地方から利子を取る場合に、利子が六分五厘であるということは、原則が別に定まっておるわけでありまして、従いまして、ここで六分五厘にするとかしないということを特に定めるのではなくして、ここにございますように「負担金の額及び当該負担金に係る政令で定める利息」これは非常にわかりにくい表現でありますが、当該負担金にかかわる利息、負担金に関係のある利息がある場合においては、それを政令でもって定める、こういう気持でございます。それで、その場合に、しからばどういう問題があるかと申しますと、従来から納付の特例に関する法律によりまして、翌年度の四月一日からは、納付証券によりましておのずと利息がかかって参るわけであります。問題は初年度でありまして、初年度
