説明の仕方だと思います。
説明の仕方だと思います。
まあ木内さんのおつしやいます点と木村さんの言われます点は、丁度両方の問題が極端にありまして、私たちも継続費の解釈についてはそこでしよつちゆう悩んでおるわけでありますが、継続費を設ける以上は、今木村さんのおつしやつた点が確かにあるわけでございます。私たちもそういう意味からしてどうしても必要な場合には、政府としてそれの配賦をすることは、理論上可能であると考えております。ただ余りほかの予算と平仄の合わないようなことをやるということは、運営上問題が起きますからして、まあ配賦につきましては、やはり一応暫定予算に載せまして、そうしてそれに基く配賦を行なつて行くということで実際上の解決を図つて行きたい、こう申上げる以外にないのであります。
お答えいたします。今の職員の問題でありますが、今度新らしく考えておりますのは、委員会が解散したあと、さつき申しましたようにブロツク別に同一種類のものを合せまして清算人を任命しまして、その下に職員を置いて差当り従来通り閉鎖機関の仕事をやるというふうに考えておりますので、そこに採用される職員につきましては、その人数はまだ確定しておりませんが、相当程度必要になりますので、そちらのほうへ移行することになつております。 それから最終的に職員の雇傭の問題はどうなるかという点につきましては、今就職斡旋室というものを設けまして、相当專門的にいろいろ労働省あたりとも連絡をとりまして專門的に就職の斡旋をしております。一方将来閉鎖機関の中で資産があり
予算書の三十二頁とそれからこのお配りしました資料と比べて頂いて……。
補足を申上げますと、今の農林省の例で申しますと、私今数えて見ましたら前年度の項は十七ございます。それで三十三頁を御覧願いますとわかりますが、二十四ございます。それだけ項を組分してあるわけでございます。その代りに、今武藤君の話がありましたように、外局例えば食糧庁とか、林野庁は別でございますが、農政局とか、農地局のような内部部局のほうは参照書を御覧願うとちやんと書いてございますが、それを除いてございます。
私から申上げますが、私大橋さんのあれを見ておりませんから何とも申上げられませんが、只今の財政法と予算総則の下においては、安全保障費は大蔵省の主計局にたしか組んでおりますから……。
二十五頁に大蔵本省とございまして、その中に、六、七番目のところに安全保障諸費というのがございます。それでこれは只今木村さんがおつしやいますのは前のほうの、警察予備隊は十九頁にございますが、警察予備隊に使うことはできないと考えております。どういうお考えでおつしやつたかちよつと具体的なことは今わかりませんが、警察予備隊にはできない……。
ちよつと失礼いたしました。私不注意な点がありましたので直しますが、二頁の予算総則の十三條をちよつと御覧願います。今波多野先生のおつしやいました点と関係するのですが、安全保障諸費は今後行政協定その他でどういうふうになるかわからないので、政府としても実際組むのに困難を感じたのでありますが、一応大蔵本省で組みました。今後どういうことになるかわかりませんので、ここにございますように、第十三條、大蔵省所管大蔵本省に計上した防衛支出金、平和回復善後処理費及び安全保障諸費を使用する場合においては、それを必要とする各省各庁所管の当該組織に予算を移し替えることができる。」となつております。それでこれは方法としては移し替え以外にないのでありますが、これ
この安全保障諸費の内容もこれからだんだんわかつて来る点もありますが、これは或る程度止むを得ないと思いますが、全体の私たちの考え方はできるだけ経費の使用については厳重にやつて行きたいという意味で項を中心にする、こういう建方をしたのであります。
一つ予算審議の際によろしくお願いいたします。
これにつきましては予算総則の第九條を御覧願うとわかるのでありますが、例の国家行政組織法ですね、例の省の廃合でございますとか、いわゆる行政機構が改正されました際に権限が移動する場合がございますですね、農林省にあつた仕事が通産省に移るというような例がございます。そういう場合にはこれはいわば所管の関係から見て当然これは特に本来はお断りしなくても行政組織法で認められた限りにおいては移つてもいいという考え方が当然起きるわけであります。それを従来、こういうふうに今回の九條になつておりますが、毎年予算総則で御承認願つておるんです。従来公共事業費なんかにつきましては、やはり執行するところは農林省であり、建設省であるというので、特にそれは財政法で以て
そこのところは考え方になるんですが、こういうやはり或る程度予算を当初作りますときに、その後に他の事情でその執行責任者が変るというような場合も考えられるわけであります。そういうときに移し替えの制度をとつて行きたい、こういうようにまあ考えておるわけです。
できるだけそういうことは特別の移し替え以外は私どもも考えておりません。それで結局予算の審議の際にどうせ予算総則の問題もお取上げになると思うのでありますが、できるだけ私どものほうとしても例外的なものとして一般には考えておりません。
継続費について申上げますが、四十六頁を御覧願いますとおわかりになりますが、そこに予算の乙号というのがございます。それで先般来御説明申上げておりますように、総理府所管の北海道開発庁におきまして、幾春別川総合開発事業費、これの継続費とそれから建設省所管におきまして、鬼怒川外二河川総合開発事業費というのがございます。それからなおこの薄いほうの特別会計予算というものを、予算書と別冊になつておりますが、特別会計予算の三十四頁を御覧願いますと、ここに継続費としまして特定道路整備事業費として項に関門国道整備事業費というのがございます。従来関門国道は一般会計公共事業費の中で出ておつたわけでありますが、今岡特別に道路に関しまして、特別会計が設定されま
繰越明許費は御承知のように本来はやはり当初のその一カ年だけでやる予定である、本来の趣旨は。併し事業の趣旨は、繰越の可能性が相当ある、こう思われるものにつきましては、事業の途中で年度が終つてしまいましては本来の予算を貫くことができませんからして、そのためにあらかじめ明許をとつておく、こういうものでございます。それでいわば本来一年間の経費であるけれども、その例外としてやつておる。継続事業費につきましては最初からいわば計画的に四カ年間、五カ年間かかつて事業を遂行する必要が認められておる、こういうものであります。
次の年度に入るわけであります。
繰越明許費ですか。
これは考え方ですが、予算全体から見ましてどの程度になるか、今申上げられませんが、繰越明許は従来からずつと件数は相当ございますが、特にいわゆる戦争前に随分繰越明許が多かつたのです。これも例外という考え方ですが、併し年度は来てしまいまして、そのまま不用に立てるということは予算の目的を達成いたしませんからして、念のためにこういう措置をいたしておきまして、まあいざという場合の用意をしておくということも、予算を趣旨通りに執行したいという行政の立場からすると止むを得ないと考えます。
明許繰越と繰越明許は同じです。ただこの繰越明許費という一つの言葉を作りまして、表現を逆にいたしましたけれども、同じものでございます。ただ今度財政法で改正いたしましたのは、従来繰越明許はこういうふうに当初予算のときに最初から繰越す虞れがあるというものの明許を得ておつたのであります。ところが年度を経過いたしまして、例えば本年度の予算について申上げますと、前年の当初予算としては明許を得ていなかつた、併しこの一月までの事業の執行状況を見てはとても三月までにはやることができまいというような虞れのある場合には、従来は事故繰越の規定だけで賄つておつたのでありますが、それでは不十分なので、勿論あらかじめ国会の議決を経まして、そうして追加して繰越明許
これはちよつとここに挙げました予算の総額を総計しても意味がないので、ちよつと予定がつかんわけであります。これは万一三月までにできない場合には繰越明許ができるという意味でありまして、公共事業費等につきましては、例えばここにございます四十七頁の北海道開発庁の予算等についてやつてありますのは、御承知のように北海道は寒い期間が多くて事業の執行期間が非常に短い、それでちよつとした故障がありますともうその年度内に完成することが非常に困難であるというような、それぞれに必要がありまして、必ずしも繰越すことが確実であるというわけではありませんけれども、あらかじめ明許をとつておく、こういう気持でとつてございますので、どのくらいかといとことはちよつとはつ