横路先生お話でございますが、事情を十分御承知の上御質問願っているのだと思います。御承知のように、これには実体法が伴っておりまして、その実体法のときにも、もちろん議論がございましたけれども、しかし、御承知のように、臨時特例というものは、一応三十三年度でケリがつくという建前だけははっきりしておるわけでございます。しかし、その後地方財政の状況というものがどうなるかということは、従来の予定であった三十三年が終ったときにやはりあらためて見直して、そうして補助率というものを考え直すときには考え直すということでいいではないか、こういうことでありまして、私は地方財政がそのときどういう状況になりますか、これはなかなか予見がむずかしいと思います。いずれ
