そういう連中はその次の入札のときに除きますから、結局長続きはしないわけであります。だから今申しましたように、そういう資格制限をする場合に、そういう過去の業績とかそういうものを十分勘案するというふうに建設省等では実行しております。
そういう連中はその次の入札のときに除きますから、結局長続きはしないわけであります。だから今申しましたように、そういう資格制限をする場合に、そういう過去の業績とかそういうものを十分勘案するというふうに建設省等では実行しております。
そうです。
保証金の問題もそういうふうにしております。
今のおつしやいました点は、最近成るほど官吏の汚職事件が新聞等で取上げられて目立つておりますが、過去において公団等の事件もあり、大なり小なりケースに上つておるわけであります。これにつきましては別途に一面においてそういう弊害の発生を防ぐような措置を研究して来ておりますが、今回の改正はまあそれとは直接関連ないことはございませんが、そういう汚職事件を特に防止するというようなことは別箇に、まあ事務手続の簡素化を図るという考えで進んでおります。ただこれはいろいろな考え方がありますが、事務手続を簡素化するということは、不正防止にも非常に役立つということを、私どもは実際的の見地から考えておりますが、制度が余りに不必要に複雑でございまして、いわばはん
私どもも若しも今回の改正の結果御心配になるような点があるという少しでも憂いがあれば、勿論そういう点について考えなければならんと思いますが、まあ直接にこの支出負担行為と支払計画の制度をやめたことによりまして直ちに不正な事件が増大するということはないと、こういうふうに一応考えております。
これは必ずしも機械的には行かない問題だと思いますけれども、実際の運営として各省ではそういう不正事件を起しましたときにば、取引を当分はやつておりません。ただ或る特殊な技術とか特殊な製品の供給等の場合、どうしてもその会社を利用しなければならない特殊な事態が或いはあるかも知れませんが、普通の場合は取引は当分やめております。勿論それは会社といいましても、会社全体でなく、使用人が惡かつたというような場合もあるわけでありまして、永久にそれを追放するということも勿論取引自由の原則を束縛するわけでありますから、そこらは一年とか二年とか取引を停止するとか、或る一定の限度はどうしても出て来るわけです。これは各省の大臣が自分の裁量において実際上運営に任せ
全然改正の意思がないと申しませんです。先ほど申上げました、契約の問題を今意見を聞いてやつておるのでございますが、現行法でも結局それを活用しますれば、例えば資格制限いたしまする大蔵省令三十何条、大分古い省令がございまして、これで各省の大臣が大蔵大臣と相談いたしまして資格制限ができるような規定もございます。それで私たちは実体的に、契約についてはそのほかにもいろいろ問題がございます。ですからしてそういうものと併せて研究をいたしまして、そうして若し成案を得ましたならば、各省で現在の予算決算及び会計令なり、その省令の規定で運営できますので、それによつてそういうような者は絶対に入らないようにというような一つ基準を作ろう、こういうふうに現在も研究
共済組合のお話がございましたが、共済組合は確かに事柄は小さいのですが、非常に濫給されている傾向がございまして、それでまあそういう意味からこれは会計法の四十六条では、ございませんで、共済組合法に基く監査を行なつておるわけでございますので、四十六条の監査ではございません。ただ如何にもそつちに偏しているような印象をお受けになつたんだろうと思いますが、私たちも四十六条……、まあ現在会計検査院の制度がございまして、会計検査院が十分やればいいじやないかというような議論も一面にあつたわけでございますが、大蔵大臣としては、政府自体としても、又これは政府外の、検査院自体の監査以外に、大蔵大臣が政府自体としてやることは勿論必要であるという見地から、会計
先ほどもその質問があつたのでありまするけれども、殆んど事業全部に亘ることになります。まあ表現が誤まりじやないかというさつき御質問がありましたが、気持は工事、製造並びにそれに類するような事業と、こういう意味で書いてあるのでございますが、いわゆる事業というようなものについて、結局継続が必要があれば設けられると、こういう意味で、特に限定しておる意味ではございません。
これは経費の性質にもよりますが、依然いろいろな地方財政が苦しいようなときに、復興の公債の利子を補給いたしますとか、そういうような利子補給になりますと、これは非常に年限の長いものもございます。私この前申上げましたが、テピカルなものを申上げたのですが、それから震災復旧等のように非常に長期に亘つて行われたものもございます。それで制限するというのも一つの方法でございますが、継続費の意味は、つまり一つの仕事を一体として結局見るというところに一つの利点があるわけでございます。それで十年のものを例えば五年間に区切りまして二度に取るということでは、いわゆる継続費を設けた趣旨が減殺される虞れがございます。ものによつてはそれで十分なものもあろうかと思い
おつしやる通りに継続費を設けまするには、前提として経済が安定していることが勿論非常に必要であり、望ましいことであると思います。今後の経済がどういうふうに行くか、これは見方によることと思いますが、併しそれはやはりその継続費の制度をどういうふうに運営するかという問題、即ちどういうふうに予算を組んで行くか、或いはそれの修正をどういうふうに行なつて行くかということになるのであろうと思います。経済が安定しないから全然予定が立てられない、こう言いますけれども、やはり財政制度を運営して行く上におきまして、又或いは国がいろいろな事業をやつて行く上におきまして、長期を要するものについてあらかじめ計画的に物事を見て、そうして財政計画を樹立するという必要
それは国債の関係と直接には関係はなく、国債の問題と今後の全体の財政の運営の問題でございます。ただ国債につきましては、財政法は建前上原則としてはいわゆる赤字公債の発行は認めない、どうしても公債の発行を必要とするという場合には、いわゆる公共事業というような建設的な投資的な性質のものに対してのみ公債の発行を認める、而もその公債を発行したときには、日本銀行の引受けは原則としてならんという原則規定を一応置いてございます。これは勿論財政の理想を条文化したものでございまして、財政法の建前としつては、そういうところに主眼を置いておるわけでございまして、今後もそういう建前が法律的にもある以上、できるだけその精神でやつて行くべきものだと考えますが、継続
第一点につきましては、勿論形式的には予算のことでつございますからして経費、即ち金額についての議決でございます。その経費を議決する際に前提として、政府が御説明しますところの事業つ計画というものはおのずから前提にはなつておりますけれども、直接の議決の対象ということになつておりません。 それから御質問のあとの分は、予算運営上の問題として非常にむつかしい問題でございます。即ち国会の議決というものはどういう範囲のものであるかというにとは、これは予算の内容が千差万別でございまして、非常に複雑でございますが、併しながら今の引例せられましたような場合におきましては、少くとも大阪までの国道建設というものが、その一つの段階として、その当該の予算が認
それから物価が上りましてできませんときには、これはどうしても追加予算をとつてそうしてやる以外に……、或いは経費の性質によりましては予備費を取る、現在認められておる制度によりまして予算の増額を一応取る……。
即ち継続費のその年割だけということでなく、結局その場合には合せて……。
継続費全体の修正になるのであります。でありますから継続費の修正案、改訂案を出します。そこで第二年度仮に五億なら五億のものを七億なら七億にする。そうすると総額も二億殖えて来る。継続費全体としての改訂案を出しまして、合せて年割額を取る、こういうことになります。
今までの御質問は非常に多岐に亘つておりますから、少しまとまりがないかと思いますが、第一の問題は、今までの八十六條の解釈の問題でございます。局長からも何回も御答弁がありましたように、毎会計年度の予算という、毎会計年度というのはどういう範囲であるか、どういう意味であるか、それから又予算というものは何を指すのかという点については、憲法にも何らこれを明らかにいたしておりません。従つて我々は大体の常識に基いてそれを財政法その他に具体化しておるというのが実情であります。それで毎会計年度といいますが、先ほど大矢さんからお話がありましたが、これは別に一年に限るという趣旨ではないと思うのであります。極端にいえば半年でも三カ月でもいい場合もございます。
そこで現在の憲法の下において、継続費を設けようと思えば設けることが許されている。併しながら財政法において何らこれを明らかに規定しておりません。それでその憲法の解釈において許された制度を新たに財政法に設けよう、こういう趣旨であります。
木村さんの歳出予算とおつしやつている意味は、我我が言つている歳入歳出予算の、その歳出分を強調された表現のされた方であつたと思いますが、その歳出予算、それに現在国庫債務負担行為がございますが、更に継続費という制度をそこにプラスしてもかまわないというのが我々の考え方であります。
歳入歳出予算は現在一カ年で組んでおりますけれども、歳入歳出予算のほかに国庫債務負担行為がある。今回更に新たに継続費を設けよう、従つて従来の歳入歳出予算の解釈とおつしやいましたが、継続費は全然これから新たに設けるものであります。