横山先年のおっしゃる趣旨を十分尊重いたしまして、その線で商工中金を指導して参りたいと思います。
横山先年のおっしゃる趣旨を十分尊重いたしまして、その線で商工中金を指導して参りたいと思います。
基本的には、ただいま天野政務次官がお答え申し上げました通りでございます。なおこまかい点について補足させていただきますと、御指摘のように、現在の全体の中小金融貸し出しのうちで占める三公庫の割合は、本年の二月末で大体九%でございます。約半分を占めておりますものが、御承知のように全国銀行で、相互銀行、信用金庫等におきまして約四割、こういうのが現状でございます。これをもって見ますと、やはり中小金融における民間部門のウエートが圧倒的に高いということを示しておるわけであります。これは従来ともこういうことでございましたが、将来にわたっても、やはり基本的な姿としては、民間金融というものが主になるべきものではないか。ただそれでは足りないという面ももち
従来一千万円が限度でございましたけれども、実際問題としては一千万円超の貸し出しもございましょう。さらに三千万円をこえる貸し出しも皆無ではございませんでした。
はなはだ遺憾なことでございまして、従来とも検査等を通じまして、そういうことを発見いたしました場合には、極力是正させるように指導して参ったわけでございます。ただ何分にも、いわゆる通達の限度というものが御承知のように直接法律に基づくものかと申しますと、法律上の制限はまた別にございます。通達はその中で一種の内ワクのような形で、一種の行政措置として行なわれております。従いまして、それに対する罰則とか取り締まりといったようなものは、これは直接法律事項に基づくものとは、若干そこに相違があることは先生御承知の通りであります。そこで現実にそういう超過貸し出しがあるからそれに合わせるようにしたというお話でございますけれども、そこはつまり経済の実態の方
ただいま御指摘の東急くろがね工業に対する融資の問題につきましては、実は私どもも非常に遺憾なことだと思っております。これは単に通達に違反するという問題だけでなく、いわゆる自己資本の限度というものとの関係において当然問題になってくる一例でありますが、ただそれにつきましては事柄としては遺憾でございますが、東急くろがね工業は現在整理の段階に入っております。従っていわば過渡的な問題として、いずれ近い将来これを解消するということで実はやっておるわけでありまして、先ほど横山先生御指摘の何を一体歯どめにするかという問題は、やはり何といってもそれは法律に定めるところの限度ということがあります。さらにいわゆる貸し出し対象として中小企業ということがあるわ
ただいま先生お話しのようなことは、実は私も耳にいたしておりませんが、かりに何らかの発言があってそれが取りざたされるとすれば、あるいは解釈その他の問題もございましょうが、もしそういう事実があるかどうか、いずれよく私どもとしても調べてみたいと思います。
金融機関の店舗の問題につきましては実は非常に古い問題でございまして、金融機関がいたずらに華美を競って巨大なものを作って、お互いに競争が行き過ぎになるということは戦後いろいろ見られたわけでございます。これは単に信用金庫に限らず、いわゆる普通銀行におきましてもそういう問題がございました。そこでそれについてはいわゆる自己資本に対する不動産の比率というものを一定のレベル以下に押えて参るとかいったような関係で総括的な指導をいたしますと同時に、個々の店舗についてもいたずらに必要以上のものを作る、他行との競争上いたずらに大きくするということのないように従来とも指導をして参ったわけでございます。ことに最近におきまして設備投資の抑制の問題もございます
いわゆる給与に対する統制を大蔵省がやっておるんじゃないかということでございますが、金融機関の給与につきましては、大蔵省としては、いわゆる統制ということは実はやっておらないのであります。大蔵省が考えておりますのは、あくまでその金融機関が健全にされる、最終的な目標としては預金者に対して迷惑がかからぬということでございますから、十分に自己資本を充実していく、そのためには経常収支の比率にいたしましても一定の割合をこえないようにということでやるわけでございます。これをことごとく要するに預金者保護というところにあるわけでございまして、決して個々の給与について統制を加えるというようなことは考えておらぬわけであります。ただ、御指摘の五%をこえたら云
それはただいま申し上げましたように、預金者保護という見地から健全経営を維持しなければならない。そのためには経常収支率というものについて十分改善を加えていかなければなりません。その場合に、経常収支の中で占める人件費の率とか、あるいは物件費の率というものは当然相関連するわけでございます。そこで、私どもとしては、そういうものの比率がだんだんと上がってくる、そのためにコストが上がる、従って貸出金利も上げなければならぬということになってはよくないことでありますし、同時に、内部留保が十分に積めないということでは預金者に対して申しわけないということから、できるだけ経営を合理化して、自己資本の充実に努めるということがまず基本でございます。そこで、た
横山先生のおっしゃる通りでございまして、私どもとしても実は金融機関の経営者を全面的に信頼して参りたいわけであります。ただ問題は、いろいろ段階がございまして、十分信頼し得るところまで育って参りますと、いわば手放しでいいわけでございますけれども、やはりなかなかそこに至らないような場合もございます。地方銀行等につきましても、実はそういういろいろな段階を経て発展して参っておりまして、将来全面的に信頼し得るような体制が一日も早くくるように私どもは実は希望しておるわけであります。
ただいまの段階におきましては、これを直ちにやめますことはなかなかむずかしいかと思います。決して好ましいことではございません。そこで、一日も早くやめたいわけでございますが、ただ、現状では遺憾ながら直ちに手を放すというのはいささか不安がある。つまり、先ほど申し上げておりますように、預金者保護という大目的があります。それに対して金融機関の健全経営が確立されなければならぬ。これがもう経営者の良識と自主的努力で一〇〇%確保されるということであれば、むろん問題はないのであります。ただ、最近の状況を見ますと、遺憾ながら必ずしもそういう状態に相なっておらぬというのが今日の実情でございます。
信用金庫の流動比率の問題でございますが、これは御承知のように通達をもって一定の比率を保つように指導いたしております。これもやはり帰するところ預金者保護の問題に通ずるわけであります。従って、この流動比率が著しく高過ぎるということになりますと、これは本来中小金融に運用すべき金がそれ以外のところに回るというような問題も起こってこようかと思います。現在におきましては、先ほど先生御指摘のように、大体預貸率が平均いたしまして七五%ぐらいのところになっております。これはこの二、三年来ずっと見て参りますとほとんど動いておらないわけでございまして、二五%程度が流動資産として、有価証券もしくはコールあるいは預け金ということに運用されておるわけであります
信用金庫に対する行政指導の基本方針といたしましては、ただいま横山先生が御指摘になりました点、まさに私どもの考え方とぴったり一致をいたしておる次第であります。いたずらに大きいものだけを見て大きいものに力を入れるということではございません。極力格差を縮める方向で努力をいたして参りたいと思います。
イギリスにおきましては、御承知のように、昨年公定歩合の大幅引き上げがございましたそのときに、一般的に市中の金利も上げられたわけでございますが、その後、国際収支の改善とともに、本年の三月になりまして、公定歩合を再び引き下げをやりまして、現在では公定歩合は五分でございます。それに対応しまして、預金金利でございますが、定期預金は、これはもう各国とも金利がちゃんとついているわけでございまして、イギリスは、その点、比較的低い三分五厘という金利でございます。現在、日本の一年定期は五分五厘でございます。六ヵ月定期でも五分でございます。それに比べますと、三分五厘というのは相当低い水準かと思います。
お答え申し上げます。 最近、そういう事例はございません。
ただいまのいわゆる社内預金でございますが、この社内預金と、先ほど先生御指摘になりました出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律、この関係がいかなることに相なるかという点でございます。この点につきましては、いわゆる他の法律に特別の規定があるかないかということが、この法律の第二条で問題になるわけでございますが、この点につきましては、いわゆる社内預金というものの法的根拠といたしまして、労働基準法がございます。御承知のように、労働基準法の第十八条におきまして、社内預金に関する規定を設けておるわけであります。これが第一点。 さらに申しますれば、いわゆる出資の受け入れ等に関します取り締まりの法律でいいますところのものは、不特定かつ多
ただいま先生が御指摘になりましたように、労働基準法第十八条の規定、これは強制貯蓄の禁止の規定である、これはまさに御指摘の通りでございます。と同時に、いわゆる多年慣行として労使の間に行なわれておりました、こういった社内預け金というものについて、労働者の保護を行なうということをねらったものであることも、これまた御指摘の通りでございます。私どもも、その点については、全く先生と同じ解釈をいたしておるわけでございます。ただ、ここで問題になりますのは、いわゆる出資の預かり金の方の法律の第二条の解釈でございます。これは、先生は、いわゆる他の法律とは金融法規でなければならぬのではないか、かようなお話かと存ずるのでございますが、これにつきましては、必
私の先ほどの御説明、ちょっと言葉が足りませんでしたが、例の保全経済会の問題、これが非常な混乱を起こして、出資の預かり金の法律を生むに至った動機でございますが、その当時は、もう先生先刻御承知のように、例の匿名組合という形をとりまして、実際に金を預かっておったわけであります。従って、匿名組合によるわけでございますので、その預かり金についての規制というものは、何ら当初から法律が予定しておりません。そういう法の盲点をついて保全経済会がやっておったわけであります。そういうものはこの法律によって厳重に排除しなければならぬ。一方、それでは勤務先預かり金の方はどうかと申しますと、これにつきましては、先ほど来先生も御指摘のように、労働者保護のための規
先ほど来るる申し上げておるわけでございますが、第二条「預り金の禁止」の規定の中に、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」こういうことでございまして、他の法律に特別の規定があるかないかということが、一番のポイントであろうかと存じます。さらに付随的には、業としてやるかやらないかという問題ももちろんございますけれども、やはり一番大事な点は、他の法律の規定があるかないかで、それにつきましては、ここでは労働基準法第十八条の規定がございますということを申し上げておるわけであります。
つまり、預かり金をするについてのいわゆる権能規定と申しますか、その受け入れについての権能を付与するような規定がないではないか、してみれば、これは二条に入らぬ、こういう御指摘かと思います。これにつきましては、御指摘のように、従来いろいろ論議のある点でございます。先生の御指摘も、まことにごもっともな点があると私どもも思うわけでございますが、それにつきまして、労働基準法の第十八条は、預かり金をするについてのいろいろな管理の規定を設けております。従いまして、おっしゃるような権能付与の規定を正面から出して書いてあるところは、御承知の通り労働基準法に関する限りございません。ですけれども、権能を付与するものがないからといって、直ちに今の基準法十八