てば大幅に減少している、こういうような次第になっております。
現在、農薬につきましては、先生も御案内のとおり、農薬取締法に基づきまして、農林水産大臣の登録を受けなければ販売してはならないこととなっております。環境庁といたしましては、この登録に関しまして、人の健康の保護及び環境汚染の防止を図るという観点から、登録するかどうかというその保留基準を定めることといたしております。さらにまた、その残留性等により人畜や水産動植物に被害を生ずるおそれの大きい農薬につきましては、残留性農薬等として指定しその使用方法を規制しているところでございます。 この二・四・五T剤につきましては既に登録が失効しておりますので、その限りでは問題ございませんけれども、ダイオキシンに関連いたしましては、除草剤CNPにつきまし
本件につきましては、しばしば国会においても農林水産大臣からも御答弁申し上げているかと思いますが、一・三・六・八ダイオキシンははるかに低毒性であって、それはしかもCNPの不純物として含まれている。その不純物を含むCNPについて十分なチェックが行われているので一応問題ないというふうに判断するというのが農林水産省の見解でございます。私どもも現在農林水産省と全く同じ見地に立っておるわけでございますが、ただ、環境庁といたしましては、さらにその後これが淡水魚、オイカワあるいはシジミ等から検出されているというレポートもございますし、さらにその不純物についても、不純物を不純物としてチェックする必要もあるんではないかというようなことも考えられるわけで
二・四・五Tにつきましては、現在登録保留基準が失効しておるわけでございまして、今後これが使われる恐れはないわけでございまして、問題は、過去に使われた二・四・五Tが環境の中でどう変化していくか、あるいはまた、今回問題になりましたように、使用を禁止された際に処分された二・四・五Tが環境の中でどう変化していくか、このような点が今後の私どもの非常に大きな問題であろうかと考えております。 特に、アメリカ等におきましても、この点についてはEPAが精力的に取り組んでおるところであるようでございますので、私どもとしても当面林野庁あるいは厚生省とも御協力しながら具体的な対策を今後進めてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
二・四・五Tにつきましては、登録保留基準、まあ登録が失効しているということから見ましても、これは非常に危険性が大きい農薬であったというふうに考えているわけでございます。
二・四・五Tは安全とは申せないというふうに判断しております。
二・四・五Tにつきましての過去の国会での審議の詳細につきまして私現在承知しておりませんが、恐らく登録を認め使用を認めた以上は先生今御指摘のような答弁が行われたことはそのとおりかと思います。 私どもといたしましては、過去にあったことについての反省の意味も兼ねて、したがって現在CNPについては安全だとは一応考えておりますけれども、なおその生物濃縮性の検査とか、あるいはCNP中の一・三・六・八ダイオキシンそのものをチェックするような方法について検討するということを現在進めているわけでございまして、その後十年間たっているわけでございますが、やはり農薬等の環境の中の動きについては非常にわからないことが多いということは事実でございまして、私
過去の農薬の安全性についてのいろいろな問題について、御指摘いただきましたような点があったことは、これはもう率直に私どもとして反省しなきゃならない点だと思います。したがいまして、今後農薬、特に有機塩素系の農薬等の登録保留基準の運用等に当たりましては慎重の上にも慎重に私どもやってまいりたい、かように考えておるわけでございまして、その過程におきまして国公研等の協力も得ていきたい、かように考えているわけでございます。
琵琶湖におきましては昨年九月二十一日に南湖でアオコの発生を見たわけでございます。滋賀県からの報告によりますと、いわゆる化学的酸素要求量COD等につきましては前年同期とほぼ同じであったということでございますが、特に例年と違った特徴といたしましては、五十八年九月には雨量が少なく、琵琶湖の水が余り入れかわらなかった、こういうことからアオコの原因となりますプランクトン、ミクロキスティス等のプランクトンが風で湖岸に吹き寄せられたためにアオコが発生したのではないか、このようなふうに一応考えているわけでございます。なお、このアオコは発生した当日の夜半に雨で流されて消滅しているところでございます。 従来琵琶湖では淡水赤潮の発生は見ておったわけで
この琵琶湖に発生しましたアオコのプランクトンであるミクロキスティスにつきましては、これは私どもが従来承知している範囲では諏訪湖あるいは霞ケ浦のものと同種であるというふうに承知しております。それから、それ自体として毒性があるわけではないというふうに従来私どもは聞いておりますが、なお今後注意深く見守ってまいりたいと思います。 先生のような御指摘の論文、文献等がもしございましたら我々ももう少し注意して勉強してみたいと思いますが、私ども現在までの段階ではそれ自体として毒性があるというふうには聞いておりません。
いわゆる臭い水につきましては過去数回琵琶湖においても発生したわけでございますが、その浄化につきましては、結局ある種のプランクトンが発生して、そのプランクトンを浄化する過程におきまして、琵琶湖の水を浄化する過程におきましてそのプランクトンからにおいを発生する物質が生成する、かように承知しているわけでございます。やはり琵琶湖の水そのものをきれいにすることが異臭味問題を解決する根本的な対策であろうかと思いますが、この水の浄化のプロセスにおきましても、上水道側におかれましていろいろ工夫されまして、そのような現象が発生しないような浄化方法を種々検討されているというふうに承知しております。
私どもは、このアオコの発生が基本的に湖の富栄養化によるものであるということで、現在公共水域の水質測定をCODについて行っておるわけでございまして、さらにまた窒素、燐につきましてもその濃度を測定しているわけでございます。これらの濃度が異常に上がってくるというようなことであればアオコ発生の可能性は非常に大きいわけでございます。 それからこれに対する対策といたしましては、基本的にはやはり富栄養化を防止するということでございまして、従来のCOD規制に加えてさらに現在窒素、燐の規制をも行うべく検討しているわけでございます。 琵琶湖につきましては、滋賀県におかれまして、先生も御承知のように富栄養化防止条例をつとに施行いたしまして、窒素、
工場排水につきましては、全国一律基準でございますと日量五十トン以上の工場、事業所を規制の対象にするということでございますが、琵琶湖につきましては、滋賀県におかれてこれを日量三十トン以上について規制を加えるということにいたしておるわけでございます。 さらに、その規制の内容について申し上げますと、全国一律基準では一二〇ppmが平均の規制値でございますが、それについて琵琶湖ではこれに上乗せいたしまして二〇ないし三〇ppm、この三〇ppmというのは下水終末処理場と、し尿処理施設のみでございますけれども、というように五分の一ないし六分の一程度に厳しく規制をいたしているところでございます。