お答えします。 実は、その問題につきましては、間もなく公団の予算のいわゆる承認を農林省がしますが、その際事前に私の方へ御相談が参りまして、その際によく検討させていただくということにいたしております。
お答えします。 実は、その問題につきましては、間もなく公団の予算のいわゆる承認を農林省がしますが、その際事前に私の方へ御相談が参りまして、その際によく検討させていただくということにいたしております。
いろいろのお説があるだろうと思います。私どもは、これからその説明をよく伺いまして、その上で判断いたしたいと思います。
ただいま主計官に聞きましたら、ただいま川俣先生のおっしゃったような御趣旨の質問はなかったようであります。つまり、この法律がもしも成立しなかったという仮定の質問はなかったようであります。しかし、問題をお出しでありますから、ただいまの御趣旨でお答えいたします。 これは、予算と法律の関係は、その場合々々によっていろいろあるわけであります。そういうことがあるかどうかわかりませんが、成立しないという仮定で議論いたしますれば、その場合には、予算的に現在の予算でもって実行し得る場合にはそのままで支障ないわけです。どうしても実行できないという場合においては、これはまた別の機会に補正その他の措置を必要とすることは起こるかもしれません。しかし、ただ
前の御質問とちょっと趣旨が変わったように思いますが、別の問題になるわけですが、この附則の第二項の問題だと思います。この第二項を読みますと、「この法律の施行前に公有林野等官行造林法に基づき締結された契約については、同法は、なおその効力を有する。」、すなわち、分収契約を結び、それが官行造林法に基づく契約の効力は失わないということからして、これは当然であります。その場合に、たまたま契約は結んだけれどもいまだ新規の造林には着手していないというものと、すでに造林に着手しているものとあるわけでございます。そこで、造林に着手しておるものはもちろんこの法律そのまま適用になりますし、予算との矛盾はございません。それから、新規にこれから造林をしようとい
もちろん、協議がととのってやりますことは、この法律に何ら違反したことではないのであります。
おそらく林野庁でもそういう御説明はなさっておらないと思います。一刻も早く法律ができまして植栽に手がつくようになることを望んでおりますが、林野庁でも予算がないからというような御説明はなさっておらないと思います。
そういう意味で申し上げたわけではありませんが、いずれにしましても、協議がととのわない以上は従来の契約の内容は生きるわけでありますから、それはそれに基づいて実行しなければならないと思います。ただ、林野庁は、予算がないからやらないのだというふうにはおそらく御説明はなさっておらないと思います。
ただいまの御趣旨も一応よくわかりますが、いずれにいたしましても、これは実行の問題であります。林野庁が個々のケースに基づいて判断なさると思います。どういうふうにこれを処置なさるかという実行の問題だと思います。
おっしゃいますように、この法律の効力はきわめてはっきりしておるわけでありまして、この法律をわれわれ何ら否定している気持はありません。ただ、林野庁の御方針として、できるだけ合意でやっていこうという前提で、つまり予算の要求がなかったわけです。ですから、われわれの方もその前提で組んでいるというだけで、不幸にして合意が予定通りはっきり行なわれなかったという場合においては、それに応じて予算を実行するようにすべきものと思います。
今後のこともありますから、誤解を受けるといけませんが、要求はございませんでした。もちろん林野庁も法律に反するという気持はお持ちでなかったと思います。ただ、実行上、方針としてそういう指導をやろうという御方針のようだったわけですから、それを前提にして組んだわけです。
米価につきましては、御存じのように毎年米審において論議を尽くされまして、その上で決定をいたしておるわけでございます。その際に、従来、いわゆる生産費並びに所得補償方式というものについて、いろいろ議論があったわけでございますが、大蔵省におきましても、それらの議論を十分考えまして、最近におきましては、生産費、所得補償方式の建前のもとに米価の予算を計上するという方針については、農林省あるいは米審といわば大体の立場を同じくして参っておるわけであります。そういう意味では、ささいな点につきましては、御承知のように、生産費の見方についてはいろいろ議論の分かれるところでもございますからして、いろいろと議論の食い違いがございますけれども、大きな筋につい
この米価の決定の際に、おっしゃいますように、従来からも、農民のいわゆる他の所得に対する所得格差ということをつまり頭に置いて、価格の決定をすべきであるという議論が相当ございます。われわれもしばしばそういう議論を拝聴しておるわけでございます。ただ、いわゆる農民の所得格差あるいは農村全体の都市に対する所得の格差というものの解決は、米価ならば米価という価格の決定問題と直接的にからみ合わせることが適当であるかどうかということについては、議論が相当分かれるところと思っております。いわゆる国の農業政策全体といたしまして、御存じのように本年も相当の農林系統の予算の増額を見たわけでございますが、各般の措置を講じまして、あるいはまたさらにはその根本にさ
昨年の米審において、一万四百五円というものが、いろいろの論議を経た後に決定されたわけでございまして、もちろんわれわれはその決定に従ったわけでございます。三十六年の問題は、また来たるべき米価審議会についてあらためて十分論議がなされるものと思っております。米価は、従来も大体その直前の米審の決定価格というものを参酌いたしまして、それとあまり離れないところで、いわゆる見積もり上の基礎として計算をいたしておるわけでございますから、実際の価格の決定は、もちろん六月の米審についてあらためてまた議論されることと思っております。
赤字と申しますのは、私たちはきわめて形式的に考えておりまして、食糧管理特別会計の赤字という意味でございます。その赤字が結局は一般会計及び租税の負担にめぐりめぐってくるという意味において、財政上重要な問題になっているという意味において、われわれはその問題を重要視しているわけであります。
食糧管理特別会計は、私たちは、いわゆる収支独立の原則というものをできるだけ貫徹していただくという意味において、本来特別会計を作っているわけであります。米につきましては、いわゆる特殊な事情がございまして、従来からいわゆるこの赤字の発生というものを見てきているわけでありまして、それにはもちろん申し上げるまでもなくいろいろな原因があるわけでありますが、それらについても、その金額がだんだん増大して参りますと、やはり財政上の負担になって参るわけであります。でありますからして、やはりこの赤字の増大というものは、これをそのままずるずる容認していくということになりますと、いわゆる予算編成上重要なことになるわけでありますからして、従って、もちろん今私
実を言いますと、一ころよりはだいぶん大蔵省の頭はやわらかくなっておると思うのです。今ごろの赤字は、四、五年前の頭から見ますと、とてもない数字になっておるわけでありまして、私たちも、予算を組む際の頭痛の種であることは、はっきり申し上げられると思うのです。ただこれは、結局価格の決定をどういう方式でどういうふうにきめるかということがまず先に参りまして、その結果私たちは今その数字をやっておるわけであります。でありますからして、価格の決定方式なり価格の決定のデータをどういうふうに持っていくかということが、やはり問題の基本なのでありまして、そういう意味で、米価審議会があります際には、大蔵省の立場からの意見を申し上げておるわけであります。ただ、そ
お答えいたします。ただいまのお話、私もそういうあれがはっきりあるということも承知いたしておりません。まあ新聞なんかでもいろいろと議論はございますようですが、そういう特定の意図で議論しているというふうに見受けられるものもないように思っております。
お答えいたします。まあ米を適正な値段で買っておるかどうかということは、非常にむずかしい問題だと存じます。そのために特に米価審議会も設けられてございますし、政府部内においてそれを決定いたしますときも、いろいろな角度からそれを検計いたしました結果、まあ適正であるということで毎年きまってくるわけでございます。もちろん、内部的、個々的にはいろいろ議論があるとは思いますけれども、一応政府として決定いたしましたものは適正な価格であるということで、食管制度の運営が行なわれておるものと考えております。
お話にありますように、私どもも、いわゆる各種の奨励金と申しますか、そういうようなものが、現作は非常に雑多に多くございます。こういうものにつきましては、農林省ともども、私どもも、そういう多種多様の奨励金があるということは本来の姿ではなかろうというふうに考えております。できるものであるならば、できるだけすっきりした形にだんだんと直して参りたい。一度で無理でありましても、そういう方向で運営していきたいと、こういう考えは持っております。
お答え申し上げます。野溝先生のおっしゃった……。