全部でございません。
全部でございません。
御指摘のとおりでございます。
さようでございます。
ただいま堀先生御指摘のように、それは理論的には千五十二億円の全額償還を求められることはあり得るわけでございます。ないとは申せません。ただそれは理論的な話でございます。現実にどうかということになりますと、実際にはまあそのようなことはまずあるまい。過去の実績等から見ましても、あるいはここ一両年を見通しました場合、実際にはそこまで償還請求がくるものとは考えられません。そこで私どもとしては、過去の大体の実績から見まして二千万ドル、七十二億円程度の償還請求はこれはあるものと思いまして——あるはないかもしれません。しかしまあそのぐらいはあろうかということで一応見積もっておるわけでございますが、ただここで、先ほどちょっと私申し上げませんでしたが、
そういう別の袋にため込んでいるという趣旨ではございませんで、これはつまり当然償還されるものと見て計画を立てまして歳出予算に一度組んだものでございますが、それが未実行のため繰り越されたというものでございますから、そういう特別な基金というものじゃございません。
目一ぱいというのはどういう意味か、ちょっと私もよくわかりませんですが、一応予想される償還見込み額というものを立てまして、それは先ほど来、あるいはもう法規課長から答弁が出たかと思いますが、来年度におきましては三百十九億円という償還見込みを立てておるわけでございます。この三百十九億円が、たとえばいまおっしゃるようなIMF出資国債の償還七十二億と見ておりますものがふえてきた、IMF出資国債がふえてきたという場合には、先ほど申し上げました出資国債引き当て金というものを財源として償還する、ですからこれはその意味で四百十八億というのは見込みの数字でございますので、確定的な計数ではございません。
先ほど私五百四十一億円というふうに申しましたのは、非常に大ざっぱな話をいたしましたのです。実はこの中に内訳がいろいろございまして、IMF関係の引き当ての分といたしましては四百十八億でございます。なおそのほかに、先ほど国庫課長が申しましたように、一昨日ですか、インドの九億を償還としてありますので、その分をまた引きますと五百四十一億の残高は五百三十二億ということでございまして、その五百三十二億のうち、IMFに引き当てられております分は四百九億、そこで計算上は、この四百九億を財源計算にいたします。そういたしますと、ただいま千五十二億の残高がある、それで現在七十二億はすでに計上済みでございますから、そこでそれを落とし、さらにこの四百九億の財
承知いたしました。
お答え申し上げます。経済協力あるいは輸出入銀行の資金の問題が出ましたので、大蔵省のほうからお答え申し上げたいと思います。 先生も先刻御承知のように、大平・金了解に関する内容は、去る昭和三十八年一月三十日に外務省より国会に提出資料として予算委員会に出されておりますが、その内容によりますと、(イ)、(ロ)、(ハ)となっておりまして、いわゆる(ハ)項でございます。(ハ)項で、「以上のほか」、以上というのは、最初無償三億、有償二億というのが、まいりまして、(ハ)項において、「以上のほか相当多額の通常の民間の信用供与が期待される。」、かようにございます。この「相当多額の」という点をめぐりまして、その後韓国側は、一億ドル以上というようなこと
お答え申し上げます。 ただいま申し上げましたように、一億ドル以上ということ、これはつまり期待である。しかも、(イ)項、(ロ)項をお読みになりますと、(イ)項の無償三億ドル、これはつまり供与期間というものは十年間にわたって供与をすると書いてございます。また、その条件は無償であるとはっきりうたっております。それから、(ロ)項をごらんになりますと、二億ドル有償援助、これはやはり十年間にわたって供与をする、しかも金利三分五厘ということで出す、こう言っておるわけでございます。なおまた、償還期限も据え置き七年を含む二十年程度。つまり、金額、金利のその他の条件、それから、いつからいつまでの間、つまりどの期間に提供するかということもはっきりうた
お答え申し上げます。 ただいま漁業協力資金のお尋ねがございましたので、それについてお答え申し上げますが、漁業協力の問題につきましては、先ほど赤城大臣からもお話がございましたように、いわゆる大平・金了解の(ハ)項に当たる、すなわち民間商業ベースによる民間供与のものとして考えられておるわけでございます。したがいまして、この金額がかりに九千万ドルという額が表に出ているわけでございますが、これとても政府間でいわゆる金額を協定するという性質のものではございません。つまり、九千万ドルくらいのものはできるだろうという期待を持っておるわけでありまして、しこうして、そのいわゆる供与期間とかなんとかいうものは何もございません。先方も言っておりません
先ほどのお話でございますが、これは実際にどうなるのかというお尋ねでございます。これは実際には個々の、つまり向こうの輸入業者とこちらの輸出業者の間で商談を進める。その場合に、その金利はそれぞれその取引者当事者間において定まってくるわけであります。それに対して、先ほど御指摘の零細漁民の問題、これはなかなか負担能力もないということでございましょう。そういうものについてどうするかというお尋ねでございますが、これとても、政府が先ほど先生御指摘のような長期低利の資金を供与するというものでは全然ないわけでございます。そこを誤解いただきませんようにお願いしたいのでございますが、長期低利の資金として供与するものは(ロ)項の二億ドルしかございません。こ
お答え申し上げます。 私は決して形式論を申しておるのではございませんで、全く実際的なことを申しておるわけでございます。実質的なことを申しておるのでございまして、新聞紙上等で三分五厘の金利という報道があるとおっしゃいましたが、私はそういう新聞記事は実ははっきり読んでおりませんけれども、そういう事実は全くございません。 そこで、申し上げたいわけでございますけれども、輸出入銀行を使います問題を先ほど先生御指摘になりました。これは、いわゆる通常の民間商業ベースの延べ払い輸出をいたしますときに、先生御承知のように、市中銀行の金融だけではなかなか金利が高い、そこで、国際競争の問題がございますので、輸出入銀行の資金と抱き合わせで融資をいた
事務当局へというお尋ねでございますので、お答え申し上げます。 この無償三億ドル、有償二億ドルというものは、ただいま大蔵大臣の答弁のとおりでございます。
国債の償還の問題でございますので、私からお答え申し上げます。 減債基金制度そのものの研究は、いま法規課長から御説明したとおりでございます。国債の償還そのものはまた別途それぞれ国債に償還期限がございます。それに応じて何年度に幾らということがきわめて明確に定まっております。それに応じて国債整理基金特別会計における国債償還計画を立てて運営をいたしておる次第でございます。
御指摘のように、戦後国債の残高というものは戦前に比べまして非常に少なくなっております。先ほど大臣から御説明のあったとおりでございます。もちろん少なくなってはおりますけれども、むろんそれに対する償還というものは厳然とあるわけでございまして、それに対して現在では国債整理基金特別会計の中におきまして、これは年によっていろいろ波がございます。そこでその波をある程度平準化するという運営上必要がございまのすで、国債平準化のための資金を現在整理基金特別会計の中で持っておりまして、それによって国債の償還に万全を期している、かような次第でございます。
昭和四十年度におきます国債償還額は三百十九億円の予定でございます。これに対しましては、先ほど申し上げております平準化資金と、一般会計からはその五分の一ではございますが、前々年度の剰余金の繰り入れがございますので、これによって国債償還には何らの支障がございません。そこで四十一年度でございますが、四十一年度の国債償還見込み額は、三百四十億円でございます。三百四十億円の償還見込みに対しまして、これまた平準化資金の持ち越し等もございます。この場合に、一般会計からかりに一文も繰り入れがない場合を想定いたしましても、四十一年度については国債償還に支障はございません。
お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の点は、実は二つの問題に分かれると思います。一つは公債発行の問題、もう一つは政府が債務を保証するという問題。つまり、第一の問題は政府みずからが公債を発行するという問題、第二は政府みずからが発行するのでなく他の機関が発行するものに対して政府が保証をいたすという問題です。そこで、ただいま御審議をいただいておりますところの本法案は、私が申し上げました第二の点の、つまり政府が債務を保証するという問題に限っておるわけでございます。 そこで、先生御指摘の財政法第四条、歳出財源の制限ということ、ただいま先生が御指摘になったとおりの規定でございますが、これは要するに、国の歳出というものは公債または借り
どうも私どもの御説明、ことばが足りませんために、あるいはただいまのような、先生、非常に御不安をお抱きになったのじゃないかと思うのですが、これをまあ一応市場別に分けて考えてみまして、先ほど柏木調査官からもお答え申し上げましたように、まずアメリカ市場ではどうかということでございますが、これは四十年度全体を通じて見ますると、大体一億ドル見当は、過去における実績等から勘案いたしまして、まずまず手がたいところではなかろうか。市場の状況が許せば、あるいはそれ以上になるかもしれませんが、しかし、そこはわかりませんので、できるだけ手がたく見積もってみて、大体一億ドル見当であろうかと思います。 それから、ヨーロッパ市場ではどうかという問題でござい
世銀当局の考え方は、ただいま田畑先生が御指摘になりましたことと全く同様でございます。それで、世銀としては、むしろ日本は先進国だというふうに考えておりまして、もはや日本にはもう金は貸せない伊、ということを、先ほどお話の中にございましたように、三十七年ごろに申しておったわけでございます。それに対して大蔵大臣は、いろいろその後アメリカの金利平衡税問題なんかも出てまいりましたものですから、そこでぜひひとつ頼むという話をなさって、ウッズ総裁もよかろうということから、三十九年度として一億ドル、それから四十年度としてただいま出ております一億五千万ドルというところまで話が来たようなわけでございます。 しかし、将来を見通しますと、世銀当局ではやは