非常に巨額のものを一つの事項として編成しておるようなものにつきましては、例えば実行上特に監督する必要があるという感じを持つものを入れて行きたいと、こういうふうに考えております。
非常に巨額のものを一つの事項として編成しておるようなものにつきましては、例えば実行上特に監督する必要があるという感じを持つものを入れて行きたいと、こういうふうに考えております。
今の木村さんの御質問に対してちよつと私補足して申上げますが、それぞれ各国によつて予算の制度とかいろいろなものが根本的に違つているわけなんです。それで今制限がないというお言葉でございましたが、米国などには今度は全然無制限の経費を計上しておるものも一面ございます。それから継続費の効果として絶対に手を触れてはいかんというような制度を設けている国もございます。それから例えば繰越等につきましても、米国の例によりますと、二年間は勝手にというとおかしいのですが、延ばしてどの経費にでも使える。それぞれ年限が場合々々によつて違つているわけです。それでこの問題だけを形式的にお取上げになると、そういう感じをお持ちになりますけれども、非常に複雑な各種の制度
ちよつと御質問の内容が少しわかりかねる点もございますが、只今おつしやいましたのは、いわゆる支出官という制度がございまして、この支出官が本省にもございますし、各出先官庁にもございます。それから又府県の知事に支出を委任する、こういう場合もございます。それでこれにつきましては、おつしやいますように、アメリカのような場合におきましては、大蔵省が全部支出官を持つております。即ち各省は契約だけをする権能が與えられております。その契約に基きまして支出をいたしますときには、大蔵省の系統の支出官の事務所が全国にございまして、これに連絡しまして小切手を振出すという仕組になつておるのでございます。日本の場合におきましては、予算の編成につきましては、大蔵大
おつしやいますように、私のほうも会計制度について調査研究いたしております。
最初の問題は繰越明許を認めます場合に、従来のことでありますと、個々の項目の所にこの経費は繰越明許ができるんだというふうに説明的に書いておつた、併しそれよりも一括しまして、予算の執行上こういう経費があるときにまとめて出しますほうがわかりいいかと思いまして、これは考え方でございます。技術的な見地からそうやりました。これは昔の予算においてとつておつた制度でございますので、それが便宜であろうということで復活しただけでございます。 それからこの拡めました点は、御承知のように繰越明許は従来一番最初に当初予算を議決願いますときに同時にとるわけであります。ところが実際上予算の執行につきまして、各省としてはなかなかこの会計年度の制限というものがあ
読んでお感じになつた通りでいいたろうと思うのでありますが、どうしても繰越しをするような場合が予想されるようなそれは経費である、こういう意味であります。
例の分担金でありますとか、そういう関係の経費が大幅に入つておりますからして、総額においては従来よりも非常に殖えている、こう考えております。
そうではございません。それは今申上げましたように、それは最初の、当初の今の予算にお出しして明許を取るのでありますから、この改正がなくても従来の制度でもやれるわけです。
入つております。
二十六年度に入つております。
委任制度につきましては、おつしやいますようにいろいろの考え方が立つと思います。ただ我が会計法の根本的な考え方は、実は大蔵省の経費でございますれば大蔵大臣が大体支出官になるべきものであると、自分が小切手にはんこを押すべきであるという建前をとつておるんでございます。併しながら実際問題として、大臣みずからはんこを押すわけには参りません。そこで大臣がみずからやる仕事を代つて委任する、こういうまあ考え方をとつておるわけでありますが、これは勿論考え方の差でございまして、そういう考え方を改めて、もう今どき誰も大臣が直接やるようなことはないんだから、最初から担当という言葉に改めるということも一つの考えでございます。昔でございますと鉄道特別会計では、
電通省、それから特別調達庁のような所は、そういうものはやはり設けておいて欲しいという希望が相当強いのであります。
これは認証と申されましたのは明許の意味だと思つてお答いたしますが、財政法の四十二條に従来から事故繰越の制度はございまして、只今油井さんのおつしやいましたような場合は、大蔵大臣の承認を得て繰越すことが認められております。
これは勿論公共事業費総体について考えるというようなことはいたしません。個々の事項につきまして進めて行く、こういう考え方であります。
御承知のように予備費は、これを出しますときには必らず閣議決定をいたしまして、そうして出しておるわけでありますが、政府が真に止むを得ない場合に、普通の予算から出すことができないと、而も非常に緊急であつて国会の議決を経るいとまがないというような場合には、当然これが支出し得るというために認められておる経費であります。
これはまあ予算の編成を実際問題としてどうするかという問題になろうかと思うのでありますが、まあ私もその内容については詳しくは存じませんけれども、併し大体この程度の金額が防衛分担金として出るだろう、その個々の内容は例えば行政協定等によつて非常に具体的に取極になるにしても、大体の目的というものがわかつておるという場合には、まあ政府といたしましては、それを予備費に突込むというのは不親切である、むしろ大体こういうようなものに充てるということをより明らかにすることが適当だろうというふうに私は考えております。これはまあ考え方だろうと思います。見返資金等におきまして、従来経済安定費というものがございますが、これなんかも向うの最高司令官の承認が一々必
会計検査院の検査は、行政府と独立した立場にあるところの行政官庁が行政府の予算の使い方について検査し得るような制度を憲法上認められておるわけであります。併しながら、それ以前に政府自体が自分の経費の使い方について、いわば自粛と申しますか、自己検査をするという制度は、勿論政府としても望ましいわけでありまして、大蔵大臣がこれをやると、こういう規定でございます。
この四十六條の監査は確かに非常にむずかしいのです。大蔵省としてもどういうふうな運営の仕方をして行くか、相当各省から文句を受けておるということもございますし、それで私たちやはり大蔵大臣の見地から一番必要なことは、余り細かいこと、いわゆる法規違反を摘発するというようなところよりも、むしろ大蔵大臣が予算の編成の責任者であるということから、来年度の予算を組む際にこういう馬鹿らしい予算は組まんほうがよいと、実際或る地方に厖大な公共事業費を認めたけれども、その執行を見ると少しも熱意もないし、又具体的に調査して見て、それはもう将来この方面に余り出す必要はないというようなこともございましようし、むしろ将来の予算編成というものの参考資料になるというも
それはこの四十六條に基いた監査ではございません。共済組合法自体として監査の規定が別にございます。そのために会計法のこの規定とちよつとやり方が違つておるわけであります。なお共済組合につきましては、現在相当濫療と申しますか、濫費と申しますか、そういうことがございまして、そういう見地から共済組合の担当官庁は相当厳しくやつておられると思います。
これは現在民間のかたもおられまして、今私のほうで根本的な制度、例えば先ほどちよつと話が出ました国庫制度の問題でありますとか、或いは現在非常に問題になつております随意契約と一般競争入札制度、この制度の契約のやり方とか、或いは金銭の会計については非常にやかましく言つておるが、物品の会計のほうは少し疎かになつておると、これをどうするかというような問題がたくさんございます。ただ会計制度の問題は、一ぺんきめましたら或る程度相当長期間に亘つて基本的な制度になる関係もありますので、やはり私たちが個人的に考えてすぐ立案するというようなことはできるだけ避けて、一般の意見を聞いてやつて行きたいと、こういうので今申上げましたような意見も徴しております。