地方に一般財源としてやります場合において、ただちに従来の効果がそのために下るかどうかということについては、今までも御議論がございまして、非常に不安をお持ちになつている向きが多いのでございます。先ほど御説明がありましたが、一面五割になりましても、それに応じて補助条件としては見合いの財源の捻出を当然農林省は要請されることでもありますし、それからこれはまた経費の性質にもよることでございます。現にある県のごときは、県独自において三分の二の見合いの三分の一以上に出しておる。本来ならば三分の一でありますから国の半分でありますが、国の出す経費以上に出しておる県さえあるのでありまして、それらはやはりその県の特質あるいはその県における農業認識の普及の
