ここの所はちよつと言葉の非常にむずかしい所でありますが、つまり歳入歳出予算という厳密な言葉を使います場合には継続費を含めない、こういうように考えているわけでありますが、第十八条の二項は歳出の概算とか、第十九条では歳出見積と言つておりますので、やや概念があいまいになつている。従つて歳出というのはどういうふうな範囲で以て考えるかという問題が多少起りやすいかと思うのであります。そこで今大矢さんがおつしやるように多少広く解釈するということも常識的にできないこともないと思いますが、小林さんの御意見も尤もだと思いますので、規定を整備するという意味において適当な機会に考慮したいと思つております。
