運用利回りが向上してまいりましたのは、財政投融資原資といたしまして、簡保資金を運用いたします場合に、財投の中にも各種の金利のものがあるわけでございます。極力、たとえば政府保証債でございますとかそういったような金利の比較的高いもの、そちらのほうへの運用にウエートをかける、運用部資金全体に比べまして、簡保資金におきましてはそのような比較的高利回りのものを充当していく、こういう努力を実は年々続けてまいった結果でございます。
運用利回りが向上してまいりましたのは、財政投融資原資といたしまして、簡保資金を運用いたします場合に、財投の中にも各種の金利のものがあるわけでございます。極力、たとえば政府保証債でございますとかそういったような金利の比較的高いもの、そちらのほうへの運用にウエートをかける、運用部資金全体に比べまして、簡保資金におきましてはそのような比較的高利回りのものを充当していく、こういう努力を実は年々続けてまいった結果でございます。
ただいまお話の点は、三十六年におきまして、理財局長と簡保局長の間に、昭和四十年度以降簡保の余裕金の継続的、安定的増大が見込まれますので、その際には他の長期預託金との権衡をも考慮して調整を行なうものとするといった趣旨の覚え書きが交換されております。
これはいわゆる運用部に預託をされますところの各種の資金のうちで、特に年金関係の預託といったものを頭に置いたものと考えております。
厚生年金関係あるいは国民年令等、そういう年金系統の預託の利率は、御承知のとおりに七年以上という非常に長期の利率でございますので、それに対しては現在六分五厘の金利をつけております。ただ、ただいまの簡保の余裕金の預託は、その意味におきましては年金等のごとく形の上では長期預託でないという点がございますので、そのまま直ちに比較するというわけにはまいらないと思います。
御指摘のように、形の上では短期預託でございますけれども、それが年々歳々積もって、ある程度長期的に見ても、いわば根っこになるところのものがだんだんにレベルアップしてくるというようなことはもちろん考えられるわけでございますけれども、しかしさればといって、事の性質上、それでは七年なら七年の縛りものの預託であるかということになりますと、事の性質は短期に引き出さるべき筋合いのもの、ただたまたま結果として、そういうものが積み重なった結果、つまりある程度根っこになるということはございますけれども、どうも性質上としては、やはり長期の縛りものと同じようには考えがたいのではないか、かように考えております。
先ほどちょっとことばか足りませんで申し落としましたが、通常の例をとりますと、堀先生も十分御承知のように、期間一年のものでございますと四分五厘ということになります。それに対して簡保の利回りはいろいろ配慮がありまして、それが六分になるわけであります。現在の六分というものがすでにもう相当な優遇レートと私どもは実は考えておるわけでございます。そこで問題は、先生のおっしゃるように、さてその六分を一体どの辺までなら上げ得るかということでありますが、これは先ほど来申しておりますように、御承知のように運用部預託金利子というものはそれぞれ預託の期間ごとに明定されておるわけでございますから、したがって、実質はともかくといたしまして、やはりあくまで形式的
以前の理財局長の稲益さんが先生御指摘のような答弁を申し上げたことは全く事実でございます。ただそのときの稲益さんの答弁の内容はいろいろ複雑な要素が含まれておったのではないかと実は私ひそかに考えるわけでございます。おっしゃるように、六分というものを上げるということのほかに、究極の目的としましては簡保資金全体の運用利回りを向上さしたい、したがって財政投融資に組み込まれてまいりますところの長期資金についての運用利回りの向上をはかるということも、これもまた当然努力しなければならぬということでございまして、それらについて今後一そうくふうをこらしたい、こういう趣旨も含めて何らか考えていきたい、こういうことではないかというふうに実は思っております。
ただいま中尾次長から総論を申し上げたわけでございますが、私どもの関係の財投の部分について補足をいたしますと、御承知のように、中小三機関、これは従来とも災害の場合には災害融資確保ということで相当な額が過去においても出ておりますが、その場合に、なかなか既定の貸し出しワクの中でおさまらないというような場合には、年末対策の追加といったような際に合わせて追加の措置が講ぜられておるということでございます。北東公庫につきましては従来災害融資の例があまりございません。かなりの額としてまとまったものとしては今回が初めての例になろうかと思いますが、これにつきましても十分貸し出しの実情に応じて考えていかなくちゃいかぬ。御承知のように、財投計画というのは非
お尋ねの点は、証券会社に対する大蔵省の検査はいかなる計画のもとに行なわれておるかということだと存じますが、証券担当の証券部長が参っておりますので、証券部長からお答えいたします。
お答え申し上げます。 これは日本銀行法の第三十条でございまして、「主務大臣ハ閣議ヲ経テ前条第一項ノ銀行券ノ発行限度ヲ定ムベシ」という規定がございます。
現行の日本銀行法が制定されましたのは、昭和十七年二月でございますけれども、この発行限度の規定が入りましたのは、戦後の改正によるものであります。
むしろ通貨の発行限度の問題がやかましくなりましたのは戦後でございまして、戦後において、例の通貨発行審議会という制度を設けて、その限度を審議しておった時代がございますが、その後、通貨発行審議会制度が廃止になりまして、それ外、今日の第三十条による発行限度の規定ということで、閣議を経て発行限度をきめるという現行法になっておるわけであります。
銀行行政の関係でございますので、事務当局から御説明させていただきたいと思いますが、ただいま横山委員の御指摘のように、いわゆる銀行行政を自由化するというようなことになると、それぞれ強いものがますます伸びて、弱いものは押えられるということから、さなきだにある格差がますます拡大するのではないかというお話かと思います。この点につきましては、いわゆる自由化と申しておりますのは、言葉の内容が必ずしも正確に外部に伝えられていないうらみがございます。自由化と申しましても、決していわゆる弱肉強食とか、優勝劣敗とか、そういう趣旨のことを申しておるわけではございません。御承知のように、終戦によりまして金融機関の資本がほとんどこわされるというような状態で、
確かに御指摘のように、そういう現象はだんだん出て参っておると思います。なかんずく相互銀行について見ましても、もともと無尽会社から相互銀行という形に転進をいたしまして、これもいわゆる地域連帯性あるいは人的な連帯性といいますか、そういう色彩が非常に強いもので、相互掛金契約というものがいわば中心になる、そういう格好の金融機関として一応予定されておった。これは先生御承知の通りでございますが、その後の業務の伸展に伴いまして、相互掛金勘定の全体に占める重さと申しますものがだんだんに減っております。一方いわゆる普通預金業務もしくは普通の掛金業務というようなものの占める割合がだんだんふえておることは事実でございます。事実でございますけれども、ただそ
お答え申し上げます。昨日お答え申し上げました年間処理件数でございますが、三十六年度の実績三十一万八千件と申し上げました。これは年間の処理の件数の実績そのままでございまして、半分という数字じゃございません。これは統計上きわめて明確に出ておる件数でございます。
十二月中の普通貸付でございますが、これの申込件数は三万三千七十四件、貸付件数で申しますと、十二月中が六万三千百九十三件ということでございます。
お答えいたします。ただいまのお尋ね、全金融機関の貸し出しのうちで、中小企業向けの貸し出しの比率がどういう推移をたどっておるかということかと存じますが……。
設備資金だけにつきましては、三十三年が一〇・六%でございます。三十四年が一一%、三十五年が一二・七%、三十六年が一四・五%、三十七年が一五・八%、これはいずれも三月末の計数でございます。
ただいま申し上げましたのは、全金融機関の設備貸し出しのうち、中小企業向けの貸し出しでございますから、残りが大企業ということになるわけでございます。
わかりました。ただいま御指摘の計数は、大企業と中小企業のおのおのの設備投資の総額の比率の数字であります。私、先ほど申し上げましたのは、金融機関の貸し出しでありますので、先生のおっしゃる通りでございます。