ちょっと事実関係を補足させていただきます。 ただいま先生の御指摘の日銀総裁の新聞における発言、これは私のほうからよく問いただしてみました。その言われたことは、要するに、債券については確かにオペレーション上内規の制限がある。しかし、担保に取る場合には、内規上の制限はない。したがって、制度的に債券を担保に取るということはできるんだ、しかし、それをやるか、やらないか、実際に取るか、取らないかという話でなくして、それは取れる、こういう話をされたわけでございますから、いまの大蔵大臣の答弁と食い違いはございません。
