ただいま議題となりました国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、先般鍋島政務次官から提案理由の御説明を申し上げたところでありますが、若干補足説明を申し上げたいと思います。 従来、社会資本を充実し、国際収支を補強する等の観点から、財政投融資計画の原資の一部を世銀借款及び外貨債の発行によりまかなってまいったのでございますが、この両者につきまして、予算編成の時期までに、具体的な借り入れ機関別の割り振りや、銘柄別の金額を決定することが困難な事情があったのでございます。 すなわち、昭和三十九年度におきましては、予算編成時には世銀借款のプロジェクトについての世銀との交渉が完了し
