それは…。
それは…。
大変遅くなりましたが、大体刷り上りまして直ぐ御提出するように手配をいたしております。
季節保育所設置補助金ですが、これは二十八年度の三千万円と同額を二十九年度において計上しております。
事後補導費補助金四百八十万円は、ちよつと全体の額は今書類を忘れて来ましたのでわかりませんが、前年と同じような計算をしておるはずであります。これは職親と申しまして、児童が社会に出ます前に職業を委託いたしまして、覚えますまでの職親の手当でございます。ほぼ前年度と同額かと記憶しております。詳しいことはあとで申上げます。
これは私どものほうで資料を直接お出ししまして、厚生省のほうでよくまだ見ておられなかつた点もあるかと思いますが……。
申上げますが、七百四万円に減りました御説明は、これは今私直接担当しておりませんが、厚生省から御説明のように、私どもの考えは、従来の八百万円台のものを七百四万円に減らす理由があつて当初減らした、その減らした額を平衡交付金に廻した、そこで平衡交付金はその七百四万円の二分の一でございますからして、それの二倍の額を地方平衡交付金で組む、こういうことになつております。
おつしやる通りであります。
これは実は私のほうで、衆議院に自治庁のほうから出した資料がございますから、一連の問題だと思いますので、あしたでも自治庁と連絡しまして至急に取寄せまして、その具体的な数字ですね、どういう金額を平衡交付金に廻して計上いたしておるかというものの費目ごとのものを自治庁から取寄せまして、お手許にお配りいたしますから、金額の具体的な点は一つあしたにでもお願いできたらと、こう思います。
それでは、私から、文部関係の今回提案になりましたことにつきまして、ごく簡単に御説明申し上げます。 最初の公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法、これに関する特例でございますが、公立高等学校で定時制の課程のみを置くものの校長と、それから主としてその定時制の課程の授業を担任するいわゆる教職員でございますが、これの給与に関する経費は、従来予算の定めるところに従いまして国庫がその十分の四を補助することになつておるという規定がございますが、この規定は、実のところを申し上げますと、いわゆる平衡交付金に従来からも計上せられておりまして、将来もこれが活用されて行くという見込みもございませんので、この際これを停止したい、こう思つておるわけでありま
実は大臣は詳細についての資料をお持ちでないと思いますので、私から一応かわつて御答弁申し上げます。この問題につきましては、当初御説明申し上げましたように、私どもといたしましては、こういうものは国の収入としては適当でない、せいぜい地方競馬と同じように地方の収入として認める程度であるという考え方に基きまして、一応の整理をいたしたわけであります。ただ御承知のように、この収入はいわゆる臨時的な収入でございまして、相当浮動性のあるものでございますから、私どもは、この収入を地方財源に組み込みます際にも、相当ゆとりを持つて組んでおることは事実でございます。今後地方に移しました場合に、地方の収入がさらに予定より上るかもしれませんし、そこいらの見込みは
川俣さんの御心配はごもつともでございます。それで、私どもの考えといたしましては、御承知のように競輪の収入は全部で大体二十二億ぐらいは上るだろう、こう見込んだわけであります。しかしこれについては一面いわゆる富裕団体に行く分もございましようし、ただいま申し上げましたように、元来がこの収入というものは浮動性に富んでおるものでございますから、そういう点で少し安全を見て、地方財源に入れなければならぬというので、二十二億のうち十三億しか地方財源に見ておらないわけでございます。その残りが差引き九億というものがあるわけでありますが、これはもともと臨時収入でございますから、本来富裕府県のロスだと全部を言い切るわけに行かないわけでございます。そのうちで
御趣旨ごもつともな点もございます。実は、ただいまの、通産省は相当権力があるから、地方団体をある程度押えつけるおそれがないかというお話の点は、自治庁という機関が、御承知のように地方財政のために存在しておるわけでありまして、自治庁と通産省と十分話がつかなければ、もちろん政府といたしましてはその制度を発足させるという結論が出ないわけでありまして、地方自治庁の立場からいたしましても、まあこの程度ならば支障ないだろうという見解が出ましたときに、初めてそういう問題が政府としては起るわけであります。国会等の議員提案でぜひともやれというお話がありますれば、これは別でございます。しかし、政府といたしましては、自治庁と通産省が話し合いまして納得いたしま
数字ですから私から申上げますが、三十三億ございますうちで、例の保健所につきましては途中で予算の修正がございまして約四億落ちまして、二十八、九億に全体がこの法案関係は一応なるという計算になりますが、そのうちでいわゆる地方団体に対する補助の関係が十億ございます。その千億の地方団体に対する補助の分は、この法律案に関する限りにおきましては全部一応地方の財源を見てる、こういう計算でございます。先ほど大臣がおつしやいました見ないものがあると申しますのは、いわゆるこの法律案に関係のない部分について多少ある。こういうことでございます。
正確に申上げますと、例えば公営住宅のごときものは起債で見ております。そのほかのものは、いわゆる交付税で見ておるわけでございます。いずれにしても地方の財政計画の中にはそれだけのものをプラスして考えている、こういうわけであります。
先ほどからもお話がございましたが、勿論政府としてお出しいたしますのですから全然基準がなくてやるというようなことは勿論慎しまなければならないわけであります。我々大蔵省が先ず事務当局としての案を作り、各省と折衝し、それから大臣の御認可も得、閣議を経てから出て参る予算であります。その点当初やはり補助金の整理という方針を盛り立てたわけでありますが、実はこの補助金の整理は大きな意味で二つの流れがあつたのであります。全体としては勿論緊縮財政ということが根本にありまして、更にそれを色分けいたします際には、地方団体に対する補助金のうちでいわゆる先ほども大臣からしばしばお話ございました地方制度調査会の趣旨等にも鑑みまして、地方に廻して然るべきものと思
これはまあ私どもの考えが適当かどうかいろいろ御批判もあろうと思いますが、一応大蔵省がこれについて、いわゆる二十トンといたしました考え方を申上げますと、まあ御存じのようにこれにつきましては元来いわゆる零細な船主というものに対して国庫負担の制度が当初開かれたわけでございます。零細な船主と申しますと大体二十トンくらいが限界ではなかろうかということで、まあその零細な船主に対してのみ国庫負担をする、それ以上のものはいわゆるコマーシヤル・ベースとして、いわゆる自前でやつて頂きたいということで長い間制度があつたわけでございます。それで元来がそういういわゆる零細な船主に対する負担の軽減ということが一面でございますと共に、いわゆる漁船保険に対する加入
政令に譲つております実態は只今秋山さんのおつしやつた通りでございます。
ちよつと資料の出し方で申しわけありませんでしたが、歳入と歳出は差引いた面をつくつて差引いてあるのでありますが、これは今大臣がお話になりましたように、歳入と歳出、そこで差引くのは御提出申上げてから気が付いたのでありますが、余り意味がないと率直に解しております。一方において収入が減りましたが、それは又地方財政計画のほうに織込んで、そのかわりにそれだけ交付税の出るのが減らされておるわけでございますからして、歳出の約三十億というものは結局整理されておるという点には間違いはないのでありまして、資料の出し方が適当でなかつたと思いますので、この際おわびを申上げておきます。
今ちよつとおわびをしたのですが、その数字、非常にミスリードしやすい数字をお出ししたのですが、実際はやはり三十億、結局国としてはそれだけのものを節約した、こういうことになるわけであります。その場合に差引くということは余り意味のないことだと今考えております。
これは考え方でありますが、まあ私のほうの考えといたしましては、一方にその減つた財源がそのまま財政計画に使われておるわけでありまして、それだけ歳出のほうが節約、つまり交付税のほうが減額し得る余地を作つておるわけでありますからして、どうしても実質的には三十億というものが全体として財源の上から言つて浮いて来るこういうふうに考える。