それでは簡単に御説明を申上げます。 御承知のように道路整備特別措置法というのが別に提案になつておりまして、それによりまして今回いわゆる有料道路の制度を設けようということになつたわけでございます。大体の仕組みは、国なり地方公共団体が建設、新設いたしましたところの道路から料金を徴収がどういうふうに出されるかは特別措置法に規定がございまして、著しく費用をかけて特定のものに受益せしめているというような場合でございます。そういう料金を徴収いたしまして、最後には結局新設のための費用を賄うという建前でございますが、料金を徴収するに至りますまでには相当の期間がかかるわけでございます。それでその期間がかかります間にいわゆる資金運用部から資金の貸付
