いまの対象業種については、二百億の点でございますが、二百億は、先ほど来申し上げておりますように、つまり指定業種十八業種の中で、しかも指定施設、指定事業ということで厚生大臣が定められました分、そういうものに対する融資ということでございます。
いまの対象業種については、二百億の点でございますが、二百億は、先ほど来申し上げておりますように、つまり指定業種十八業種の中で、しかも指定施設、指定事業ということで厚生大臣が定められました分、そういうものに対する融資ということでございます。
これは二百億は、つまり環境衛生の指定施設というもので別ワク、こういうことです。
御指摘のように、この食品衛生法の対象事業の中で、いわゆる環境衛生適正化法に拾われておるものはその一部分でございます。まさにそのとおりでございます。そこで、私どもとしては、これはもうこの国民公庫に融資の申し込みが参ります場合に、たとえばアイスクリーム製造業ととうふの製造業という人が来た場合と、それから、片一方でおすし屋さんが来た場合ということは、これはいずれも国民大衆でございますので、その間の差別はないはずだと心得ております。したがって、これについては国民公庫として差別をつけていかれるつもりはないと思いますが、ただ、先ほどから私の申しておりますのは、特定の施設、特定の事業というものでなくて、環境衛生の近代化促進に厚生大臣が力を入れてき
新しい建物の建築なり増築なりというものにつきましては、まだ日銀のほうから、こういう構想でやりたいという具体的の話は聞いておりません。ただいま先生のおっしゃいましたのは、おそらくは、その新築予定地にありますところの従来の建物を取りこわす取りこわし工事が現在行なわれておるようでございますが、その取りこわし工事について行ないたいという話はございまして、了解しております。
その点につきましては、先般も田邉委員から御質問ございましていろいろ申し上げたところでありますので、要点だけごくかいつまんで申し上げたいと思います。 この点は実は二つ問題がございます。一つは非常に基本的な問題、すなわち先ほど来先生いろいろ御指摘になっておりました保険と共済というものの差異に基づく問題、二つには、これが強制保険であるということからくるいろいろな問題、これは田邉先生は技術的なものにすぎぬのじゃないかという御指摘もございましたが、その技術的な問題というのは実は非常に本質的な問題でもございます。そういう基本的な問題と実際にあたってのいろいろ技術的な問題、こういうもろもろの問題が実はございます。したがって、農協にまでこれを拡
その点は前会の先生の御質問にお答えしたときにも申し上げたわけでございますが、農協が現在行なっておりますいわゆる火災共済、建物共済、そういう現在行なっている共済事業そのものについて、私どもは決してそれがどうこうということを申しているわけじゃない。問題は、こういう自賠責制度というものを行なうにあたってこれが適当であるかどうかということを判断しておるわけであります。先般も申し上げましたように、要するに自賠責法というものを、この法の精神に即して理想的に運営していく、被害者保護という大目的を完全に貫くというためには、どういう体制が一番いいのかという角度からものを見ていった場合に、先ほど申し上げましたように、共済制度というもの即農協制度と申しま
私はそう思わないわけでございます。まあ先生のおっしゃいますこと一々ごもっともな節も確かにあるとは思います。思いますが、やはり本質的に、この点また誤解があってもいけませんので申さしていただきたいと思いますけれども、確かに自賠責制度は公共性が強い。通常の保険も、これは御承知のように非常に公共性の高い性質のものでございます。さればこそ保険業法という法律もございまして、大蔵大臣というものが常時厳重な監督、検査を行なっておる。これひとえに不特定多数の加入者の方々の利益を守らなければならぬ。それが単なる一営利会社のかってにまかされてはいかぬということから、厳重な実は監督制度というものが行なわれておるわけでございます。この自賠責を見まするに、そう
どうも先般お答え申し上げたことの繰り返しになってはいけませんので、簡単に申し上げますが、実は統計が、正直にいってはっきり示しております。現に自動車は、先生御承知のように、一〇〇%加入になっておるわけであります。軽四輪を除いたいわゆる普通の自動車は、一〇〇%の実績になっておる。この前差し上げた統計資料に出ております。(田邉委員「八入%か九十何%だ」と呼ぶ)失礼いたしました。いろんなものを平均しますと九十何%、中には一〇〇%のものも実はあるわけです。そこで、軽四輪が実は七三%くらいでございますね。これは先生おっしゃるような保険会社の努力が足りないという問題よりも、先ほど申し上げておるように、やはり強制加入を確保するための、何と申しますか
これは私ども決して何も保険会社の利益を擁護するとかなんとかいうものじゃございません。むしろ私どもの使命は、保険会社を厳重に監督すべき立場でございます。ただいま私が車検との関係を申しましたが、これは何も私だけが言っておるのじゃない。むしろ取り締まり当局も同じような見解をやはり言うておるわけでございますから、そこはどうぞひとつ御了承いただきたいと思います。
本件につきましては、実は自賠責審議会から、久保先生御指摘のように、こういうものははずすべきじゃないかという答申をいただいております。したがって、大蔵省としてははずすことについて全く異存ございません。
これは、栗原先生御要求の資料で、お手元に差し上げてあると思いますが、日本銀行から大蔵大臣に対しまして、「山一証券が運用預り有価証券の払戻しに応ずるなどのために必要となる資金を、富士銀行ほか二行を通じ、長期にわたり、かつ、担保適格性を欠く山一証券振出手形を担保として融資することにつき、日本銀行法第二十五条に基づいて認可申請する。」こういう申し出が、昨年の五月二十九日に行なわれたわけでございます。
そのとおりでございます。
全文は、これ以外に若干ございますが、骨子、要点はここに抜粋しましたとおりでございます。
この点は、実は先生先刻御承知かと思うのでございますが、先般、春日一幸委員から質問趣意書の提出がございまして、その中に、この日銀特融に関する資料の要求があったわけでございます。それに対しまして、私どもといたしましては、日銀総裁から大蔵大臣に出されましたところの文書の全文を公表するということは、いろいろな関係がございまして、適当でないということでございますので、このうちの、御審議に必要な要点、中心的部分について差し上げまして、御了解をいただくということで、実は政府からの正式答弁書におきましても、これと同じ形のものを、国会に御提出申しておるわけでございます。何とぞ、御了承いただきたいと思います。
私は、決してそういうことを申しておるわけではございませんので、つまり二十五条の特融というものをなぜやらなければならないか、つまり認可申請の事由でございますね。それに対して、大蔵大臣がその認可をすべきかいなかを判断すべき事由というものは、これは明らかにしなければならぬわけでございます。その点は、先ほど私が読み上げましたとおりに、この文章の中にきちっとその事由が出されておるわけであります。したがって、これは全文そのものをお目にかけると申しますか、公表するということは、これは適当でないということを申しておりますけれども、その中の、いま先生がまさに御指摘になっていらっしゃいます。国民の疑惑にこたえる、国会の御審議の最も中心対象であるところの
まことにごもっともなお話でございます。私ども決して隠すとかなんとか、そういう意味で申しているわけじゃございませんので、ありのままにごらんいただくということは当然のことと思うのでございますが、まさに先生おっしゃるように、どうも、天下に公表するという形が、いろいろな点で、実は適当でないということを申しておりますので、先般の春日一幸委員の御質問趣意書をいただきましたときも、そういう点で、答弁書というのは、天下に公表をいたす答弁書の文章としては、ちょうど栗原先生に差し上げてありますと同文の文章を差し上げておるわけでございます。
わかりました。要するに、そういう文書が存在するかいなかについて、先生御疑問を持っていらっしゃる……(栗原委員「持っています」と呼ぶ)それは、私も実は全くそういうところに気がつきませんで、非常に失礼いたしましたが、もうその点でございましたら、まさに文書がございますので、御安心いただきたいと思います。これは日銀総裁から大蔵大臣に対して出たもので、決して私ども、ないものをあると言うような、そういうことは、責任を持っていたしません。
わかりました。
ただいま相澤先生の最後の点でございますが、これは共和精糖に対する融資につきましては、開発銀行からの融資もございます。また市中金融機関からのものもございますので、これらを取りまとめて整理する、それから東洋果糖に対しては、これは農林漁業金融公庫のみならず、農林中金からの融資もあるようでございます。それらをまとめて整理した表ということでよろしゅうございましょうか。
承知いたしました。