この場合預金者保護と申しますことは、つまりは預金者が非常に大事なお金を銀行に預けておりまして、その預けましたところの大事なお金にいささかなりともきずがついてはならぬということにあるわけでございます。従いまして、この預金を受け入れて、それを運用しておりますところの金融機関の資産が常に健全な姿であること、かりにそこに若干の貸し倒れ等が何らかの事情によって起こったというような場合にも、これは自己資本をもって補てんをするということが確保されておらなければいかぬわけでございます。そういう意味におきましては、銀行法の条文の中で、特にそういう自己資本の充実について規定をいたしておりますのは、銀行法第八条——はなはだ恐縮でございますが、条文で申しま
