詳細は各省の方方がお見えでございますから御説明があると思いますが、私の方から、ごく総体的に、各省の分につきまして簡単に御説明申し上げたいと思います。 最初に通産省関係でございますが、自転車競技法に基く国庫納付金制度の停止、これは、御承知のように、競輪事業につきましては、車券の売上金の百分の四に相当する金額を国庫に納付しておるわけであります。そうしてまた、その納付を受けました金額の三分の一に相当する金額以内につきまして、予算に計上した範囲におきまして、これを自転車その他のいわゆる増産、改良と申しますか、そういう方面の経費に充てるという規定になつておりますが、今般この制度を停止いたしましたその結果といたしまして、従来納付金として国庫
