この予算の継続費は、これは年度割が当然出で来るわけであります。案自体として……。ですから何年の事業費が幾らということまではつきりしているのでありまして、結局これはここに参考書類として上げてあるのであります。むしろ全体に力を入れてこれを解決して行くつもりなんでありまして、個々に細切れみたいものでなくして、全貌のわかるような調書を出すつもりであります。年度割を出す以上当然それに即応した事業計画の説明は当然出すつもりでおります。
この予算の継続費は、これは年度割が当然出で来るわけであります。案自体として……。ですから何年の事業費が幾らということまではつきりしているのでありまして、結局これはここに参考書類として上げてあるのであります。むしろ全体に力を入れてこれを解決して行くつもりなんでありまして、個々に細切れみたいものでなくして、全貌のわかるような調書を出すつもりであります。年度割を出す以上当然それに即応した事業計画の説明は当然出すつもりでおります。
はあ。
これは結局さつきの議論に結着するのですがね。いつでも継続費を五年なら五年分使えるようにするには、結局この配賦ということがないと各省が使えないのです。でありますから全体を配賦する、この配賦というのは極めて簡單なことを言うのですがね。これは一つの手続なんですが、内閣が各省に通知することなんです。予算の内容そのものを正式に国会で議決になつたということは各省は直接は、実際は知りますけれども、正式に通知されないわけなんです。内閣が予算の内容そのものを通知するのです。 それからまあこれは継続費が五年間で関門なら関門これについて幾らということを建設省なら建設省に通知するということでありますからして、一種の手続であります。
それは制度の流用の問題もおつしやつておるのですね。
これは三十二條と三十三條一つになつておるわけなんでありまして、三十二條はとにかく趣旨に反した使用をしちやいかんということを謳つておるわけですが、同時に三十三條で制度としても重要でない目等について流用ができるという制度を併行して認めておるわけでありますから、この三十三條によつて流用いたします。
ずらつと並ぶというお言葉で、確かにそういう恰好になると思うのですが、項もものにもよりますけれども、大体一つのまとまつた形のものが現われております。それから実は大体予算の議決の中心が項にありますのですが、今の形ですと間に部款がございまして、部局がございまして、むしろ私たち自分でも経験するのですが、旧憲法時代の予算のほうがとても見いいのです。もうすぐ目的がすらつとわかるのです。今部局予算が加味されている関係で余計わかりにくいのです。それだけにまあできるだけ不必要な段階を除いたほうが見いいと、これはもう予算書を実際扱つて、旧憲法時代と比較して頂きますとすぐわかるのですが、それで結局項が中心でありますので、どういう目的かということをできるだ
これは現在研究しておるのですが……。
全然書かないと全部項が移用できなくなつてしまいますので、そこに例えば給与の費用なんかで、これは超過勤務その他いろいろな手当がございますが、こういうものは或る程度流用ができませんと執行ができない。一々追加補正というようなことが困難な実情でもございます。そういう特定の経費を挙げますと、こういうようなものについてだけは流用できる。そのほか知らん顔をしておりますれば、おのずからそこで以て移用はできないということになるようにしようかと、一つの案としては考えておつた。まだ最終的にきまつておりません。
これは実は政府自身もできるだけ正確な数字を持つておりませんと困るのです。それでまあ一応従来の分類の仕方が変ることがございますけれども、その時にはそれを明らかにいたしております。それで参考表を、非常に包括的なものとやや詳しいものとありますが、参考表をできるだけ豊富にして行きたいと私たち考えておるのです。
今回項の考え方を少しきつく改めまして、もう少し具体的に、例えば継続費なんかの場合にも、大きなものは直接項に名前が出るというようなことになると思うのでございますが、従来とかく勝手に流用して弊害のあるものは、場合によつては項に挙げるようにし、総体としましては項が殖えることになると、今のところは思つております。
私から御答弁申上げます。従来でございますとこれはものによるわけでございまして、直轄工事の大河川のようなものはおもてに出たこともございます。それから中小河川のごときものは、勿論予算を御審議願いますときには参考といたしましてどこのという内訳の年割表みたいなものをお出しいたしまして、そうして御審議願いますけれども、予算の立て方の上で例えば中小河川は一本で出ておりますが、そういうものは直ちに項目の表面には出て参りません。併し事柄の大小によりまして予算の表面にそのまま出て来る場合もございますし、今申しましたように小さなものは一括して計上される。併しがらいずれにしてもその場合においても内容的な年割表というようなものははつきりいたしておりまして、
従来継続費については移用いたしておりません。つまり他の川のものをこの川にやるというようなことは一切いたしておりません。又事柄の性質上、当然そういうことは継続費の意味をなくすわけでございますからして絶対にやらないというつもりでおります。
いろいろ問題がございますが、第一に本来の全体の財政計画を計画されておらないのにひとり継続費に製造を認めるというのは本米顛倒ではないかというのが私の考えであります。現在の状況におきまして長期財政計画を広範囲に亘つて確立することは努力目標としては別として、なかなかこれを立派なものを作り上げるというのは困難な情勢にあることは確かでございます。併しだんだんと経済の安定というものと並行しまして長期財政計画もだんだん具体的な内容にして行くということは我々の念願であります。それから又その一部分を申しましたが継続費制度のごときものこそ最も先ず手を着けて計画化することができると、全体の計画化と申しましても結局部分的な具体的なものが一つ一つ計画的にやら
まあこの継続費をどういうふうに予算化するか、先ほど予算は直さんで法律だけという話がありましたけれども、実はこの制度をお認め願めてから二十七年度の予算から始めて行きたいと思つておるのでありますが、二十七年度の予算には仮に継続費の問題が出て参りましても、そうたくさんの件数は勿論要求しない、こういう予定でおるわけであります。関門トンネルのごときものは勿論継続費の要求案としては関門トンネルの継続費ということではつきり現わしたいと思つております。それでそういうような大きなものにつきましては今のところはつきりと現わしますし、或いは将来小さな河川や小さな漁港のようなものをたくさんあるのは一括して現わして、そしてその内容は予算の参照書に明らかにする
頃にしますものにつきましては絶対的に移用させないようにするつもりでおります。目にしましても大蔵大臣はこれを承認することはございません。それこそ全くよほど予想のできないような真に止むを得ないものであれば別でございますけれども、普通はそういうことは絶対にない、流用を認めない、こういう方針でおります。又実際問題といたしましても各省におきましても一方に廻せば一方の工事が結局遅れるのでありまして、それについては地元やその他の世論の批判を覚悟しなければなりませんし、又従つてその次の年度に継続費の審議を受けます際には必ずその実態が明らかにされるわけでござついまして、そういうことをやるといたしましてもよくよくの場合でなければ考えられないと思います。
従来から継続費についてはございません。又これは実際世論でありますからしてなかなか、例えば御指摘になるように広島の事務所の経費を九州の事務所に使うということは、これは役人根性でありますが、決して広島のほうがだまつておりません。これはむしろその逆のほうが多いのでありまして、例えば背農林省に裸麦の補助金と小麦の補助金がありましたが、愛媛県でこれを使おうとしましたときに、愛媛県でたまたま小麦の補助金が余つて裸麦が足らなかつた。係りが二つ別であつたために片方の技師がどうしてもその流用を認めなかつたというのがよく笑い話にありますが、役人としては内部的には案外他の建設事務所長がそれをうんというようなことはないのです。技術問題としてもございませんし
継続費についてはそういうことのないようにしたいと思つております。まあ同じ継続費の中で、工場の一つの中で工程の手順をどつちにするかというような問題は場合によつては起るかも知れません。それは飽くまでその継続費の中の問題でございまして、Aの工場の継続費をBの工場の継続費にやるとかいうようなものにつきましては、これもうまあ先ほど小林さんも御指摘があつた、私もよくわかりませんが、何か震災の復旧で非常に問題が多い、災害の復旧についていろいろ立地條件やそれから復興の順位をどういうふうにするかというようなことで、まあ順位を変えるというような場合に緊急度の高いものをやるというようなことは一面必要はあるかと思いますが、併しそれは雑多な場合にはそういうこ
今の御質問にちよつと誤解があるので、私から先にお答えして、院長にお願いしたいと思います。 二点ですが、今度の随意契約の話はこれは従来から政令できめてある。それで随意契約の範囲を擴大しますには、法律の改正を要しませんので、政令に更に「場合」を追加すればそれでできるわけであります。今回のは実は事務の手続を簡単にするために随意契約なり指名競争入札をする場合に大蔵大臣に一々協議を要することになつておるので、その協議を金額の少いもの、そのほかの場合に協議を略することができるようにしたいというのでございまして、随意契約そのものの範囲を法律において擴大するという趣旨の改正でございませんので、その点をちよつと。
只今の問題は新らしい制度でどうするかの問題でございますので、私のほうからお答えいたします。継続費の制度につきまして来年度の予算が不成立になつた場合にどうするか。これは実は旧憲法のごとくいわゆる執行予算の制度がございません。成立いたしませんときには暫定予算ができ上るまでは全然如何ともなしがたいという現行の予算制度になつております。併しながらもとより理論的には一日も予算の不成立のままで置くということは現在の国家活動の上から言つてできないことでありますからして、運営上はそこにギャップが生ずるということはよほどの場合でない限りはないという前提で現在の財政制度全体が仕組まれておるわけでありまして、それで私どもの考えといたしまして、そういう場合
前の問題をちよつとお答えいたします。おつしやる点よくわかつております。問題は予算が不成立になるというようなことは、まあいわゆるつまり暫定予算もないというようなことは、従つて例えば何カ日かの間全然予算がないというような場合は、先ず実際問題としてめつたに起らないということで私のほうは考えておりますが、一般の場合にはこの支出の手続を年度の以前に全部継続費の場合には用意いたすことができるようになつておりますからして、先ほどお話がありましたように、改めて新らしい年度になつてから支拂計画等をするというような手続が非常に実際問題として早く運びます。普通の場合におきましては只今のような御心配は起らないと、こういうふうに考えております。