ただいま申しておりますように、大体昨今の資金需給の情勢から見まして、特にこれを日銀に持っていかなければ金繰りに困るという状況ではないわけです。
ただいま申しておりますように、大体昨今の資金需給の情勢から見まして、特にこれを日銀に持っていかなければ金繰りに困るという状況ではないわけです。
ただいま大臣からお答え申しましたように、やはりあまり硬直した形になるということではいかぬと思いますが、私どもといたしましても、実は、市中金融機関に対しては、中小企業向けの融資の確保について常時指導いたしております。ただ、おっしゃるように、一定率でもって必ずきちっといくというのは、やはり現実の問題としてなかなかむずかしいと思います。おおよその幅を持って、それを割らないように、むしろできればそれをふやしていくよう、実行上今後とも極力やってまいりたいと思います。
その点は、先ほどから横山先生もおっしゃいますように、全貸し出し量に占める中小企業金融の割合というものは大体四三%ぐらいで、実はずっと横ばいになっているわけです。その中で、いまの政府関係の部分というものは大体八%ないし九%ぐらいのところで、これまた大体安定しております。(「五%だよ」と呼ぶ者あり)いやいや、中小企業金融として全金融機関の中小企業向け貸し出し、これは政府関係機関も含みますが、それの中で占める政府機関の割合というものは大体八%から九%くらいなんです。しかもこれは、近年ずっと見てまいりまして、大体その位置というものは安定いたしております。つまり全体として経済が膨張する、資金需要がふえる、それに応じてやはり貸し出し量もふえてお
全く御指摘のとおりだと思います。したがいまして、こういう金利の体系につきましては、いやが上にも慎重な取り扱いをしなければならぬと思います。
ユーザンス残高は約十九億ドルでございますが、アメリカにおきまして公定歩合の引き上げ、それに伴っていわゆるプライムレートの引き上げがありました。このプライムレートの引き上げというものが、やはりいわゆる銀行引き受け手形のレートアッブということで、当然ユーザンスの金利にはね返ってくるわけであります。最初、第一回目に約四分の一アップがございましたが、間もなく追っかけてさらに八分の一上げてくるというようなことでございました。そこで、わが国といたしましても、為替銀行におけるユーザンスのレートを、最初四分の一アップの、きはそのままこちらも写真相場でそれだけ上げたわけでありますが、二回目の八分の一アップにつきましては、為替銀行の手数料をさらに節減す
これは普通資金コストというふうにおっしゃるのは、それぞれの金融機関のいわば平均資金コストでございます。岩動先生はなかなかその道の専門家でいらっしゃいますし、釈迦に説法のようでございますが、同じ一口預金と申しましても、五分五厘の定期預金もございますれば、無利息の当座預金もある。当座預金の占めるウエートというのはかなりの部分がございます。一方、金融機関としては常に預金の支払いに備えまして支払い準備というものを充実すべきが当然でございます。その支払い準備の形としては、最も流動性の高いものとしては現金、次は預け金でありましょう。現金であればむろんこれは無利息であります。預け金にしても、普通は当座預金あるいは入れてもせいぜい通知預金くらいのも
その点は、つまり流動資産というものの割合をどの程度に保つのが適正か、これはいろいろ見方がございまして、たとえばイギリスのごときは、御承知のようにこれは法規等はございませんが、全くの商慣行として少なくとも三〇%は流動資産として持つべきだということで行なわれておるようでございます。これは国によっていろいろ差もございます。わが国の場合にどの程度か、これはやはりそのときどきの経済金融情勢いかんによって非常に動いてくるものでございますので、現在のところで直ちに将来を見越してどのくらいがいいとか悪いとかいうのもいささか早計じゃないかというふうにも思いますし、その辺は今後ともいろいろ情勢を見ながらいろいろと研究をいたしていきたい、かように実は思っ
ただいまの御質問の第二点の、政府関係金融機関からの融資を受け得るかという問題でございますが、銀行局からお答え申し上げます。 これにつきましては、いわゆる日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に従いまして日本国で永住することを許されました大韓民国国民のことでございますが、政府関係金融機関からこの方々が融資を受けられるかいなかということにつきましては、この協定におきまして特別の規定が設けられておらないのでございますので、したがいまして、日本に居住する外国人一般に対する取り扱いと同様である、かように考えるわけでございます。ただ、政府関係金融機関は日本に居住する外国人に対しまして融資することが
ただいま御指摘の吹原産業事件等につきまして、本来非常な社会的信頼を受けていかなければならないそういう銀行が関与いたしておったということにつきましては、私どもまことに遺憾なことだと実は思っておるわけでございます。そこで、当時、事件が発生いたしましたあとで、あれは五月十二日付であったかと思いますけれども、金融機関全体に対しまして、いわゆる社会的な公器としての金融機関の経営のあり方を確立して、堅実な、また適正な業務の運営ということに徹するよう、厳重な内容の通達が、大蔵大臣名、依命通達が発せられたわけでございまして、そうして金融機関に対して強く反省を求めておったわけでございます。そこで、その後におきましても、どうもいろいろ安易な融資態度とい
この点につきましても、実はまことに遺憾なことでございまして、検察庁の捜査が始まりましたあとで初めてそういうものがあるということを私ども発見いたしました。そこで、直ちにその預金状況等も調査をいたしまして、中にいわゆる特利を付しておったものが相当ございました。その点は、実は佐藤先生も御承知のように、三十八年に特利禁止ということで通達が出されまして、当時存在しておりましたところの特利預金を一切報告をとりまして、それを一年以内に全部解消するということでやってまいったのであります。したがって私どもは、表向きの報告によれば、もう特利はそこで一掃されたというふうに承知をいたしておったわけであります。ところが、今回のようなことになりまして、そこで、
ただいまの点につきましては、大筋は、先ほど吉岡長官からお答え申し上げました趣旨に私も実は全く同感でございます。これはどうも考えますに、先生も御存じのように、やはり預金の秘密の保持という問題、何と申しましても、自分の財産を人に知られたくないという、いわば人情のしからしめることでございましょうか、人間の本能といいますか、そういうものが私はあると思います。したがって、みだりに他人の財産を第二者に知られるというようなことはすべきではない。預金者の秘密を守るということは、やはり預金増強とかなんとかいう問題以前の、もっと基本的な問題であろうかと思います。ただしかし、これとても、あらゆる権利についてございますように、要するに、公序良俗に反したり、
問題は二つあるわけでございますが、無記名預金というものと架空名義というものを今後どう取り扱うか。無記名預金というものは、御承知のように、いろいろな沿革があって実は今日に至っております。これが脱税に利用されておるのではないかというような見方も一部にございます。しかし、そういうものでない、まじめな、善良な人が無記名預金を使っておるという例が多々あろうかと思います。したがって、一がいに悪いものだときめつけられない。制度として見ますと、いわゆる無記名という形の貯蓄形態というものが一切いけない、こういうことがはたして言えるかどうか、そこは私は非常にむずかしい問題だと思います。つまり、たとえば割引債を買う、これは実は無記名でございます。あるいは
お答え申し上げます。 この金利負担の問題、それから資金量の二つの点であろうかと思います。私どもといたしましても下請関連その他中小企業の方々の金利負担がなかなかの重荷になっておられるということにつきまして、非常に事態がむずかしいことを認識いたしております。そういう意味におきまして、先生もただいま御指摘にございましたような地元金融機関あるいはその他関連金融機関に対しまして、極力金利の引き下げなりあるいは償還期限の延長でございますとか、あるいは場合によっては金利のたな上げといったような面で、それぞれの取引先の企業の実態に応じて、できるだけあたたかい気持ちで極力協力をするようにということを実はかねがね申しておるわけでございます。それを受
お答え申し上げます。 山一証券に対する特別融資のお話がございました。先生御指摘のようにまさに日銀法第二十五条に基づく特別法でございますが、ただこれは決して世上伝えられるような無利子もしくは超低金利というようなものでは実はございませんで、通常の日銀の公定歩合に基づく市中銀行に対する貸し出しでございまして、山一振り出し手形は並み手扱いということで、並み手に対する金利、市中銀行が担保に差し出しておりますところの全社債、担保はございますが、これはその債券に対する担保貸し出しということでございますので、その点は御了承いただきたいと思います。そういうわけでございまして、いずれにいたしましても市中銀行に対し——銀行のみならず一般金融機関に対し
お答え申し上げます。 私どもといたしましては、政府三機関、中小公庫、国民金融公庫、商工中金、いずれも中小企業金融のための政府の施策として、同じ性格を持った必要な機関という認識を持っておりまして、それぞれやはり中小企業金融が円滑に疎通をするということのために、積極的にその機能を果たすべきであるという基本的な考え方を持っておる次第であります。ただいま御指摘の昨年の東発の当時のことは、実はごく最近私ただいまのところへ参ったので、昨年の事情はよくつまびらかにいたしませんが、今回の山特鋼のケースについて見ますと、政府三関係機関の融資は相当積極的に進められておる状況なのでございます。ことに先ほど御指摘の中小企業公庫は、今回更生手続開始申し立
過去の好況期におきましても、先生御指摘のように、やはり相当数の取引停止処分があるわけでございます。たとえば昭和三十五年、六年あたりを見ましても、やはり十万件以上のものがあるわけでございます。ただこれはいわゆる法人の取引停止というもの以外に、個人の分、あらゆるものを含んでおりますので、必ずしもこの数字をもとにいたしますのがよいかどうか、いろいろその点は問題があろうかと思うのでございますが、ただ、先生のおっしゃいますようないわゆる適正倒産率と申しますか、非常にことばが悪いわけですが、そういうものは実際問題としてはなかなか定めがたい、まあそのときそのときの経済情勢の変化もございますし、それから、法人数の増減とか、いろいろな取引態様の変遷と
お答え申し上げます。 ただいま御指摘になりましたのは、無記名預金というような、先ほど岡先生もおっしゃいましたように、最近の時点において約五千億程度でございます。まあこれは全国銀行の預金総額の中で大体三%程度でございましょうか、まあ大部分がつまり定期預金であるということになっております。まあ定期預金の中で占める割合としては約六%というのが現状でございます。これにつきましては、先生も十分御承知かと思うのでございますが、かつて昭和二十二年ごろに実はこの制度ができまして、当時はやはり非常なインフレのときで、たんす預金とか何とかということでは困る、何とかそういうものを正規のルートに吸収しなければというふうなこと、ところが、一方、非常に財産
金融機関が預金に対しまして特利をつける、つまり御承知のように、臨時金利調整法というもので預金金利というものがきちっと定められておる。それを上回る特利をつけるということ、まさに御指摘のように、いわゆる金融機関の間の過当競争、そういうことがやはり一つの原因になっておろうかと思います。これにつきましては、実はかねがね非常に厳重に警告をいたしまして、臨時金利調整法というものをきちっと守っていかねばならぬということでやってまいっておるわけですが、ちょうど三年ほど前でございましょうか、三十七年の六月に、当時いろいろ実態を調べましたところが、かなり目に余るものがございました。そこで、これはやはりこの際そういう特利預金というものは一切廃止しなければ
ただいまの岩間委員のお尋ねで銀行局の関係についてお答え申し上げますが、いわゆるこの特利預金につきまして、三十七年以前の分まで実は調査はいたしております。ただ、先ほどお答え申し上げましたように、三十七年の六月に特利の自粛通達というものが出されまして、その以後、一定期間内にこれをすっかりきれいにするという厳重な措置がとられたわけでございますので、先ほどは三十七年以後の分について特に申し上げた次第でございます。
国民金融公庫等三機関の貸し出し金利の引き下げについて御説明申し上げます。 本日九月一日から、以下に申し述べますようなことで、基準金利の引き下げが行なわれることになりました。国民金融公庫でございますが、従来の基準金利は年九分でございました。これを年三厘下げて八分七厘ということに相なります。また、中小企業金融公庫につきましては、年九分でございましたものが、同じく年三厘下げで八分七厘ということでございます。商工中金につきましては、これは短期貸しと中期のものと長期と、三種類に分かれておりますが、短期につきましては、日歩五毛の引き下げ、それから中期につきましては、年利で一厘下げ、そうして長期につきましては、年利の三厘下げ、その代表的な長期