ちょっとお話の内容が少し入りまじってしまいましたものですから、少し整理さしていただきますと、ここに印鑑をめぐって二つの問題があるわけでございますね。一つは預金をいたします。ついてはその払い戻しをするときにはこの印鑑とこの印鑑を押して出しますよ、といって銀行に届けたものがあるわけです。それは黒島さんの印というものが一つ、それから井村さんの印が一つでございます。黒島さんの印はすでに従来から当座取引をしておられました。その当座取引をしておられたときに使っておられたと同じ印鑑を今度もまたお届けになったわけでございます。まずそういうように預金引き出しの際の、つまり届け出印鑑というものがそこにあるということ。 それからもう一つは、先生御指摘
