先ほど来申し上げておりますように、結局第二条の解釈の問題でございます。そこで、第二条の解釈として、ただいま申し上げておりますような労働基準法の規定というものが、入ってくるかこないかということでございまして、その点を法務省との間で十分相談の上で、法務省の解釈もこれは入るのだということを確定して、今日に至っているということも申し上げているわけでございます。
先ほど来申し上げておりますように、結局第二条の解釈の問題でございます。そこで、第二条の解釈として、ただいま申し上げておりますような労働基準法の規定というものが、入ってくるかこないかということでございまして、その点を法務省との間で十分相談の上で、法務省の解釈もこれは入るのだということを確定して、今日に至っているということも申し上げているわけでございます。
個別的な個々の取引の問題でございますので、そのときの信用力とか取引の状態とか、いろんな複雑な条件がございますから、一がいにただいまの御質問に対して、そのものずばりのお答えはなかなかむずかしいと思うわけでございますが、ただ、一般的に申せますことは、商工中金でございますと、短期の運転資金の融資というものが非常に多いわけでございます。一方、中小企業金融公庫というものが先生御承知のようにございます。ここでは比較的長期設備資金、もしくは運転資金でも長いものということでございます。従いまして、それぞれ金融機関に特色を備え、それぞれバラエティを持ったものがいろいろございます。そのほか、相互銀行、信用金庫、その他中小金融のためのいわゆる専門的な金融
お答え申し上げます。ただいまお話しの点は、いわゆる勤務先預け金と称しておるものに当たるかと思うわけでございますが、これにつきましては、いわゆる悉皆調査的に調査を最近いたしたものは実はございません。そういう意味で、いわゆる最近における詳細な実態というものは計数的には実はないわけでございますが、実は以前に、三十四年当時各財務局、財務部を通じまして調査をしたものがございます。それによりますと、大体当時の預金の残高で九百十九億円、当時調査をいたしました会社、工場数約六千四百ばかりございますが、そこでの預金残高が、ただいま申しましたような九百億円ございます。ただ、これはあるいは全部を尽くしているかどうか、ちょっとそこは疑問でございますが、大体
さようでございます。
どうもその点が正確にデータがなくて申しわけないのでございますが、おそらく先ほど申し上げました千九百億円のうちの九百ということに把握されておりますが、実際には千九百の大部分がどうも勤務先預け金ではないかと思われます。そういう面から申しますと、ただいまの四千億に対して、おそらくはその大部分のものが勤務先預け金と見られるのではなかろうか。ただ、これはあくまで推定でございますので、そのように実は見ておるわけでございます。
これは銀行法にいう預金の受け入れという、いわゆる金融機関としての銀行が受け入れる預金ではないわけでございます。ただ、これは御承知のように、労働基準法によりまして、労使間の協定によって従業員から使用者が預かっておる、そういう種類のものでございます。
御指摘のように、銀行法の適用外でございます。銀行法の適用は受けません。ただ、これは先ほど申し上げましたように、根拠法規としては労働基準法によって規制されております。
まあ先生の御指摘のお話は、おそらく「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」のことをおっしゃっていらっしゃるのだろうと思いますが、この出資の受け入れの法律では、いわゆる不特定多数の者から出資を受け入れてはならぬという規定がございます。ただ、第二条で、別に法律に定めるところによってやるものは、これは除くということがございますので、銀行法等によるものは、もちろん除かれるのみならず、先ほど来申し上げております労働基準法という根拠法を持っておりますものは、やはりこれは除かれるというふうに実は解釈をいたしておるわけでございます。
まさに御指摘のような心配があるわけでございますが、それにつきましては、労働基準法の中に規定を設けまして、つまり使用者が従業員から預かり金を受け入れました場合のいわゆる預かり金の管理規程と申しますか、どういうふうに管理していくかという管理規程を定めなければならない。で、それを主務官庁に届出をする。この場合は、労働大臣に届け出る必要があるということが一つ。それから、従業員のほうから返還の請求が行なわれましたときに、これはもちろん返還しなければならぬということを義務づけておるわけでございます。そのほか運営の状況を見まして、もしも好ましくないというような事態が見られました場合には、これの中止を命ずることもできるというような規定があるわけでご
特別の個々のケースについて、必ずしも全面的に把握をいたしてはおりませんのでございますが、ただいま先生御指摘のように、確かにいろいろ心配があるわけでございます。たとえば、会社がつぶれた場合にどうなるか。それにつきましては、会社がつぶれまして、たとえば会社更生法の適用を受けていくというような場合に、一体この預金の扱いはどうなるかというような点を見ますと、これはいわゆる給料、賃金等と同じような扱いを受けまして、いわゆる先取得権で保護されるという形にはなっておるわけでございます。ただ、全体として見ますると、いわゆる預金者保護ということ、一般の金融機関における預金者保護という考え方が、必ずしも本件についてはそのまま同じように考えられない面があ
その点につきましては、実はその詳細な実態は把握いたしておりません。ただ、私どもの耳にも寄り寄りいろんな話が入ってはおります。ただ、その中で、先般ちょっと聞きましたことは、たとえば退職をしたあともその人の預金がその勤務先預け金の中に残っておったというような事例がどこかにあったというような話も、ちらと聞きました。これはよく考えてみますと、退職してから後に新たに預け入れるということでございますと工合悪いかもしれませんが、たまたま在職中からずっと積んでおったのを、やめた後もそのまま残っておった。いずれは整理しなくちゃならぬけれども、過渡的に残っておったものというふうに善意に解すれば、必ずしもそう一がいにとがめるわけにもいかぬのじゃないかと思
確かに先生御指摘のような面があるということは、私も実は考えております。ただ、これは労働基準法ができてから生まれたという性質のものじゃございませんで、淵源をたずねますと相当古いものなのでございます。戦前から会社の内部において慣行としてそういうことが行なわれておった。それを戦後、労使間、ことに従業員の利益を保護するというような面から、労働基準法によってこれをいわば法制化された、法制化してそのルートに乗せたいというような沿革もございます。そこで、そういう何分にも多年にわたる実質的な慣行として労使間に行なわれておりますもので、これをにわかに根本的に変えてしまうということもなかなか社会の実態に合いにくいのではないだろうかという実は懸念もあるわ
これはいわゆる強制預金禁止の規定でございます。強制的にそういうものを受け入れるということはいけない。そこで、いわゆる使用者側と従業員側との間における行為でありまして、つまり組合があるものならばその組合との協定、組合がなければ従業員過半数との協定というものが前提になっていると考えます。
労働基準法では、その資金の使途につきましては、そこまで制約をいたしておらないと私は存じております。
まさに御指摘のように、つまり従業員の福利厚生ということがもちろんねらいでございます。私が先ほど申し上げましたのは、法律上のつまり制限はないということを申し上げましただけでございまして、あくまで精神は先生御指摘のとおりのことで運用されねばならぬと思っております。
ただいま御指摘の点は、つまりそういういわゆる勤務先預け金ということをやること自体でございますね、その受け入れて預けていくということ自体が、従業員の福利厚生の一環となるという趣旨でいわれておることだと思います。
つまり、私が申し上げておりますのは、普通であれば従業員は一般の金融機関やなんかに預けにいっていいわけでございますね。けれども、同時に自分の社内においてそういうものを預かる仕組みがあるということは、従業員にとっても非常に便宜でございますし、というようなことで、そこでそういう勤務先預け金というその制度そのものが、これは従業員にとっていわゆる福利厚生施設のいわば一環になるのだという趣旨、これははっきりいたしておるわけでございます。と同時に、その結局資金の運用によって得る利益、これはやはり従業員の福利厚生施設等にやはり還元されてくるというようなことも当然やはり伴ってくるのではないかと思います。
まあ、御指摘のように、あるいは受け入れた資金を自分の社の運転資金等に活用しておるという面も、それはあるかもしれません。あるかもしれぬけれども、それに対して私どもの先ほど来申し述べております基本的な考え方と申しますか、これはやはり古いつまり労使間の慣行というものがあって、それに基づいて行なわれておるということであるとすると、なかなかどうもにわかに切りかえるということはむずかしい。そこで、この辺のところのかね合いを十分考えながらやっていかなければならぬじゃないか。先生非常に、どうも大蔵省ははなはだ煮え切らぬじゃないかというおしかりを受けるわけでございますけれども、実はそういうような事柄の沿革、事態、歴史といったようなものからいろいろござ
いわゆる金融の立場から申しますと、こういうようないわゆる預け金というものはいわゆる正規の金融機関に預けていただきたいというのが率直な気持でございます。しかしながら、先ほど来申しておりますように、この制度が、いわば使用者にとってもそれはプラスかもしれませんが、同時に従業員の側のいわば便宜というようなことから発して、労使間のいわば慣行というようなことで動いておる面もあるものでございますから、一がいにみんな銀行に持っていって下さいというわけにも参りません。確かに先生御指摘のような点は、前々から私どもとしてもいろいろ考えておるところでございますけれども、ただいま、るる申し上げておりますような事情もございまして、まだなかなかにわかにというわけ
もしもその制度を根本的に変えるという場合で物事を考えました場合に、おそらくそういう場合には、銀行法適用というような形と申しますよりも、つまり正規の金融機関に預金を持っていってもらうという態勢を確立するほうがむしろ正常化としてはいいのじゃないか。つまり、ある程度確かに社内にそういうものを置いておいたほうがいいという事情もございましょうが、それを置きながら、さらに銀行法適用ということも、実は先生先刻御承知だと思うのでございますが、銀行法は御承知のように、預金の受け入れと手形の割引並びに貸付をあわせ営むものということでできておるわけでございます。したがいまして、勤務先預け金に銀行法適用ということになりましても、ちょっとそこは法体系としてな