お答え申し上げます。 海運関係に対する開銀の貸付のうちで、元本の償還について内入れの猶予をいたしておるものが相当ございます。内入れの猶予をいたしました分につきましては、利息の延滞加算金というものは徴収をいたしておりません。
お答え申し上げます。 海運関係に対する開銀の貸付のうちで、元本の償還について内入れの猶予をいたしておるものが相当ございます。内入れの猶予をいたしました分につきましては、利息の延滞加算金というものは徴収をいたしておりません。
お答えいたします。 これにつきましては、債務者の状況を見まして健全な回収をはかるということで、管理、回収に努力をいたすということでやっております。
お答えいたします。 海運関係につきましては、三十七年度において二百十八億円貸し出すことにいたしております。さらに三十八年度におきましては二百三十億円の計画でございます。 なお、これに対しまして、先ほどお話がございましたが、利息の延滞状況でございますが、海運向けのいわゆる加算金をとられております利息の延滞額といたしましては、比較的軽少でございまして、三十七年九月末現在におきまして九千四百万円程度でございます。
中小企業金融の年末対策の問題につきましては、現在までのところ、中小企業庁なり通産省なりから大蔵省に対して要望を持ち出してくる段階にはまだなっておりません。目下中小企業庁におきましても、鋭意検討中と承っておりまして、近く御要望が出てくるというふうに実は承知をいたしておるわけであります。もとより私どもといたしましても、中小企業庁の要望ももちろんでございますけれども、かねてから中小企業金融の疎通につきましては、特別な配慮が必要であるという観点に立ちまして、かねて六月、九月の危機を乗り切るというために、御承知のようにオペレーションを含めまして三百億の手当てをいたしたわけでございますが、それに引き続きまして、十月以降の問題について、どの程度の
藤井先生の御指摘、まことにごもっともでございまして、昨年はただいまお話にございましたように、実は七月、九月ということで金融引き締めに入ったわけでございますから、その引き締めの影響が中小企業に及ばないよう、できるだけその影響を緩和するという趣旨から、実は非常に早目に手が打たれたんでございまして、この点まさに御指摘の通りでございます。例年でございますと、年末金融は何と申しましてもやはり十一月、十二月にかけて資金需要が集中をいたします。従いまして、例年でございますと、大体十月の末から十一月の初めごろに年末対策というものが決定を見るのが例でございますけれども、しかし本年度は昨年度の引き締めに入ったときとはまた若干様子は違いますけれども、しか
コール市場の動き、大勢につきましては、ただいま大臣がお答えになったとおりでございますが、月別の推移を申し上げますと、まあ昨年の六月当時は無条件もので大体二銭九厘から三銭ぐらいだった。ただいま先生御指摘になったのは、大体月越しでございますね。月越し無条件では大体三銭を若干こえておる、三銭三厘、四厘ということでございますが、引き締めが始まりまして、九月にはこれが四銭三厘というようなことで、だんだんと上がって参りまして、十一月、十二月と、これが五銭をこえるという状況、御指摘のとおりでございましたが、ことしに入りましてから、一月、二月とかなり大幅な買いオペレーションが行なわれた関係で、市場情勢が非常によくなりまして、一月には三銭六厘、二月に
社内預金の金利につきましては、ただいま先生御指摘のように、例の臨時金利調整法といろものの対象適用外のものでございます。したがいまして、直接法律に基づく取り締まりということはないわけでございますが、ただ、一般の金融機関の金利と均衡等もございますので、かねてから大蔵省といたしましては、これがいたずらに高利に走らないように、適正な金利の水準をとってもらうように、実は行政指導はいたしております。ただ、これは御承知のように、労働基準法に基づいていわば金利の最低基準、最低水準と申しますか、これ以下になってはならぬということが実は法律をもって定められております。そういう意味で、いわば労働者の利益を保護するというような趣旨が非常に強く出ておるもので
中小企業庁側の要望といたしましては、この六月から七、八、九月ごろにかけまして、やはり景気の調整過程がだんだんと進行することが見込まれますので、それに伴って中小企業にいろいろとしわ寄せが起るのではないかというようなことを懸念いたしまして、それに対する万全の備えをいたしたい。具体的には、おおよそこの六月から九月ごろまでの間にかけまして、約三百億円の財政資金の動員ができないか。その内容といたしましては、いわゆる中小企業向けの政府三機関でございますが、国民金融公庫、中小企業金融公庫、さらには商工組合中央金庫といったような三機関に対する貸し出しワクの増加という問題と、もう一つは、いわゆる市中の中小金融を促進するという意味で、市中の金融機関に対
これにつきましては、実は私どもといたしましても常に実情の把握に努めておるわけでございまして、いわゆる国民金融公庫、中小企業公庫、商中の窓口を通じて見た実際の、たとえば支払い条件がどういうふうに動いており、大企業との関係がどうなっておるといったような面、それから市中銀行との、あるいは市中の相互銀行、信用金庫等からの金の出方がどうかといったような面からして、いろいろな角度から、実は中小企業金融の実態については、実は実情の調査に努めておるわけでございまして、中小企業庁におきましても、いろいろと実情の把握に努めておられるわけでございます。その間についていろいろと相互に情報交換はいたしております。
ただいま野溝先生御指摘のように、だんだんと支払い条件が悪化しておることは事案でございまして、私どものほうでいろいろ調べましたところによりましても、手形期間がだんだんに延びる。たとえば九十日が百二十日になるとかいうこともございますが、ただ、これにつきましては、先生も先刻御承知のように、公正取引委員会において大企業の下請に対する代金の支払いが遅延をいたさないようにということで厳重に実は警告が発せられておるわけでございます。非常に目に余るものは個別的にひとつ摘発するというようなかまえも公取がとっておりますし、中小企業庁といたしましても、実態を見まして、どうも問題が大きいようなものはこれを取り上げてひとつ公取の問題とするということで、いろい
ただいま御指摘のその信用金庫の問題と申しますと、具体的にどういう問題でございましょうか。まあいろいろなことがあると思うのですが。
はなはだ申しわけないのでございますが、今の松本、伊那の話というのは、私、実は聞いておりません。今問い合わせをさしておりますから。
信用金庫は、ただいま野溝先生が御指摘下さいましたように国民大衆のために、まあいわば零細な金融を円滑に疎通させる、まあ共同組織ということもございますし、中小企業金融のいわば専門機関というようなことが、そもそもの設立の趣旨と存じます。で、それに対して、現在これが目的どおり運営されておるかどうかというお話でございますが、私どもの見るところでは、おおむね、この制度の趣旨に沿って運営はいたされておると思うのでございますが、一部に若干、今の制度の本来の趣旨から見て好ましくないと思われるような節もございます。そういう点につきましては、常時、矯正のための指導監督を実は続けておるわけでございます。
これはいわゆる歩積み両建というものの中にいろんな段階がございまして、いわゆる通常の商取引の慣行と申しますか、一種の債権保全のための手段としてある程度預金にとっておるというようなことは、これは信用金庫に限らず全般的に一種の習慣として認められておる、昔からやっておる部分はあると思います。しかし、問題は、そういう程度にとどまっておればいいわけでございましょうが、それを越えて、今先生のおっしゃったような行き過ぎのケースが出てくる。これはまことに好ましからざることでありまして、債務者に対して非常に負担をかけることになります。こういうことは極力是正しなければなりません。私どもとしては、最もそういうことは好ましからぬこととして、検査のつど判明すれ
ちょっと連絡に行っておりまして、担当者が間もなくこちらへ参るはずなのでございます。
これは中小金融課の所管事項でございますので、中小金融課の職員が参るはずでございます。
先生から御指摘のとおり、信用金庫というものは非常に大事なものでございますから、ことに庶民金融として非常に大事な制度でございます。その制度が万一そういう趣旨に反した運営が行なわれておるということになっては、まことに申しわけない次第でございますので、そういうような制度の設立の趣旨に反するような事例が認められました場合には、これはやはりどんどん矯正をさしていく、そういう意味で極力是正に努めて参りたい、かように考えております。
実は信用組合につきましては、ただいま先生も御指摘のように、実は都道府県知事に全面的に権限が移譲されておるわけでございまして、大蔵省は直接タッチをいたしておりません。そのこと自体についていろいろ問題もあると思います。本来大蔵大臣みずから監督すべきじゃないかという問題もあろうかと思いますが、現状では、ただいま申し上げましたようなことで、直接都道府県知事がやっておりますものでございますので、現在直ちに私どものほうで直接手をつけるというわけにも参りません。その点御了承いただきたいと思います。
先年の御趣旨、とくと了承いたしました。極力制度の正しい運営に持って参るように努力いたしたい、かように考えております。
お答え申し上げます。この銀行法という法律は、昭和の初めに制定されたものでございますが、その立法の精神はことごとくこれ預金者保護ということに集中されておりまして、銀行法の全条章はこれことごとくつまりは預金者保護ということでございます。