ちよつと私お答えできませんから、若し何でしたらあとで……。
ちよつと私お答えできませんから、若し何でしたらあとで……。
ちよつと担当官でないと詳しい説明は私にはできかねますが、私のほうの管財局がこれの処理をいたしておるのです。そのほうから資料を精細なやつを一つ出させます。
資料でよろしうございますか。
それでは只今提案理由の説明がございましたが、私から少しく詳細に補足の御説明を申上げます。今般の補助金の整理の法律は全部で二十三本の法律になつておりまして、文部関係が六本、厚生関係が五本、農林関係が五本、通産関係が二本、運輸関係が四本、建設関係が一本、こういうことになつております。でこの二十三本のうちで議員立法に属するものが十三本でございます。それで今御説明がございましたように今般例の地方制度調査会におきまして地方制度の全般的な改革案というものが提案せられましたが、その中の一環にやはりできるだけ補助金というものは少くして、そして地方に任し得る性質のものは地方に任すがよろしいという趣旨の提案が含まれておるわけであります。そういう趣旨に鑑
それは今おお配りしてあります。
はあ。
これはどういう範囲になりますか……。
これは実は大蔵省で刷つているのですが、補助金等の調べ、これだけの厚さがあるのです。それで民間個々の団体はちよつとこれは各省でないと大蔵省では全部はわかりません。重要なものはわかると思うのでございますけれども、ですから個々の団体は到底今私のほうからすぐお出しすることはできませんから、総体的なものでも法律に基くものかどうか、場合によつては印刷したのがございまして、ここに皆補助負担の根拠法令というものが欄になつて出ておるのです。ここに抜けておるものも入つておるものもございますからこれを御覧願うと大体わかりますから、特に今回御審議願うのに便宜があるでしよかから、多分余分があると思いますから、これを一つお配りしたいと思います。如何でございまし
いずれ農林省から詳しい御説明を願えると思いますが、井上さんのおつしやつております数字は、予算説明の何ページをおさしになつておりますか、この三十一ページのところに「米麦買入予定数量」とございます。そこを見ますと、合計は書いてございませんが、米で申しますと、二十九年が四百八万トン、二十八年が三百二十一万トンという数字になつておりますが、ここのところをおさしになつておるのですか。
予算書の何ページですか。今ちよつと私の手元にないですが、数量は実は資料を差上げて見ていただくとわかると思いますが、買入れ並びに輸入全体を通じましてふえております。
あります。
実は打明けて申上げますと、これは議員立法としまして、新らしい経費でございますが、この特殊土壌につきましては、むしろ赤木先生のおつしやいますげと逆に特殊土壌が足らんじやないかとか、もつとはつきりさせにやいかんじやないかという、御意見とは逆なんですね。又要望が、むしろ陳情等を通じて私どもり耳に入るわけなんです。この法案の考え方につきましてもいろいろな角皮から両方の議論があるわけなんでありまして、まあそういう意味で私たちも予算を作ります際に、直接これの主管の大臣である安本長官と執行の責任のある各省、いろいろ各方面の大臣に意見を伺いましてまあやつたわけなんですが、只今のような議論は、これは勉強不足だつたわけなんですが、先生のような議論を私は
議員立法に対しては政府も予算上相当の敬意を払つて、できるだけ努力するという建前で近来やつておりますからして、そういう意味で最近議員立法されました法律案でもありますので、十分敬意を一面表したわけであります。御趣旨の点もよく承わりまして、何と申しましても予算上はつきりきまりましたものにつきましては、政府としてそう自由勝手に裁量することは許されないわけでありますが、併し又各省並びに安本の意見も、只今の御議論等を通じて又十分検討すべき点はしまして、執行上許される範囲でできるだけ御趣旨の点も考えて行きたい、こういうふうに只今のところはその程度しか申されないと、かように存じております。
砂防費六億五千万円、治山で七億七千五百万円でございます。それから別に農林省のほうで土地改良について考えておりますが、農林省のほうから…。
ちよつと私から御説明申上げますが、実は各省、安本等の意見も総合して、二十八年度の予算を私どものほうも編成いたしたつもりでございます。それでその結果が、只今赤木先生のおつしやいましたような意見を、私案は初めて伺つたのでありますが、若しそういうようなことが行き過ぎであるようであれば、勿論各省としてもそういう御意見を、その実行の過程において十分尊重せられるだろう、勿論大蔵省といたしましては予算の実行につきましては、原則として予算を組んだものをそのまま実行するというのが建前でございますし、それを実行する責任は各省の大臣にあるわけでございまして、若し各省がそういうような再検討の結果、実行上大蔵省に御相談でもあるというような腸骨には、十分御意見
これは特殊土壌の問題は、砂防の問題とじても新らしく提起されて来た問題でありまして、大蔵省といたしましても予算の編成に際して当の直接の担当責任者であるところの安本なり、各省の意見を尊重して編成する、こういう建前で一貫しております。勿論安本におきましては、総合開発を担当せられておる責任上、十分全体のバランスを取つてお考えになつておることでありますからして、私どもは原則としてその意見を尊重して参る、こういうやり方をいたしております。今初めてこういうような赤木先生のような御意見にも接したわけでありまして、一応二十八年度の予算の編成におきましてはそういう点を十分考慮して編成せられたものというふうに勿論私どもは考えております。
お答えいたします。先ず根本に法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律でございます。非常におかしな法律でございまして、私たちも非常に困つている法律でありますので、ちよつとこの趣旨を御説明申上げたいと思います。これは昭和二十一年の九月に法律二十四号として出ているわけでございますが、御承知のように終戦になりましてから、過去における各種の国策会社等に対しまして、政府がいろんな形の財政援助をしているわけでございます。この法律は三カ条からなつております。第一条においては、政府が劣後株を持つている場合にはそれを禁止するという規定をおきまして、それから第二条におきまして配当の保証のために財政援助をする、補給金を出すというような類のものを禁止して
おつしやる通りでありまして、若し保証を必要とするということで、そういう制度が必要であるということでありますれば、改めて法律の規定が要るわけでございます。勿論予算でやつて参ることもできますけれども、御承知のように債務負担行為については一応三年の制限がございますからして、どうしても法律の規定はできないというふうに考えております。
この法律は非常に確かにおかしいのでありますが、従来法律で以て債務保証ができるという権限を政府が与えられておつたようなものが終戦後にたくさんあつたわけであります。それに基いてやるような場合でも、債務保証ができないということをこのたつた一本の条文によつて禁止しようというのが本来でありまして、新らしい事態についてこの法文を適用することが適当かどうかは非常に私たちも疑問に思つておりますが、併し少くとも法律の形といたしましては、今後の問題についてもこの条文がある以上は、やはりこれは条文としては活きておる、こういう解釈をとつておるわけであります。今大矢委員のおつしやいました場合でございますが、地方公共団体が債務保証をするという場合には、国が債務
おつしやる通りであります。