今回の改正に伴いまして項の分け方自身にも再検討を加えております。
今回の改正に伴いまして項の分け方自身にも再検討を加えております。
私たちの本当の理想から申しますと、項におきまして一切の移用を認めないという建前が適当であるというふうに考えておりますが、実際問題といたしましては、まだいろいろな情勢が必ずしも安定しておらない等の事情がございまして、移用の必要がどうしても起るという場合が現状においてはあるのであります。それで一面においてはできるだけ移用を認めない建前をとりながら、最小限そういう必要に応ずるという体制で行く以外にないのではないか。それで部、款をやめまして項になりました場合には、具体的に項において大部分の項は移用ができないようにして行きたい。そうしてどうしても実際上必要であると認める少数のものについてだけ移用を認めるように予算総則において明らかにしたいと、
これは本質的に区別し得るかどうかとおつしやられますと多少疑問だと思いますが、国庫債務負担行為については一応三カ年に限つておりますが、国会の議決によつてこれを延ばすととはできます。それから国庫債務負担行為の場合には、最初に横務負担行為だけいたしまして、支出はその半面、言わばそれから予算によつて何年にでもなるということを……、債務負担行為をいたしました建前から全然無制限というのはどうかと思いますが、応三カ年としまして、そうして国会の議決で延ばすという建前にしたわけでございます。継続費つについてもこれを制限するということも可能でございますが、もともと継続費につきましては、支出関係についても最初から国会の御審議を願うわけでございますから、そ
国庫債務負担行為の例ですね。二十五年度の例で申上げますと、一応国会におきまして三十一億余りの額をおきめ願いまして、それで殆んどぎりぎりでございますが、実際には三十億出しております。
それは債務負担が二年度以上に亘るというのは支出の問題ですか。
これは国庫債務負担行為でございますから、当然二年度以上に支出は亘るわけでございます。御質問の意味がちよつとはつきりしない点があります。
負担自身ですか、従来はそういう例はございません。つまり最初の年に負担をいたします。
これにつきましては、従来我々部内でも解釈がいろいろございまして、それができるかどうかという点につきましては、できるという説もございましたし、それはまあ行過ぎであるということで、実際問題としては起らなかつたのです。理論としては争いがございました。まだ結著はいたしておりませんでしたが、今度継続費の制度を設けるに際しまして、いろいろと議論いたしまして、むしろできるという説が勝ちを占めたのでございますが、併し実際問題として従来そういう必要は起つて来なかつたのです。
何と申しましても国庫債務負担行為は飽くまで債務負担だけについて承認を得るわけでございまして、あとの支出をどうするかということは、それ以後の毎年の予算によつてきめて行かれるわけで、改めて議決を要するわけでございます。継続費となりますれば最初から議決を経る。支出そのものによつてあらかじめ議決を経る。その点につきまして、工事その他を行います際にも、便宜性の見地から言えば大分違つて参ります。又計画を安定して長期に亘る計画的の仕事をやるというときには、継続費より実際に使いやすいという便宜がございます。それから継続費の性質から申しますと、大体継続費は工事でありますとか製造というようなものに必要が起るのでありまして、債務負担の場合には全然……例え
十八条ですか。
この財政法ですね。
この十八条は例の独立機関の予算の編成の際の調整の規定でございますが、従来から一項には「歳入、歳出及び国庫債務負担行為の概算」というふうに書いてございまして、二項にはそのうちの歳出の概算についてだけ従来から言つておりますので、それと同じように継続費について特に謳つてないわけでございます。即ち従来の国庫債務負担行為と同じような扱いをしておるわけでございます。
これはおつしやる通り従来のそのままを踏襲したというに過ぎないのであります。
これについては或いは規定の不備、御指摘のような点があろうかと考えます。まあこの十八条は例の非常に問題になつた条項でございまして、歳出概算について大体問題があるというので、限定的に当初書かれたのが始まりだろうと思います。おつしやるように継続費或いはその他についても考慮できないことはないのであります。
歳出見積りという言葉の問題ですか、歳出見積りの中に入らないからと、こうおつしやるのですか、そういう意味ですか。
これは十八条二項と同様の点がございます。ただ継続費の年割につきましては、同時に歳出の中に、全体の中に編入をするということになつておりますので、我々は繰越の規定その他についても一応歳出というときにはその年割分だけは含めて考えるというふうな建前で以て解釈しております。繰越の規定等も従つて年割分について適用できる、こういうふうに解釈しております。ただ結局十八条の二項の御質問のように、一貫してつまり継続費或いは債務負担、この債務負担については新たな歳出の問題が起りますが、この点は或いは不備であつたかも知れません。一遍よく検討いたしまして、又必要があればこの次に適当な処置をとりたいと思います。
御指摘のように今の歳出見積、それから歳出の概算というときには十八条、十九条を通じまして歳出予算だけを考えておりましたからして、継続費の必要が若しありました場合には、これを明らかにしたほうが立法的には適当だと思います。まあこれは実際問題としてこの必要が直ちに起りますれば、その規定をできるだけ明らかにしたほうがいいと思います。まあこの点は、十八条は従来からこういう規定になつておつたものですから、我々も従来の規定をそのまま実は踏襲して来まして、おつしやる点について十分注意を払つて参りませんでしたが、まあ財政法、会計法は毎回改正がございますので、できますればこの次の機会、通常国会に又他の行政部門と一緒にできるだけ規定を整備したいと、こう思つ
今御質問のありました点につきましては、将来の年度でなくして、その当該年度の年割額を指摘されているのだろうと思いますが、そうじやないのですか。
そうおつしやいますと、今大矢さんの問題にされました将来の財源については今のところどうと考えておりません。問題になりますのはその当該年度の年割額であります。
これは第一項に継続費というものを入れましたときに明らかにいたしましたごとく、只今のような問題は二項と一項と不均衡じやないかというような疑問が出たわけであります。