さつきも菊川さんのお話もございましたが、木村さんの御心配になるところまで頭に入れて議論して参りますと、実は與党の勢力が強い、仮にこの法律で制限しましても、結局法律そのものを変えるという問題になつて来るわけであります。私たちとしては、その都度そういう改正をするというよりも制度としては置いておいたほうがよかろう。併し審議の問題でありますから、そこで十分にやつて頂くというような建前をとつておるわけであります。
さつきも菊川さんのお話もございましたが、木村さんの御心配になるところまで頭に入れて議論して参りますと、実は與党の勢力が強い、仮にこの法律で制限しましても、結局法律そのものを変えるという問題になつて来るわけであります。私たちとしては、その都度そういう改正をするというよりも制度としては置いておいたほうがよかろう。併し審議の問題でありますから、そこで十分にやつて頂くというような建前をとつておるわけであります。
これは木村さんが今度内閣をお取りになつたときはどういう政策をおとりになるかわからないですが、そのとき継続費が特殊なものとして必要なものだという考えが立つかもわからない……。
わかつておるものは当初の予算のときから明許を取る、併しわかつてない場合もある、その後予算を組みましたが、事情の変化等によりまして、これは繰越をしなければ済むまいと見込まれるようなものが、起つた場合にどうするかというのを、今回制度を設けたのであります。
予め国会の議決を経て……。
二十六年度ならば二十六年度の例で申上げますと、昨年の四月から会計年度に入つておるわけでありますし、それから昨年の通常国会で当初の予算がきまつた、そのときにはまだ年度内にやれる見込があつたわけです。ところがその後去年中の事情から見てとてもこの三月の会計年度の終りまでには執行ができないということになつた場合に、この通常国会に追加予算を出すと同じように、その一部の経費について繰越の明許を取る、従来は当初予算においてのみしか繰越の明許を取る制度がなかつたのです。それをまあ今度はいわば繰越明許の補正というような制度を設けたわけであります。ですから今度の通常国会で二十六年度の経費の一部について、とてもこの三月までには見込みがない、どうか一つ繰越
通常国会以後当初予算が成立しました後に開かれる国会で適当なときにできます。多くの場合においては大体繰越の見込が立つのはほぼ半年以上経過した場合が多いと思いますので、大体次の通常国会ということを私たちは頭に置いておるわけであります。臨時国会でもできないことはありません。
それは結局繰越明許を当初に取つて置くか、それが取れない場合にはこの通常国会でやるか、どうしても国会の議決によらないで、実際上止むを得ない事由で繰越せざるを得ない場合には繰越ができるという制度が別にすでに昔からあるわけであります。ただその場合においては契約はして支出負担行為はあるけれども、併しまだ支出できないというところの事後繰越というのがあるのであります。具体的に今の場合にどうかということはちよつとこれははつきり私も説明できかねますけれども、一般論としてそういう途が開かれているわけでありますから、やろうと思えば繰越ができるわけです。
これは御承知のように継続費は全部契約できます。
それは勿論やろうと思えばできるわけであります。そういう意味で継続費というものは認めて頂いておるわけであります。
やろうと思えばできないことはありません。
具体的に見積りが立たなければ駄目でありますから、例えば非常に大きな基礎的な一つのことで非常に金のかかるような大きな機械とかというような場合には、一遍に契約しなければならんわけです。又大きな工事であれば、一括して請負わせる必要がある場合には、相当巨額のものが一遍に契約されます。併し大体工程の順序というものによつてやはり最初には土地の買収をします。それから次には道路を作る、そしてそれからいろいろな直接工事の契約をするというふうに、或る程度段階があります。これはちよつと私も詳しい御説明はできませんが、勿論継続費の性質は全部を契約できるという権能を與えられておるわけであります。ところが実行は見積りを十分に立ててやることでありますから、そう抽
非常に政府としては困る立場におかれるわけであります。契約しておいてあとで削られるということは……。従来の継続費の場合を見ましても、いろいろ開拓事業等随分ございますけれども、そういうものにつきましてもそれぞれ繰延が行われるとか、そのときの財政上の事情によりまして、結局それは全部工事の内容、性質によることと思いますけれども、大体一遍にぽかんと初年度にやるということはないのです。これはやはり順序を踏んで毎年々々というふうに、それから工事の実情を見て、大きな工事につきましては幾人もの請負業者に請負わせるわけであります。そうして場合によると初年度の成績が悪ければ次年度というように、それぞれ建設省や農林省等、その担当の省でよく実情に即して契約は
ちよつと御説明しますと、十六條には予算というものはどういうものからなつておるかということの説明を書いただけであります。従来は予算総則、歳入歳出予算及び国庫債務負担行為だけだつたのですが、今回継続費という制度を設けましたから、この継続費は予算の一部として御審議願うわけでありますので、ここに入れたわけであります。十五條は国が債務を負担する権限は国会の議決を経なければならんということを言うておるのでありまして、ただその場合法律に基いて債務を負担する権限を與えられておる場合はやはり別に国会の議決は必要ございません。継続費としてすでに全体として国会の議決を経ておるものについても同様改めて議決は必要でないということを書いてあるのでありまして、継
それはむしろ継続費の制度そのものの問題ですね。第十五條はたまたま今申しましたように、国が債務負担の行為をする場合には国会の議決が要るんだというところへ引合に出しておるだけでありまして、菊川さんのおつしやいますのは、継続費の制度そのものについてまあそういうことはけしからん、こういうお話なんで、十五條直接の問題ではないと私どもは思うのですがね。
まあ継続費の制度を今まで随分議論があつたわけでありますが、結局根本についてもう一回継続費の内容がそれじやいかんという議論になつて来るわけなんです。我我は当初からそういう意味で御説明申上げているのです。
常例とするという言葉に疑義があるので御了解願いたいのですが、併しまあ今後はできる……。
それに近附くようにやつて行くべきものだと思つております。これは今までは御承知のような関係でなかなかアプルーヴアル等も予定通り取れませんし、いろいろな関係で以て一種の終戰後の変態的な事態であつた。それでも再開劈頭乃至それに近く出し得るような、今までの例から見ると進んで来たと思うので、これを更に一歩進めて十二月中に出すということに今後はなつて来ると思います。
第九号ですね。事業全体の計画ですか。
これは勿論出します。当然全体の計画の説明をすることなんでありますからして、勿論何年には幾らというふうにやるつもりであります。
そういう計画を当然出しまして、それでないと国会にお出しした意味がないわけですね。