今回の提案によりまして、今後も調査をやつて参り、決算の都度、別建にいたして、すえ置いて行きたい、こう思つております。
今回の提案によりまして、今後も調査をやつて参り、決算の都度、別建にいたして、すえ置いて行きたい、こう思つております。
御承知のように財産の処分につきましては大蔵省の管財局のほうでやつておりまして、今ちよつと直接の担当者がおりませんので細かいことはわかりませんが、具体的に御指摘がございましたら一つ十分連絡したいと思います。 それから今御心配の点は現在の財産についてはいずれにしましても、今までの通り管財局が結局管理処分をやつて参るわけでございますからして、この特別会計の廃止によつてそれが直ちに影響されるという問題ではございません。全体として会計検査院で大分批難を受けておることも私も聞いておりますけれども、具体的にわかりませんので、よく一つ御趣旨の点は連絡したいと、こう思つております。
引受会社というのはちよつと私もよくわかりませんが、恐らく信託をお指しになつておるのだろうと思いますが、これは信託銀行の主なものには大抵委任しておると思います。ちよつと直接の担当者がおりませんので、どういうところにやつておるか御返答申上げかねますが、資料等で一つお出ししたいと思います。
これは委員長如何でしよう、郵政省の会計課長が見えておりますから、代つてやつて頂いてよろしいですか。
菊川さんちよつと私から補足して申上げますが、今度の改正は、財政法の改正に伴う形式的な改正もございますが、只今の御趣旨に副つた点も一部ございます。例えば先ほど会計課長から説明がございました前渡賢金官吏に金を渡しますときに、一応そこで支出したということにします、そうした上で、今度前渡資金官吏が二重の経理をしておる、こういう点は前渡資金官吏の現実に外部に支払つたときに正式に支出があつたものであると、こういうような経理にして、二重経理の弊害を防げると思います。それから簿外の作業資産につきまして特別の基金を設けて経理をするというような点も従来でございますと、各種の資材等を現場に渡してしまいますと、それで以て経費に落してしまう、そうして又再び元
ただいまのお話でございますが、今伊藤さんからお話ございました農林省の考え方というのも、まだ大蔵省の方に正式に出していただいておりませんので、それをよく拝見いたしまして、ただいまの御趣旨をできるだけ私たちも考えた上で処置して行きたい、こう考えております。これは直接私は所管でございませんので、もどりましてよくその方とも十分連絡して行きたい、こう考えております。
それらの点についてはたびたび要求があるように私は聞いておりますが、これにつきましてもよく実情を伺いまして、予算の編成の際にできるだけ今後も考慮して行く、あるいはまた実行上におきましてできるだけ御趣旨を伺いまして、考慮して参りたい、こう思つております。
別に郵政事業につきまして、ただちに公社にするというような点は、まだ具体的に考えておりません。ただ郵政電通両会計は、政府の特別会計の中でも最も企業的な色彩の多いものでございまして、他の特別会計に比較いたしまして特段の整備というか、企業に即した会計規定に、現在もなつておりますが、それを一段と整備しよう、こういう気持でやつたわけであります。ただ評価の問題につきましては、従来は政府の特別会計の再評価につきまして愼重に考えておつたのでありますが、必要に応じて、実際問題といたしましても、予算措置を講じておるような関係もございますので、準備のできておる会計から、できるだけそういう態勢に移行して行きたい、こういうので、このような規定を入れたわけでご
国鉄につきましては、現在予算措置によりまして減価償却その他について実際は再評価が行われたと同じような基準でもつて処置をいたしております。これも実は実際上は再評価を急がなければならないのでございますが、政府会計全体に関係がありますので、現在までやつて参りませんでした。今後国鉄とも相談いたしまして、準備も十分できておる、あるいはできるだけ早くやつた方がいいというような話が進みますれば、やはり適当な機会に同様の措置をとつて行く必要があると考えております。
もう再評価を当然やるべき時期に達しておると私たちは考えております。やり方でございますが、政府の特別会計全体、あるいは公社等に及び企業会計全体について、一律にこれを法律によつて強制して行うかどうかという問題があるわけでございます。これはやはり会計の性質もいろいろと違つておりますので、今私どもの考えておりますのは、必要特に急ぐ場合、あるいは準備が十分できておる場合に、各省からの申入れに応じてやつて行く、今小山さんのおつしやいましたように、実際不合理な場合が非常に多く出て参つております。だんだん目立つて参つて来ておりますからして、できるだけ大きなもの、たとえば国鉄でございますとか、この電通、郵政というようなものについては、急がなければなら
お答え申し上げます。今の点は私もちよつと具体的に詳しく実情がわかりませんが、御承知のように、支払い遅延防止の場合におきましては、まず正当なる請求がいつ発せられたかということと、それから政府側が責任を背負う場合に、免責があるかどうかという点が具体的にきまりまして、初めて判断ができるわけであります。米の支払い代金につきましては、その機構が非常に複雑でございまして、前からそれについては議論があります。いずれ私どもの方では、農林省の見解というものを重視して、具体的な執行は農林大臣が行うわけでございますから、その農林大臣の判断を中心に考えておるわけであります。今までのところでは、それについての利息を払うとかいう考えでは進んでおりません。その具
内藤さんは農業の専門家でございますから、私も太刀打ちする自信はございませんが、ただ普通法律上の観念から申しますと、ただいまおつしやいましたように、価格がきまらないという問題が一番前提になつておるわけであります。正式な価格がきまりまして、初めて正式な請求というものが発生するわけでございます。その正式な請求がございましてから、初めて支払い遅延という問題が起るわけでございます。それで形式的には、法律的に申し上げますと、そういい意味からいいましてただちにあの法律に適用せられるとは、考えておらないわけであります。しかしながらもちろんこれは常識的には相当疑問のある問題でありますが、今おつしやいましたような価格のきめ方自体に問題があるわけでありま
お手元に新旧対照表を差上げてございますが、それをごらんになるとすぐわかると思いますが、今回の改正はただいまの点だけでございます。ただこれと関連いたしまして、従来公庫につきましての予算総則について、どういうことをきめるかという内容をはつきりいたしておりませんので、この際予算総則にこういうものを出すのであるということを、あわせてはつきりさせるということにいたしました。しかし結局今おつしやいました固定資産を取得する費用の立て方をかえることに、関連しておるわけであります。改正はその一点であります。
これは資産の取得でございますから、結局自己資本が見合いとしてございますわけで、資本金等がありますから、それから出すということになるわけであります。
予定貸借対照表、損益計算書、これらはいずれも参考書類でございます。そして予算としての効力は、いわゆる歳入歳出としてそこにあげてあるものだけであります。
従来通りでございます。
一般会計のことについては、別に今問題にいたしておりませんが、お話のように企業特別会計につきましては、資産の再評価ということを考えております。これは法律によつて正式に表に出てはおりませんが、実際上予算措置においてやつておるところもございます。また最近の機会に、法律によりまして特別会計の資産の再評価を行うというようなところもございます。おのおのできるだけ早い機会に、ただいまお話のような点は考えてみたい、こう思つております。
どうもよくわかりませんが、三宅さんのおつしやつておられます点は、私どもも同感でございまして、企業特別会計等につきましては、お話のようにできるだけ他の民間の場合と同じように、経済につきまして近代的な方式をとつて行くということに、少しずつ改めて参つております。
提案理由で御説明申上げました通り殆んど申上げることのないような簡単な改正でございますが、只今お手許に比較表を配付いたしたと思うのでありますが、それを御覧になりますとはつきりとわかるわけでございます。公庫の予算は御承知のように特別の法律、公庫の予算及び決算に関する法律というものによりまして、その編成と提出の手続を規定いたしておるわけでございますが、そこにやはり予算総則を従来から設けておるわけでございます。予算総則にどういうことを規定するかという規定が従来整備されておりませんでした。それで今回それを明らかにいたしましてそうして提案理由で御説明申上げましたように、例の国民金融公庫が固定資産を取得いたします場合の限度額というものもその予算総
ただいま政務次官から申しましたが、私からちよつと補足して申し上げます。附則の改正につきましては、特に御説明を申し上げる必要はないと思いますので、一番議論になりました継続費につきまして、重要な二点の修正について御説明申し上げます。 最初は、年限を制限するという修正でございます。これにつきまして政府といたしましては、予算審議の際に、どうせ個々具体的に継続費についての審議は行われる。従いまして政府が十年で出しましたものを、五年に国会が御修正になることはできるわけでございます。これは予算審議において十分できるという考え方のもとにおいて、継続費については特別の年限の制限を設けなかつたわけでございます。これは旧憲法下におきまして認められまし