先日自治庁の方からお配りした資料にもございますように、精神衛生相談所関係の経費につきましては、他のものと同様――今杉山先生がおつしやいましたのは交付税のことだと存じますが、交付税の方にやはりまわつております。
先日自治庁の方からお配りした資料にもございますように、精神衛生相談所関係の経費につきましては、他のものと同様――今杉山先生がおつしやいましたのは交付税のことだと存じますが、交付税の方にやはりまわつております。
これはほかの経費全体のやり方に共通いたすことになるのでございますが、一般財源として交付税にまわりますので、いわゆる法律的なひもつきということにはもちろんなりません。しかし、地方財源のいわゆる財政需要の計算をいたしますときには、たとえばこの関係の経費については幾らという一定の単位に基く計算をいたしまして、そしてそれによつて積算をして総額がきまりまして、それが交付税の形で配付されますから、その配付せられました交付税の中には、そういう明らかな計算の根拠に基いて自治庁がそれだけの金額を入れ込んでおる、こういうことになるわけであります。従いまして、地方自治体といたしましても、交付を受けたその交付税を使用いたします際には、やはり本来のそういう趣
ちよつと私も直接の資料を持参しておりませんので、まことに申訳ありませんが、もし何でしたら、厚生省の方から至急に相当官に来ていただいた方がよくわかるのではないかと思います。
これは地方交付税の方に実は計算し計上してあるものでございますから、負担金としては計上いたしておりません。
さようでございます。
ごらんになりましたのは地方財政法ですか。
地方財政平衡交付金の方です。
算定基準というものに入つているわけです。これは自治庁をお呼び願つて、正式にひとつ説明していただいた方がはつきりすると思います。
これは行政運営上の問題であろうと思いますが、もちろん補助金の申請が適正になされ、またそれについての認定が適正になされなければならないことが前提になつておりまして、それがなくしては、いわゆる補助金の適正な執行はできないわけでありますから、一般論といたしまして、もちろんそういうような精神でもつて運営されなければならないものと考えております。その場合の実情については私ども知悉いたしませんから、何とも申し上げられません。
国が遵法しないで人民にだけこれをしいるということが適当でないことはおつしやる通りであります。
従来の例は私は今はつきり覚えておりませんが、建前といたしましては、そういう異常な場合におきましては、もちろん農林省関係の御要求があれば、十分それを審査いたしまして、ほかの経費との振合いも考えて、出し得るものは予備費でもつて出す、こういう仕組みになつております。
いわゆる伝染病、これは人間の伝染病もそうですが、そういうような避くべからざるものにつきまして国が負担をすることが、法律上、あるいは特に法律に明定いたしません場合でも、適当であるという場合におきましては、昔は、御承知と思いますが、例の第一予備金というものがございまして、事態に応じて出すというような道もございました。現在の予備費は、御承知のように昔の第一予備金も含んでおりますから、そういう事態にも対処する目的のためにあるわけでございます。私どもとしましては、問題はやはり経費の性質によることであると思います。たとえばよく家畜関係にあるような原因不明といいますか、現在の科学の予防的な措置をもつてはなかなか防ぎ切れない何か特殊な外的の事情によ
具体的な問題でございますので私が代つて申上げます。 農業改良普及員の制度につきましては、大蔵省におきましても十分その重要性を農林省等の意見をも伺いましてかねがね承知いたしている点ではございます。ただ今回のいわゆる補助金の整理の大きな方針といたしまして、地方団体に対する補助の中で給与職員の設置関係のものは、元来その職員の身分が地方の職員でございますから一方地方自治というような観点も考えまして、そういう補助金等は一般財源として県知事に与えて、そこから或る程度出すようにしてもよろしいのではないか。それから又補助率というものも特殊なものは別でございますが、大体原則としては二分の一というのが大きな目途でございまして、余り高率の補助というも
これは当初私どもの希望といたしましては、この法律を附則で改正いたしたいと思いましたが、自治庁といたしましては、地方財政法は基本法でもあることであるから自分のほうで提案したいというので、もう提案したはずでございます。いずれにしても、まだ今日まで提案しなければ、もう提案になることになつております。常にこういう関係の改正がありますときは必ずそれに見合つた地方財政法の改正をする、こういうのが従来からの政府の行き方であります。
御趣旨がちよつとはつきりしませんが、要するにこれを改正しますれば只今お話がありましたように地方財政法をほつておけば矛盾を生じますから、その法律の間の矛盾をなくしたいということで、これを提案すると同時に政府はこれとひようそくの合つた地方財政法の改正を提案する、こういうことになつております。
さようです。
地方財政法の構成を申上げますと、第九条において地方団体がその全額を負担する経費ということを規定しております。それから第十条において国がその全部又は一部を負担する法令に基いて実施しなければならない事務に要する経費、そうして更にあとのほうに、国が今度は全額負担しなければならん、即ち国と地方との経費の負担区分というものは昔から非常に議論がございますが、とにかく国が全部を当然その制度の建前上みなければならないと思われるもの、それから地方が当然全額をみなければならないもの、その中間に国と地方が或る意味において共同でみることが適当なもの、こういうふうに大ざつぱに分けまして三つあるのであります。それでこのいわゆる第十条の関係の分を見ますと、「国と
おつしやる通り削除ができれば一番よろしいわけであります。ただ本法案との関係におきましては、本法案は「当分の間」といういわゆる臨時立法でございます。削除ができるのでございますからして、勿論当分の間削除すると同じ、即ち停止をするということは勿論可能なわけであります。
この十条は非常に沿革のある条文でございまして、小笠原さんのおつしやる点よくわかりますが、要するに国の行政の中の相当部分というものは中央と地方とに利害があるわけであります。併しながら必ず利害があるからと言つて国が財政的負担をしなければならんということまでは言つていないのであります。これは特に御承知の通り、規定してあるものについて国が負担する、こういう建前になつております。それで何しろ広範な行政事務のことでありますからしてこれを取上げればきりがないわけでありますが、そのときどきに国が施策上重要だというもの或いは国が特にやる必要がある、若しくは地方に任せてもよろしいという事務、それぞれの考えが立つわけであります。その考えによりまして従来も
私から御答弁申し上げます。ただいま川俣さんからお話のございました点は、審議の経過等に照しまして、できるだけそういう御趣意に沿つてやつて行くのか望ましいことと考えております。ただ、御承知のように、補助職員と申しますのは、農業改良普及の関係の職員以外に全国に相当ございます。それで、その間の彼此権衡がなかなかやかましゆうございまして、一方だけ上げますと、片一方の方も必ず上げろと、こういう御注文が出て参りますので、かねがね、主計局としましても、大蔵省としましても、非常に悩んでおる問題でございます。そのために、実際問題といたしましては、相当高級の職員がおる実情であるようでありますが、私どもといたしましては、一定の低い基準を設けまして、それによ